雇用・労働女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチームNew

 有識者の意見も聴きつつ、各業所管含め省庁横断的に取組を更に加速するための方策を検討するとともに、女性の活躍の推進に向けた中長期的な論点を整理するため、プロジェクトチームを設置し、中間とりまとめを行いました。
詳しくはこちらをご覧ください。

男女の賃金の差異の情報公表について

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

 日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
 こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられました。

 改正内容については、次の資料をご覧ください。
  ※パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換算した場合、換算している旨を明記する必要があります(令和4年12月28日通達(「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」)改正)。


(改正後省令・指針)
 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(令和4年7月8日改正後全文)[2.7MB]
 ・事業主行動計画策定指針(令和4年7月8日改正後全文)[4.3MB]

(改正内容について)
 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について[534KB]
 ・男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について[587KB]  ※2022年12月28日
 ・女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(解説資料)[5.6MB] 
  ※2022年12月28日改正

 ・女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(周知リーフレット)[862KB]
  
  ※2022年12月28日改正  

(QAについて)
  本特集ページの QA欄に掲載しておりますので、ご覧ください。

(好事例について)
  男女の賃金の差異の情報公表をしている企業の好事例・インタビュー動画を紹介します。
   1 株式会社ペイロール[588KB]動画
   2 株式会社丸亀製麺[1.5MB]動画
   3 株式会社トリドールホールディングス[1.7MB]動画
   4 UCC上島珈琲株式会社[1.4MB]動画
   5 フジモトHD株式会社/ピップ株式会社[1.2MB]動画
   6 三承工業株式会社[1.4MB]動画
   7 株式会社ダイアナ[1.6MB]動画
   8 CTCシステムマネジメント株式会社[872KB]New    
   9 カゴメ株式会社[1.5MB]New
    10 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社[1.2MB]New
    11 ミサワホーム株式会社[916KB]New
        12 株式会社TCS[1.7MB]New
        13 株式会社富士通ゼネラル[1.7MB]New
        14 生活協同組合コープみらい・コープデリ生活協同組合連合会[1.9MB]New
        15 日興システムソリューションズ株式会社[1.9MB]New
        16 日東精工株式会社[957KB]New
    17 豊田合成株式会社[1.6MB] New

  ※インタビュー動画は、厚生労働省公式YouTubeにリンクします。

☆★☆情報公表にあたっては、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の 「女性の活躍推進企業データベース」をぜひご活用ください☆★☆

 なお、「男女の賃金の差異」を含む女性活躍推進法に基づく情報公表項目について、有価証券報告書のみにおいて公表しても、女性活躍推進法の義務を果たしたことにはなりません。一般の求職者等から見て、男女の賃金の差異の情報がどこに掲載されているのかがわかるように「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等で情報公表をお願いします。

女性活躍推進法の改正(令和元年度改正、令和4年度全面施行)

女性活躍推進法が施行されています!

令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 改正内容は以下のとおりです(すでに施行されています)。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました(令和4年4月1日施行)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化
 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
  (1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
  (2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
 の各区分から1項目以上(合計2項目以上)を公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
 ※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、(1)(2)の全ての項目から1項目以上を公表する
   必要があります(令和4年4月1日施行)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました(令和2年6月1日施行)。
 

改正後条文
改正内容について
解説動画について
 厚生労働省では改正後の女性活躍推進法について理解を促進するため、解説動画を公開しています。
 令和5年度 女性活躍推進法に関する解説動画
 ※上記の解説動画は、厚生労働省公式YouTubeにリンクします。
 

一般事業主行動計画の策定について

企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る必要があります。
※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、策定・届出義務があります!
※外国法人に係る一般事業主行動計画の受理及びえるぼし認定等の各種認定相当確認の申請窓口は内閣府です。
 https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/work/work-lifebalance.html

優良企業の認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)について

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。

認定基準や認定申請に必要な様式を掲載しています。

また、「1採用」、「2継続就業」、「4管理職比率」の3つの評価項目で使用する産業ごとの平均値については、下記に定めているとおりです。
(当該平均値は雇用均等基本調査および賃金構造基本統計調査の調査票情報を雇用環境・均等局において独自集計をしたものです。)

えるぼし認定企業一覧は「女性活躍推進法への取組状況」をご確認ください。

えるぼし認定をとると公共調達で有利です!

各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定企業)などを加点評価するよう定められました。個別の調達案件における加点評価については、各調達案件の担当にお問い合わせください。

 

日本政策金融公庫による融資制度

行動計画の策定(※)や「えるぼし」認定を取得した企業は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を通常よりも低金利で利用することができます。
詳しくは、日本政策金融公庫のホームページへ。
 ※行動計画の策定については、策定が努力義務の常時雇用する労働者100人以下の事業主に限る。  

 

QA



2022年7月8日省令改正を踏まえ、QAを改訂しました。

状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について[1.3MB]
女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について[797KB]※2022年12月28日改正

<よくある質問(女性活躍推進法における管理職の定義)> ※従来の定義から変更はありません。
・「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいいます。
 ※「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者です。
  ・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、2係以上の組織からなり、
   若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)の長
  ・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容
   及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
 なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。
 

