雇用・労働労働保険年度更新に係るお知らせ

令和5年度労働保険の年度更新期間について

令和5年度労働保険の年度更新期間は
6月1日(木)~7月10日(月)です。

※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、
または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。

※申告・納付の手続きがお済みでない場合は、管轄の都道府県労働局までご相談ください。

年度更新期間終了後も、年度更新申告書の提出状況及び申告書の記載内容について、
都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の職員、
または厚生労働省から委託を受けた民間業者(詳しくはページ下部を参照)から
お問合せをさせていただくことがありますのでご了承ください。


<令和4年度確定保険料の算定方法について>
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、
令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。

♢一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分
 ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて
 算出します。例年とは算定方法が異なりますので、
 詳しくは以下のリーフレット及び後記掲載の申告書の書き方(パンフレット)をご確認ください。
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用)[1.5MB]
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(雇用保険用)[1.4MB]

♢二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。
 また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。

♢令和5年度の年度更新では、年度更新申告書と確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式
 を変更しています。
年度更新申告書のイメージ図はこちらをご確認ください。 [217KB]
変更後の様式はこちらをご確認ください。

♢令和4年度確定保険料の算定に当たっては、こちら(年度更新申告書計算支援ツール)をご活用ください。

<一括有期事業に係る労働保険料の適正申告について>
労働局が実施する労働保険料の算定に係る実地調査では、
近年、一括有期事業に係る労働保険料の申告誤りが確認されています。
申告誤りにより、保険料の不足が確認された場合には、
不足分の保険料の追加納付や追徴金(保険料の10%)の納付手続を行っていただく必要がありますので、
このような手続きが発生しないよう、以下のリーフレット及び後記記載の「申告書の書き方」(パンフレット)を
ご確認の上、適正な申告をお願いします。
・一括有期事業の適正申告のお願い[913KB]

 
 

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申告書の書き方について

<申告書の書き方について>
年度更新の書き方は、以下を参照ください。

令和5年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方 ※6/2現在、一部訂正あり
令和5年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方 ※6/2現在、一部訂正あり
令和5年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和5年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方 ※6/2現在、一部訂正あり


[375KB]※ 令和5年度労働保険年度更新申告書の記入欄についての留意事項はこちら

(概算保険料等の納付が猶予されている場合)
労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせはこちらをご参照ください。

<令和4年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合の注意点>

平成30年4月から令和3年1月までの間に開始した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の
元請工事に係る保険料額については変更が生じる可能性があります。
詳しくは[1.4MB]こちらのリーフレットをご参照ください。

また、令和5年度の労務費率等についてはこちらから確認することができます。

<厚生労働省動画チャンネル>

年度更新申告書の書き方については、厚生労働省動画チャンネルにおいて動画配信しております。
こちらをご参照ください。

令和5年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)
令和5年度労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業(建設の事業)用編)
令和5年度労働保険年度更新申告書の書き方(第3種特別加入(海外派遣)用編)

※Youtubeの検索欄において、年度更新 と検索してご確認ください。

<労働保険相談チャット>

このページの右下にある「労働保険相談チャット」のバナーを選択していただくと、自動回答プログラムが起動します。(外部サイトへ遷移します)
労働保険制度に関する問い合わせに対して、プログラムが自動で回答します。

 

「労働保険相談チャット」ご利用案内ページはこちらをご参照ください。

 

<保険率・一般拠出金率>

労災保険率及び一般拠出金率については、平成30年度以降変更ありません。
労災保険率はこちら一般拠出金率はこちらをご参照ください。)
雇用保険率について、令和4年度は、前期(令和4年4月1日から同年9月30日)と後期(令和4年10月1日
から令和5年3月31日)とで適用される保険料率は異なります。
また、令和5年度に適用される保険料率は変更になります。
雇用保険率はこちらをご参照ください。)

 

