マイナンバーカードの健康保険証利用について

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健康保険証として利用するメリットは?

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健康保険証利用に対応した医療機関・薬局はどうすればわかるの?

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持ち歩いても大丈夫?

マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた:https://www.youtube.com/watch?v=hRTvuZsU8Kk

持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性[1,753KB]

もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!

Q1.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A1.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、令和5年4月1日より概ね全ての医療機関・薬局で使えるよう導入を進めています。
 
Q2.保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A2.従来通り、保険者への異動届等の手続は必要です。
 
Q3.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A3.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
 オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
 
Q4.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
A4.厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。
 
Q5.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A5.◎マイナンバーカードの場合
 受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※)に置きます。
1.「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
  • ・顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較) 又は
  • ・患者が4桁の暗証番号を入力
により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。

2.「汎用カードリーダー」の場合は、
  • ・患者が4桁の暗証番号を入力 又は
  • ・窓口職員の目視
により本人確認を行います。
※マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー

◎健康保険証の場合
 従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。
 
Q6.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A6.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
 
Q7.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A7.
  • ・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
  • ・被保険者資格証明書
  • ・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
  • ・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
 なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
 
Q8.マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。
A8.健康保険証を持参している場合は、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
 
Q9.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A9.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
 
Q10.利用者証明用電子証明書とは何ですか。
A10.利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。
(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
 
Q11.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A11.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
 
Q12.従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A12.従来どおり健康保険証でも受診できます。
 
Q13.利用者証明用電子証明書の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の申込ができないとのことですが、登録が完了していれば有効期限が5日以内でもマイナンバーカードを健康保険証として医療機関等で使用できますか。
A13.ご使用いただけます。
 
Q14.生活保護受給者の医療券は対象ではないのですか。
A14.現時点では対象外です。生活保護の医療扶助は令和5年度中に使えるようになる予定です。

マイナンバーカードの保険証利用登録件数