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労働保険制度(制度紹介・手続き案内)
~労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります~
労働保険の手続方法
電子申請での手続
労働保険事務組合制度
お問い合わせ
お知らせ
各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。
まだ成立手続を行っていない事業主の方は、まずは所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
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