女性活躍推進法への取組

女性活躍推進法への取組状況

都道府県別の一般事業主行動計画策定届出の状況、認定企業数については以下のリンクをご覧ください。

一般事業主行動計画策定届出状況・「えるぼし」認定状況のページへ

リーディングカンパニーの取組事例 ※情報は2015年取材当時のものです。

自社の女性の活躍に向けた取組を積極的に行っている企業の好事例をご紹介します。

女性管理職の中途採用が行いやすくなりました

平成27年11月30日に男女雇用機会均等法に基づく指針が改正されました。
それぞれの役職でみて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合に、特例として、女性を有利に取り扱うことができます。
詳細は以下の資料をご覧下さい。

チラシ:女性管理職の中途採用が行いやすくなりました![PDF形式:264KB]
 

女性活躍推進法に関する検討状況

労働政策審議会(雇用均等分科会)

女性活躍推進法や本法に基づく省令・指針などの検討状況については、こちらをご覧ください。

労働政策審議会(雇用均等分科会)の開催状況

労働政策審議会建議(女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みについて)(平成26年9月30日)

本建議の内容を踏まえて、女性活躍推進法が制定されました。

平成27年女性活躍推進法成立時の説明資料

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)

本助成金は令和4年3月31日をもって廃止しました。
令和4年3月31日までに行動計画の策定・届出を行った中小事業主の皆さまは引き続き申請できます。

女性活躍加速化コース概要

 女性活躍推進法に沿って、女性社員の活躍に関する課題解決に相応しい数値目標とその達成に向けた取組目標を盛り込んだ一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に助成金を支給します。
助成金の申請にあたっては、行動計画等の公表は「女性の活躍推進企業データベース」上で行う必要があります。

助成金の種類と支給金額
 
    • 行動計画に盛り込んだ取組内容を実施(=「取組目標」を達成)し、3年以内に数値目標を達成した場合に支給。
  •     支給額:47.5万円<60万円> 1事業主1回限り
        対象事業主:常時雇用する労働者が300人以下の事業主

申請の手引きや様式はコチラ → 事業主の方への給付金のご案内(両立支援等助成金)

企業の女性活躍推進をきめ細かに支援します!

 「民間企業における女性活躍促進事業」では、女性活躍推進法に基づく状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定等・情報公表、「えるぼし」認定の取得等について、無料で支援しています。女性活躍推進アドバイザーによる電話・メール・個別企業訪問等による相談を実施しています。

 詳しくは専用ホームページをご覧ください。 (専用ホームページ) https://joseikatsuyaku.mhlw.go.jp/

【注意】
 令和2~3年に実施していた「中小企業のための女性活躍推進事業」及び令和4年度に実施していた「民間企業における女性活躍促進事業」で使用していたURLについては、現在、本事業及び本事業事務局(女性活躍推進センター)とは一切関係ありませんのでご注意ください。



 また、「女性の活躍推進企業データベース」では、女性活躍推進に取り組むための参考情報として、データ公表のための入力操作マニュアルや行動計画策定支援ツールを掲載していますので、是非ご活用ください!


女性の活躍推進企業データベース

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女性の活躍推進企業データベース

女性の活躍推進企業データベースをご活用ください

自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」をぜひご活用ください。

また、学生をはじめとした求職者が利用しやすいように、スマートフォン版もありますので、ぜひご利用ください。

           

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パンフレット

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お役立ちツール


  ※女性の活躍推進企業データベース」HP内のコンテンツです。


 

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アンコンシャス・バイアス セミナー動画

 誰もが働きやすい職場づくりのためには、個々人が持つアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)による弊害を払しょくすることが必要です。人材の多様化が進む中、自分の「当たり前」を振り返ることで、よりよい職場づくりになります。
 厚生労働省では、企業にお勤めの皆様に向けて、アンコンシャス・バイアスに関するセミナー動画(約12分)を作成しました。本動画は、誰でも無料でご覧いただくことができます。アンコンシャス・バイアスが職場にもたらす弊害を乗り越え、誰もが働きやすい環境を整えるため、ぜひお役立てください。

<研修動画:アンコンシャス・バイアス セミナー ー心に潜む"無意識の思い込み"に気付くー>
 
 https://www.youtube.com/watch?v=WsuPpbkLRsY
 ※研修動画は、厚生労働省公式YouTubeにリンクします。
 ※無料で企業における研修等でもご利用いただけます。

<付属資料>
 
セミナーの振り返りに活用できる付属資料を準備しています。
ご自身で動画の内容の振り返りに活用いただくほか、本セミナーを社内研修で活用した際の、理解度確認等においてもご活用ください。

 付属資料[306KB]
 

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メンター制度導入・ロールモデル紹介・地域ネットワークへの参加マニュアル・事例集


 メンター制度導入・ロールモデル紹介・地域ネットワークへの参加マニュアル・事例集[3.8MB]
 厚生労働省では、女性社員の活躍を推進するための有効な方法とされている「メンター制度」、「ロールモデル紹介」、「地域ネットワークへの参加」について、企業へのヒアリング等を行い、各企業が導入、展開する上で参考となるマニュアル・事例集を作成しました。会社や職場に女性の管理職や先輩が少ないことなどから、「女性社員自身が現状以上に活躍したいと思っていない」、「社内にロールモデルとなる女性社員が少ない」といった課題を抱えている企業を始め、多くの企業において、女性活躍を推進していくに当たって参考となるものですので、是非御活用ください。

 

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女性活躍に関する調査について

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関連リンク

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