雇用・労働労働保険関係手続の電子申請について

 労働保険に関する申請や届出について、書面での手続ではなく、「電子申請」を使うことで、インターネットを経由してカンタン・便利に手続ができます!
 電子申請のメリットや事前準備については、リーフレット[224KB]事前準備ガイドBOOK[2.6MB]をご覧ください。

労働保険の電子申請に関する特設サイト

電子申請未利用事業場アドバイザー事業について

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労働保険の電子申請説明動画

・労働保険の電子申請説明動画パート1(初期設定編)
https://www.youtube.com/watch?v=Z0I5p9Re0xo

・労働保険の電子申請説明動画パート2(年度更新申告書の作成、提出編)
https://www.youtube.com/watch?v=n5tGfdgpXM4

・労働保険の電子申請説明動画パート3(申請案件の照会、労働保険料の納付、公文書の取得編)
https://www.youtube.com/watch?v=iO7Sr_ioYWY

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令和2年4月から特定の法人について電子申請が義務化されました

 現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業場が労働保険の年度更新の申告等を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。
 対象となる法人や手続については、リーフレット及びQ&Aをご確認ください。

 ○電子申請義務化リーフレット[124KB]
 ○特定法人に係る電子申請の義務化Q&A[136KB]

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GビズIDを利用した電子申請

 労働保険関係手続(一部の手続は除く)(※)について、社会保険や雇用保険と同様に、e-Gov経由でGビズIDを利用して手続することができます。
 労働保険関係手続の電子申請においては、法人代表者又は個人事業主(以下「事業主」という。)のアカウントであるgBizIDプライムと、組織の従業員用のアカウントとして事業主が作成するgBizIDメンバーを利用することで、電子証明書の添付なしで手続することができます。
 gBizIDメンバーについては、事業主の代理人(総務部長等(※))又は1法人で複数の適用事業がある場合の各適用事業の支店長等が事業主として届出等がされている場合等に利用することができます。なお、事業主の代理人がgBizIDメンバーで電子申請を行う場合は、事前に「労働保険代理人選任・解任届」を提出する必要があります。
(※)総務部長等の「等」には例えば総務・経理のご担当者の方などが含まれます。代理人の役職や人数に法的な制限はありません。

 GビズIDの取得方法等の詳細は、GビズIDのホームページをご確認ください。

(※)GビズIDに対応している手続[111KB]
 

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登記手続きを含む法人設立ワンストップサービスの開始について

 令和2年1月より法人設立ワンストップサービスのホームページからオンラインで法人設立の手続き(登記手続きを除く)が可能となっておりますが、令和3年2月26日(金)から登記手続きを含む法人設立手続きが一度にできるようになりました。(制度周知リーフレット[1.2MB]
 申請方法等の手続きの詳細は、法人設立ワンストップサービスのホームページをご確認ください。

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労働保険関係手続の電子申請にかかる基本的な流れ

 電子申請を行うための事前準備から、電子申請手続の流れについてご紹介します。なお、事前準備~電子申請については、e-Govからご利用いただけます。

 ○事前準備について
 電子申請を行うための事前準備について紹介します。下記の事前準備はe-Govウェブサイト「利用準備」のページで行うことができます。事前準備ガイドBOOK[2.6MB]を参考に、以下の流れで事前準備を行います。

 (1)電子証明書の確認(事前準備ガイドBOOK 6頁) ※GビズIDアカウントを使用する場合は電子証明書の用意は不要となります。
  電子証明書は「 IC カード形式」と「ファイル形式」の2種類があります。
  公的個人認証(マイナンバーカードに搭載された電子証明書)も利用できます。
   (マイナンバーカードを利用する場合には、別途ICカードリーダライタが必要です。)


 (2)アカウントの準備(事前準備ガイドBOOK 10頁)
  e-Gov電子申請を利用する際のアカウントを準備します。
  e-Govカウント、Microsoftアカウント、GビズIDアカウントが利用可能です。
  

