マイナンバーカードの健康保険証利用について

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オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)
 
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国家公務員共済組合の利用率についてお知らせします



マイナ保険証の利用状況(国共済組合の利用状況)11月利用実績[292KB]
 

健康保険証利用の申込はマイナポータル・セブン銀行ATMから

健康保険証利用に対応した医療機関・薬局はどうすればわかるの?

 こちらのページでご案内しています。

持ち歩いても大丈夫?

マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた:https://www.youtube.com/watch?v=hRTvuZsU8Kk

持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性[1.8MB]

 

もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!

Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
 
Q2.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A2.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。
 
Q3.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいですか。
A3.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。
初めて医療機関等を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。
※支援事業を行っている一部の市町村の窓口でも、初回の利用登録ができます。お住まいの市町村が支援事業を行っているか、事前にご確認ください。
 
Q4.マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の窓口負担はどのようになりますか。
A4.マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、下表のとおり診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。
この場合、薬剤情報などの提供について同意していただくことが必要です。同意がない場合には、従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。

※再診での算定は1月に1回、調剤での算定は6月に1回
※「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、オンライン資格確認を導入した医療機関であって、患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う医療機関が算定できる加算であり、これらの医療機関においては、患者にとって医療の質が向上することを評価しているもの
 
Q5.保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A5.従来通り、保険者への異動届等の手続は必要です。
 
Q6.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A6.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。そのため、お手持ちの健康保険証を自身で破棄することがないようお願いします。
 
Q7.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A7.
  • ◎マイナンバーカードの場合
    • 受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※1)に置きます。
    • 「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
      ・顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較(※2)) 又は
      ・患者が4桁の暗証番号を入力(※3)
      により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。
    •  
    • ※1 マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー
      ※2 撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。
      ※3 顔認証付きカードリーダーの画面は、横からのぞき見されることを防止する対策をしております。
    •  
    • (参考)「汎用カードリーダー」の場合は、
      ・患者が4桁の暗証番号を入力 又は
      ・窓口職員の目視
      により本人確認を行います。
    •  
  • ◎健康保険証の場合
    • 従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。
 
Q8.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A8.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
 
Q9.子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。
A9.子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。
※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。
 
Q10.障害がある場合、職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。
A10.患者の方の希望によりご本人の前で支援を行うことを妨げるものではありません。
ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。
 
Q11.顔認証付きカードリーダーで写真は撮られますか。また、その写真は保存されますか。
A11.顔認証で資格確認を行う場合、顔認証付きカードリーダーがご本人様の顔を撮影します。ただし、マイナンバーカードのICチップ内に保存されている顔画像と、顔認証付きカードリーダーが撮影した顔画像が同一人であるかどうかを確認した後に撮影画像のデータは即時削除され、顔画像のデータが保存されることはありません。
 
Q12.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A12.・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。
 
Q13.マイナンバカードを毎回持参する必要がありますか。
A13.マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、毎回、医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーで本人確認を行っていただくようお願いします。その際、健康・医療情報の提供に同意いただけた場合、その医療機関・薬局の医師等があなたの健康・医療情報を活用することで、より良い医療を受けることも可能です。なお、健康・医療情報の提供は、同意をいただけた医療機関・薬局に限られ、システム上、24時間で閲覧できなくなります。
 
Q14.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A14.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
 
Q15.利用者証明用電子証明書とは何ですか。
A15.利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。
(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
 
Q16.従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A16.従来どおり健康保険証でも受診できます。
健康保険証は、令和6年秋の廃止を目指しており、今後、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録をお願いしております。
 
Q17.マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。
A17.医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗唱番号)の再設定を行ってください。
 
Q18.マイナンバーカードの利用者用電子証明書の有効期限が5日を切っても、健康保険証として利用できますか。
A18.利用できます。ただし、有効期限が5日を切ると健康保険証利用の申込ができなくなります。
 
Q19.生活保護受給者の医療券、各自治体が対応している子供医療費証明書は対象ではないのですか。
A19.現時点では対象外です。生活保護の医療扶助については令和5年度中にマイナンバーカードと一体化できる予定です。
 
Q20.訪問診療やオンライン診療ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できないのでしょうか。
A20.医療機関・薬局が行う訪問診療等、オンライン診療等におけるマイナンバーカードの保険証利用については、令和6年4月からの運用開始を目指しており、訪問看護事業者が行う訪問看護においては、令和6年6月からの運用開始を予定しています。
 
Q21.医療機関等でオンライン資格確認を利用したら「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されるのですが、なぜこうした事象が起こるのですか。
A21.転職等により医療保険の資格変更があった場合には、資格変更後の保険者が、事業主から資格取得届の提出を受けて、新たな資格情報をオンライン資格確認等システムに登録します。
事業主から保険者への届出は5日以内とされており、また、今般新たに、保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこととしています。事業主が、加入前から被保険者に係る情報を収集するよう促すなどして、当該届出が5日以内に徹底されるようにしていますが、現在、新しい保険証がお手元に届くまでに一定の期間を要するのと同様に、データ登録までには一定の期間を要するため、この間に医療機関等でオンライン資格確認を利用すると、「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されます。
また、オンライン資格確認等システムにおいては、新規データ登録時にシステムチェックを行っています。データ登録時の誤りを防止するために、誤りの疑いがある場合には、オンライン資格確認等システムへの連携を一時的に止めて、保険者において確認を行っています。当該確認の期間中に医療機関等でオンライン資格確認を利用した場合にも「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されることがあります。

※資格情報が「資格(無効)」「資格情報なし」となる場合は、電子処方箋対応施設においても、電子処方箋の交付や、処方箋情報の登録・取得等ができなくなるため、従前どおり紙の処方箋により対応いただくようお願いいたします。
 
Q22.マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認する方法はありますか。
A22.マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用」→「申込状況を確認」→「健康保険証としての登録状況」で確認ができます。(https://web.hir.myna.go.jp/Accept/checkStatus)  ​
登録が完了した場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。​
なお、保険者があなたの保険資格情報をシステムに登録していない等の理由で、利用登録が完了できない場合は、「あなたの有効な保険資格情報がないため、正常に処理できませんでした。会社等にお勤めの方はお勤め先へそれ以外の方はお住いの市区町村へお問合せください。」と表示されます。利用登録の申込みを行っても、利用登録処理が完了していない場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。​
保険者があなたの資格情報をシステムに登録するためには、マイナンバーや住民票に記載されている漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所を提出いただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。​
ご自身の健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルの「わたしの情報」→「健康・医療」→「健康保険証情報」からご確認できます。
 
Q23.マイナポータルで自分の医療情報を見られなかったのですが、なぜですか。
A23.転職等により加入する医療保険の資格が変わった場合には、医療保険者が新たな保険資格情報をシステムに登録します。その作業に一定の期間を要するため、この間にマイナポータルや医療機関等で保険資格情報(被保険者番号等)や医療情報(薬剤情報、健診情報等)を閲覧しようとしても、閲覧できない場合があります。
また、保険者等が、既に登録した資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があります。その際、保険資格情報や医療情報が閲覧されないよう、これらの情報の閲覧を一時停止していることがあります。情報の確認状況等を知りたい方は、ご加入の医療保険者への連絡をお願いします(以前加入していた医療保険については、必要に応じて、以前加入していた医療保険者へのご連絡をお願いします)。

マイナンバーカードの保険証有効登録件数