特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書

特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書の交付について

 
                                   厚生労働省労働基準局労働保険徴収課
 
 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により改正のあった出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条の5第3項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確認に係る労働保険関係の確認書類として「労働保険料等納付証明書」が必要となります。
 つきましては、下記の事項にご留意の上、ダウンロード様式により、事業場の保険関係成立にかかる所轄都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険適用徴収主務課室に証明願を提出し交付を受けてください。
 
 
【様式】
 ・「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用[13KB])」
 
 ・複数の労働保険番号をお持ちの事業主の方は、こちらの様式をお使いください。
  「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)(複数番号用)[13KB]
 
 
【留意点】
1 本制度における諸申請は、特定技能所属機関(以下「所属機関」という。)が特定技能外国人ごとに行うものであり、1所属機関において、短期間内に複数回の申請を行うこともあります。
  所属機関が初めて特定技能外国人を受け入れる場合、当該受け入れから1年以内に別の特定技能外国人を受け入れる場合又は4か月、6か月若しくは1年ごとの在留期間の更新の場合等において確認書類が必要となりますが、それぞれの申請日から遡り1年以内の期間に提出済の確認書類については、その提出が免除されております。
  したがって、初めて特定技能外国人を受け入れてから継続している場合には、初めて特定技能外国人を受け入れる際に(1)の確認書類を、以降1年おきに(2)の確認書類を提出することとなります。

 (1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    ・労働保険料等納付証明書

 (2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合
    ・労働保険料等の領収証書の写し(以前1年間に納付した分)
    ・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(上記の領収証書に対応する分)
 *労働保険事務組合に事務委託している事業場は,事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(以前1年間に納付した分)及び「労働保険料等納入通知書」の写し(前記の領収書に対応する分)
 
2 入管法において、労働保険等の法令の遵守が規定されていることから、特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関に労働保険料及び一般拠出金に未納がないことが許可要件となっておりますので、本件証明については、未納がないことの証明に限定しております。
  万一、未納がある場合には、納付をお済ませいただき、その領収証書原本をご持参の上(システム反映に時間を要するため)、証明願を提出してください。
 
3 証明願の受付及び納付証明書の交付は、原則として、郵送により行ないますので、ご利用までの日にちに余裕をもって、証明願を提出してください。
  なお、納付証明書の交付は、返信用封筒が必要となりますので、必ず証明願に同封してください
 
4 地方出入国在留管理局における納付証明書の有効期間は、発行日から3か月以内となっております。

問合せ先:所轄都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険適用徴収主務課室