 (3)ブラウザの設定確認(事前準備ガイドBOOK 11頁)
  ブラウザソフトにポップアップブロックが設定されていたら、解除します。
  また、電子申請でアクセスするサイトを、「信頼済みのサイト」に登録します。


 (4)e-Gov電子申請アプリケーションの確認(事前準備ガイドBOOK 17頁)
  e-Gov電子申請アプリケーションをインストールします。



 ○実際に電子申請してみましょう!
 電子申請を行うための事前準備が完了したら、労働保険関係手続の電子申請操作マニュアルを参考に、実際に電子申請を行ってみましょう。ここでは、「労働保険年度更新申告」の手続きを例に、流れを紹介します。
 ※一部の手続は、電子申請がご利用いただけません。

 (1)ログインします。(操作マニュアル 5~10頁)
 事前に取得したログインアカウントでマイページにログインします。

 (2)電子申請の手続を検索します。(操作マニュアル 11~16頁)
 「手続検索」から検索キーワードに「年度更新申告」と入力し、検索してください。検索結果の中から、該当する年度更新申告の手続をクリックしてください。

 (3)労働保険番号・アクセスコードを入力し、申告書入力画面を表示させます。(操作マニュアル 17~19頁)
 「申請書入力へ」ボタンをクリックし、「労働保険番号(14桁)」と「アクセスコード(8桁)」を入力した後、「OK」ボタンをクリックしてください。
  
 (4)申告書入力画面において情報を入力します。(操作マニュアル 37~44頁)
 「入力支援」ボタンをクリックすると、前年度の情報が自動で入力されます。その他申告書の項目に必要な情報を入力します。入力が終了したら、「必須項目入力後、チェックしてください。」にチェックを入れ、メッセージが表示されたら「OK」をクリックしてください。

 (5)提出先を選択し、電子証明書を添付して申請します。(操作マニュアル 58~67頁)
 「提出先を選択」ボタンをクリックし、提出先として管轄の労働局を指定してください。「内容を確認」ボタンをクリックした後、「設定」ボタンをクリックして電子証明書を添付してください。最後に「提出」ボタンをクリックして申請完了です。

 
 申請案件の照会を行う(操作マニュアル 71~81頁)
 マイページよりご確認いただけます。

 電子公文書(申請書控)の取得(操作マニュアル 83~91頁)
 審査が完了し、申請が受理された場合、マイページの「公文書」欄に未読の公文書件数が表示されますのでご確認ください。
 

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社会保険労務士の皆様へ

 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含みます。)が 対象手続の代行を行う場合において、社会保険労務士及び事業主双方の電子署名が必要な手続について、手続代行契約を証明する証明書をPDF形式にて添付することにより、事業主の電子署名及び電子証明書(以下「電子署名等」といいます。)を省略することができます。

 証明書としてご利用いただける書類は、次のとおりです。
 ◦事業主が社会保険労務士に提出した証明書。
  →参考様式は、全国社会保険労務士会連合会のホームページをご覧ください。
 ◦事業主と社会保険労務士との間で締結した提出代行に係る契約書。
 ※いずれも、電子申請時に有効であることを証明してください。

労働保険の年度更新手続は、アクセスコードをご利用いただくことにより、事業主の電子署名等を省略することができます。

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労働保険事務組合の皆様へ

 労働保険事務組合が事業主から事務処理の委託を受けて対象手続(委託の解除を受けて提出する労働保険事務等処理委託解除届も含みます。)を行う場合において、労働保険事務組合及び事業主双方の電子署名等が必要な手続について、委託関係を証明する証明書をPDF形式にて添付することにより、事業主の電子署名等を省略することができます。

 証明書としてご利用いただける書類は、次のとおりです。
  ◦事業主が労働保険事務組合に提出した証明書。
  →参考様式は、こちら(Word[22KB]:19KB)(PDF[52KB]:66KB)をご覧ください。
  ※電子申請時に有効であることを証明してください。
  ◦事業主が労働保険事務組合に提出した労働保険事務委託書又は労働保険事務委託解除通知書。

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よくあるご質問

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