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労働保険関係用語集

労働保険関係用語集

用語 意味
一元適用事業

労災保険と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を一元的に処理する事業を呼びます。そのため、二元適用事業以外はすべて一元適用事業となります。

一般拠出金

「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、労災補償の対象とならない石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成19年度から徴収が開始されました。

石綿(アスベスト)は、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されていたため、健康被害者の救済に当たっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業の事業主のみならず、すべての労災保険適用事業主が一般拠出金を負担することとなっております(特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外です)。

料率は業種を問わず、一律1,000分の0.02です。なお、労災のメリット対象事業場であっても、一般拠出金にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。また、一般拠出金は全額事業主の負担となります。

(1)(対象)労災保険適用事業主の全事業主が対象です。

(2)(納付方法)労働保険料(確定保険料)と併せて申告・納付します。

(3)(料率)一般拠出金率は1000分の0.02です。

(4)(有期事業)平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。

※詳細についてはこちらをご覧ください。

一般保険料

事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する保険料をいい、年間の賃金総額に労災保険率と雇用保険率とを合計した率(労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては労災保険率、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては雇用保険率)を乗じて計算します。

一般保険料率

一般保険料の額を算定する場合に用いる保険料率をいい、労災保険率と雇用保険率を加えた率をいいます(労災保険の保険関係のみが成立している事業にあっては労災保険率が一般保険料率となり、雇用保険の保険関係のみが成立している事業にあっては雇用保険率が一般保険料率となります)。

労災保険率は業務災害及び通勤災害に係る給付並びに労働者の福祉等に要する費用を考慮し事業の種類ごとに定められています。

雇用保険率は、失業等給付並びに労働者の雇用の安定や改善等に要する費用を考慮して定められています。

印紙保険料

雇用保険の日雇労働被保険者に係る保険料をいい、事業主は一般保険料のほか、日雇労働者を雇用するごとに印紙を添付して一定の額の保険料を納付します。

請負事業の一括

建設の事業が数次の請負によって行われるとき、個々の下請負事業を独立した事業として保険関係を成立させることなく、法律上当然に数次の下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを適用事業主として保険関係を成立させる制度をいいます。

なお、この制度は労災保険に係る保険関係に限って適用されます。
延滞金

労働保険料を滞納している事業主に対して課せられる徴収金(公法上の遅延利息)のことをいいます。延滞金は、政府より労働保険料の納付の督促をうけ、督促状に指定された期限までにこれを納付しないときに法定納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算し徴収されます(年14.6%の率)。(納期限から2ヵ月については、「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める期準割引率+4%」のいずれか低い割合)

継続事業

事業の期間が予定されない事業のことをいい、一般の工場、商店、事務所等が該当します。

継続事業の一括

二以上の継続事業を一の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付をまとめて処理する制度をいい、これを行うためには、政府の認可が必要であり「事業主が同一人であること」など一定の要件が具備されている必要があります。

概算保険料

年度当初又は事業が開始されたときにその保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)中に支払われる賃金総額の見込額に保険料率を乗じて算定する保険料をいいます。

確定保険料

毎保険年度の末日又は保険関係が消滅した日までに、使用した労働者に支払うことが確定した賃金総額(保険年度内に現実に支払われていないものも含まれます。)に、保険料率を乗じて算定する保険料をいいます。

概算保険料の延納
(分割納付)

概算保険料を分割して納付する制度のことをいい、継続事業にあっては、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については20万円)以上のもの又は労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているものであって、事業主が申請した場合、原則として3回に分けて納付することができます。

なお、有期事業(事業の期間が6カ月以内のものを除く。)については、概算保険料の額が75万円以上のもの又は労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているものについては事業主が申請した場合、その事業期間に応じて分割納付できます。

事業

個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体を指します。

そのため、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指したものではありません。事業は、事業の期間が予定されているか否かにより、「有期事業」と「継続事業」に分けられます。また、労災保険と雇用保険を分けて適用するかにより「一元適用事業」と「二元適用事業」とに分けられます。

事業主

事業についての法律上の権利義務主体となるものをいい、会社等の法人の行う事業にあっては、当該会社等の法人が事業主となります。なお、建設の事業で数次の請負によって行われる場合は、原則として元請負人のみが事業主となり、下請負人は事業主には含まれません。

