労働保険料等の口座振替納付

口座振替納付の概要

 

労働保険料等の口座振替納付とは、事業主の皆様が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申し込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。

※令和6年能登半島地震により、納期限が延長されている事業場等において、口座振替が停止されておりますが、年度更新申告書を提出された場合は、引き落としが行われます。(詳細については下記の「「口座振替」により労働保険料等を納付されている事業主の皆様へ」を参照ください)
「口座振替」により労働保険料等を納付されている 事業主の皆様へ[170KB]

※2025(令和7)年度第1期分から、対象金融機関にインターネット専業銀行として初めて、「GMOあおぞらネット銀行」が加わります。


<口座振替による納付の主なメリット>
・保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
・納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
・手数料はかかりません。
・保険料の引き落としに最大2ヶ月ゆとりができます。
詳しくは、口座振替にかかるリーフレット[1.1MB]を御覧下さい。



口座振替納付の対象となる労働保険料等

継続事業(一括有期事業を含む。)に係る概算保険料及び確定保険料の不足額並びに一般拠出金、単独有期事業に係る概算保険料となります。                   

口座振替納付の対象となる労働保険料等
継続事業(一括有期事業を含む) 単独有期事業 一般拠出金
前年度の確定保険料の不足額+当年度の概算保険料 当年度の概算保険料 当年度の一般拠出金



口座振替の申込

口座振替納付をご希望される方は、口座振替納付開始を希望する納期に応じて、以下の締切日までに、申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)に、必要事項をご参照の上ご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。
         

納期 第1期 第2期 第3期 第4期
申込締切日 2/25 8/14 10/11 1/7


※1 手数料はかかりません。
※2 口座振替の申込み手続が完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんので、ご留意ください。
※3 口座情報(預金種別、口座番号、口座名義、届出印等)に変更が生じた場合には、申込用紙のデータ指示コード欄を「2 変更」として、金融機関の窓口にご提出ください。
※4 法人名の略語についてはこちらをご参照ください。
※5 口座振替を行う口座名義が事業主名と異なる場合は「労働保険料等の口座振替納付に関する同意書」の管轄の労働局への提出が別途必要となりますので、こちらをご活用ください。
※6 インターネット専業銀行についてはこちらからご確認ください。

口座振替納付日

口座振替納付日

納期  第1期  第2期※1 第3期※1 第4期※2
口座振替納付日 9/6 11/14 2/14 3/31
口座振替を利用しない場合の納期限 7/10  10/31 1/31 3/31
※1 第2期、第3期については、労働保険料の延納が認められた場合に対象となる口座振替日です。
※2 第4期は延納(分割納付)を利用している単独有期事業のみ該当する場合があります。
※3 口座振替納付日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。
※4 年度更新手続期間中に、年度更新申告書の提出がない場合は、第1期分の口座振替納付処理を行うことができませんので、ご留意ください。
 

申込用紙・記入例

口座振替の申込みをご希望される方は、こちらの申込用紙にご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。

※1 申込用紙内の数字は、半角で入力をお願いいたします。
※2 入力する項目は、TABキーやクリックで選択し、入力してください。
※3 金融機関において、届出印を確認する必要がございますので、郵送ではお申込できません。
※4 申込用紙は、都道府県労働局にも備えております。
※5 端末から直接申込用紙にご入力いただく場合は、申込用紙の1枚目「都道府県労働局保存用」にご入力いただければ、2枚目「金融機関提出用」および3枚目「事業主控」に複写されます。3枚とも金融機関の窓口に提出してください。

 

取扱金融機関

全国の銀行(ゆうちょ銀行を含む。)、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合(JAバンク)、漁業協同組合(JFマリンバンク)、商工組合中央金庫でご利用になれます。
なお、一部の金融機関においては、現在、取扱いがない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※取扱金融機関については、こちらをご参照ください。


口座振替の解除について

口座振替納付の解除をご希望される方は、こちらの申込用紙にご記入いただき、口座振替納付を行っている金融機関の窓口にご提出ください。

※1 金融機関において、届出印を確認する必要がありますので、郵送ではお申込いただけません。
※2 端末から直接申込用紙の1枚目「都道府県労働局保存用」にご記入いただければ、2枚目「金融機関提出用」及び3枚目「事業主控」に複写されます。3枚とも金融機関の窓口にご提出ください。
※3 口座振替納付を行っている方は、保険料を添えて金融機関の窓口で年度更新申告書の提出を行いますと、二重納付となるおそれがあります。引き続き窓口での納付を希望される方は、口座振替の解除手続きを行ってください。
※4 1つの口座で複数の労働保険番号の口座振替を申し込まれている方で、一部の労働保険番号のみ口座振替の解除を希望される場合は、申込用紙提出の際に金融機関の窓口に申し出てください。

よくある質問

 

Q1 労働保険料の口座振替とはどのようなものですか。
(答)
 口座振替制度とは、労働保険料の納付について、金融機関に口座振替納付の申込みをすることにより、指定の金融機関の口座から自動的に引き落とし、労働保険料の納付をすることができる制度です。(この場合、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も労働保険料と合わせて引き落としされます。)
 
Q2 これまで行っていた納付書による現金納付とは、何が違いますか。
(答)
 口座振替制度をご利用いただくと、申告いただいた労働保険料をご指定の金融機関の口座から、手数料がかかることなく、自動的に引き落とし、納付することができるようになります。納付書による納付と異なり、保険料を納付するために金融機関や労働局等へ出向いて頂く必要がありません。
なお、年度更新時の保険料申告書は、労働局または労働基準監督署に提出していただく必要があります。(電子申請を利用される場合は、申告書の提出のために労働局等に出向いていただく必要もありません。)
(※)なお、口座振替を利用される場合は、金融機関窓口での保険料申告書の提出はできなくなります。
 