<保険料・一般拠出金の納期限>

  全期
(第1期)
第2期 第3期
通常の納期限 令和5年
7月10日
令和5年
10月31日
令和6年
1月31日
口座振替を利用している
事業主等の皆様
令和5年
9月6日
令和5年
11月14日
令和6年
2月14日
労働保険事務組合の皆様 令和5年
7月10日
令和5年
11月14日
令和6年
2月14日
労働保険事務組合に
委託している事業主の皆様
労働保険事務組合の指定する期限

<保険料・一般拠出金の口座振替による納付について>

予め申請をすることで、労働保険料・一般拠出金を口座振替により納付することができます。
詳しくはこちらをご参照ください。)

 

<年度更新に関するお問合せ先>

令和5年度
年度更新コールセンターの開設期間は終了いたしました。

労働保険料の申告・納付に関する事項については、
所轄の都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

 

都道府県労働局・労働基準監督署の所在案内

 

<年度更新業務の外部委託について>

厚生労働省では、令和5年度の年度更新業務のうち以下の業務について、民間事業者に外部委託することとしておりますので、ご理解をいただきますようお願いします。

 

<申告書の審査等業務>

令和5年6月5日(月)から9月29日(金)までの間、年度更新申告書の記載内容について、以下の民間業者からお問い合せをさせていただくことがありますので、ご了承ください。
年度更新手続に係るご照会は、下記民間業者ではなく所轄の都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
都道府県 審査担当事業者名 電話番号
北海道 SATO社会保険労務士法人          
青森県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
岩手県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
宮城県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
秋田県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
山形県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
福島県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
茨城県 SATO社会保険労務士法人  
栃木県 SATO社会保険労務士法人  
群馬県 SATO社会保険労務士法人  
埼玉県 SATO社会保険労務士法人  
千葉県 SATO社会保険労務士法人  
東京都 SATO社会保険労務士法人  
神奈川県 SATO社会保険労務士法人  
新潟県 SATO社会保険労務士法人  
富山県 SATO社会保険労務士法人  
石川県 SATO社会保険労務士法人  
福井県 SATO社会保険労務士法人  
山梨県 SATO社会保険労務士法人  
長野県 SATO社会保険労務士法人  
岐阜県 SATO社会保険労務士法人  
静岡県 SATO社会保険労務士法人  
愛知県 SATO社会保険労務士法人  
三重県 SATO社会保険労務士法人  
滋賀県 SATO社会保険労務士法人  
京都府 SATO社会保険労務士法人  
大阪府 SATO社会保険労務士法人  
兵庫県 SATO社会保険労務士法人  
奈良県 SATO社会保険労務士法人  
和歌山県 SATO社会保険労務士法人  
鳥取県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
島根県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
岡山県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
広島県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
山口県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
徳島県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
香川県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
愛媛県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
高知県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
福岡県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
佐賀県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
長崎県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
熊本県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
大分県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
宮崎県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
鹿児島県 伊藤喜ベストメイツ(株)  
沖縄県 伊藤喜ベストメイツ(株)  

<申告書の電話督励業務>

令和5年7月14日(金)から8月31日(木)までの間、年度更新申告書の提出状況の確認のために、
以下の民間業者からお問合せをさせていただくことがありますので、ご了承ください。

令和5年度、申告書の電話督励業務は終了いたしました。 

電話督励担当事業者 電話番号 

(株)アイヴィジット   

            

 エイジス九州(株)

 

 

<申告書の現地督励業務>

令和5年6月12日(月)から9月29日(金)までの間、年度更新申告書の到達状況及び提出状況の確認のために、
以下の民間業者が、事業所の所在地に訪問させていただくことがありますので、ご了承ください。

 

現地督励担当事業者名:(株)バックスグループ、(株)アイヴィジット

その他、労働保険に関することについてはこちらのページも併せてご参照下さい。
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

 

<よくあるご質問>



労働保険の年度更新について、よくあるご質問はこちら[132KB]をご覧ください。
 
 
 

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