Q3 口座振替によるメリットは何ですか。
(答)
・保険料を金融機関や労働局または労働基準監督署の窓口にお持ちいただく手間が省けます。さらに、保険料申告書の提出についても、電子申請や郵送などをご活用いただければ、金融機関や労働局、労働基準監督署の窓口に出向くことなく、申告・納付手続が完了します。
・一度、口座振替の手続きをしていただければ、翌年度以降も継続して納付することができるため、納め忘れの心配がありません。
・手数料がかかりません。
・現金納付に比べ、保険料の引き落としまでに最大2か月のゆとりができます。
 
Q4 口座振替を利用するためには、何か条件がありますか。
(答)
 口座振替を利用するための条件はなく、すべての事業主の方がご利用いただけますが、一部利用できない金融機関があります。取扱金融機関については、下記Q6をご確認ください。
 なお、最初に納付するは対象外です。
 
Q5 納付額が少額ですが、口座振替は利用できますか。
(答)
 納付額の多少にかかわらず、口座振替を利用することができます。
 
Q6 口座振替が利用できる金融機関を教えてください。
(答)
 全国の銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工組合中央金庫でご利用いただけます。
取扱金融機関について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
Q7 口座振替依頼書はどこで入手できますか。
(答)
 下記のリンク先からダウンロードできます。
また、お近くの労働局にも用意しておりますので、直接お越しいただくか、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
口座振替の申込について)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html
(都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧)
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
 
Q8 口座振替依頼書の提出先を教えてください。
(答)
 口座振替を希望する取扱金融機関の窓口にご提出ください(支店は問いません)。
なお、労働局や労働基準監督署では受け付けておりませんので、ご注意ください。
 
Q9 口座振替依頼書は、毎年提出する必要がありますか。
(答)
1度申込みをすれば、毎年提出する必要はありません。
 
Q10 口座名義と事業場名が違うのですが、口座振替はできますか。
(答)
口座振替をご利用いただくことは可能ですが、口座名義人による同意書を労働局に提出していただく必要があります。同意書は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
また、お近くの労働局にも用意していますので、直接お越しの上、入手していただくか、必要とする書類名を記載したメモと書類送付先をあて先として記載した返信用の封筒を同封し、郵送を依頼してください。
(「労働保険料等の口座振替納付に関する同意書」について)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/douisho.doc
(都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧)
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
 
Q11 口座振替の引き落とし日や提出締切は何月何日になりますか。
(答)
口座振替による納付日(引き落とし日)は、以下のとおりになります。
納期  第1期  第2期               ※1 第3期               ※1 第4期               ※2
口座振替による納付日(引き落とし日) ※3 9月6日 11月14日 2月14日 3月31日
(参考)口座振替を利用しない場合の納期限
※3
7月10日 10月31日 1月31日 3月31日
申込締切日 2月25日 8月14日 10月11日 3月31日
 
※1 延納(分割納付)を利用している場合(単独有期事業以外)
※2 単独有期事業において延納(分割納付)を利用している場合は、第4期までの延納となります。
※3 労働保険事務組合については、第2期、第3期の納期限がそれぞれ11月14日、
2月14日であり、口座振替による納付日と同日になります。
※4 土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日が口座振替による納付日となります。
 
Q12 口座振替が行われる前に、振替金額を教えてもらえますか。
(答)
 口座振替の約3週間前に、振替金額や口座名義、振替日等を記載したハガキを送付しています。
 
Q13 口座振替の結果通知はもらえますか。
(答)
 口座振替されてから、約3週間で結果通知ハガキを送付しています。
なお、結果通知ハガキの再発行はできませんが、お近くの労働局に問い合わせていただければそれにかわる「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」を発行することができます。
 
Q14 労働保険番号が複数ある場合でも、口座振替依頼書の提出は1部でよいですか。
(答)
 複数の労働保険番号を保有している場合には、労働保険番号ごとにそれぞれ依頼書の提出が必要です。
 
Q15 既に登録している口座振替の情報を変更したい場合は、どのような手続が必要ですか。
(答)
 変更される口座振替の情報を口座振替依頼書に記載の上、金融機関(金融機関を変更する場合は、変更後の金融機関)にご提出ください。
 
Q16 残高不足で口座振替ができなかった場合は、どのようにしたらよいですか。
(答)
 残高不足で口座振替ができなかった場合は、再度の引き落としは行われません。別途、厚生労働省または労働局から送付する口座振替不能通知書に添えられた納付書により金融機関等でお支払いください。
なお、次期以降の口座振替については、再度の口座振替依頼書の提出は必要ありません。
 
Q17 事業を廃止した等で口座振替を辞めたい場合は、何か手続きは必要ですか。
(答)
 口座振替依頼書(解除)の提出が必要になります。口座振替依頼書(解除)については、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
また、お近くの労働局に用意していますので、直接お越しいただくか、必要とする書類名を記載したメモと書類送付先をあて先として記載した返信用の封筒を同封し、郵送を依頼してください。
(「口座振替依頼書(解除)」について)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_kaijo.html

 

 

お問い合わせ先

労働保険徴収課徴収係

TEL:03-5253-1111(内線5157)