下請負事業の分離

建設の事業において、元請負人及び下請負人の申請により一定の事業の規模を有する下請負事業を元請負事業に一括することなく分離して保険関係を成立させる制度をいい、これを行うためには政府の認可が必要です。

下請事業の分離の認可を受けようとするときは、下請事業の概算保険料の額が160万円以上又は請負金額(消費税相当額を除く)が1億8,000万円以上になる場合であって、元請負人と、下請負人が共同で、保険関係の成立の日の翌日から10日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」(様式第4号)を提出する必要があります。

第一種特別加入保険料

労災保険に係る中小事業主等の特別加入者に係る保険料をいい、その額は保険料算定基礎額の総額に第一種特別加入保険料率(当該事業の労災保険率と同一の率)を乗じて計算します。

第二種特別加入保険料

労災保険に係る一人親方等の特別加入者に係る保険料をいい、その額は保険料算定基礎額の総額に第二種特別加入保険料率を乗じて計算します。

第三種特別加入保険料

労災保険に係る海外派遣者に係る保険料をいい、その額は保険料算定基礎額の総額に第三種特別加入保険料率(1000分の3)を乗じて計算します

賃金

労働保険でいう賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。一般に、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものとなりますので、任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なものは、労働の対償として支払うものではないので、賃金には含まれません。

※詳細についてはこちらをご覧ください。(PDF:600KB)

追徴金

事業主が保険料を申告しないとき、又は過少に申告したときに課せられる懲罰的金銭のことをいいます。

追徴金は政府が確定保険料の額を決定したときにその確定保険料の額又はその不足額に対して10%の割合で徴収されます。

適用事業

事業が開始された日又は適用事業に該当するに至ったとき(労働者を雇い入れたとき)に、事業主又は労働者の意思にかかわりなく保険関係が成立し、適用事業となります。

保険関係が成立した時から10日以内に事業主が「保険関係成立届」を所轄の監督署または安定所に提出する必要があります(徴収法第4条の二)。

特掲事業

失業等給付の負担の均衡化を図るために、短期雇用特例被保険者が多く雇用される事業については、雇用保険率を一般の事業と比して高くしています。これらの事業を特掲事業といい、

(1) 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業は除く。)

(2) 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、養鶏、酪農又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)

(3) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(通常「建設の事業」といっている。)

(4) 清酒の製造の事業

の事業が該当します

ニ元適用事業

労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある以下の事業については、両保険ごとにそれぞれ別に適用したほうが効率的なため、別個の事業とみなして二元的に処理することとなっております。これらを二元適用事業と呼びます。

(1) 都道府県及び市町村の行う事業

(2) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

(3) 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業

(4) 農林水産の事業

(5) 建設の事業

暫定任意適用事業

労働保険に加入するのが、事業主及び労働者の任意になっている事業をいい、労働者数5人未満の個人経営の農林水産の事業(労災保険については、業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)に限られています。

保険料率

保険料を算出する場合に用いる率のことをいい、

(1) 一般保険料率

(2) 第一種特別加入保険料率

(3) 第二種特別加入保険料率

(3) 第三種特別加入保険料率

の4種に分けられます。

メリット制

同一業種の事業主間の負担の具体的公平を図るため、個々の事業ごとに、その事業に係る労働災害の多寡により一定範囲で労災保険率又は労災保険料を増減させる制度を言います。継続事業については、労働者数が過去3年間100人以上の事業、又は過去3年間20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、それぞれ保険率(非業務災害率を除く。)と労働者数との積が0.4以上の事業について適用されます。

一括有期事業(建設の事業及び立木の伐採の事業)については、過去3年間のそれぞれの確定保険料が40万円以上(ただし、平成23年度以前の保険年度については、確定保険料が100万円以上)の事業について適用されます。

有期事業については建設の事業又は立木の伐採の事業にあっては確定保険料が40万円以上(ただし、平成23年度以前に成立した事業については、確定保険料が100万円以上)である事業、又は建設の事業にあっては請負金額(消費税相当額を除く。)が1億1千万円以上(ただし、平成26年度以前に成立した事業については、請負金額(消費税相当額を含む。)が1億2千万円以上)、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上である事業について適用されます。
※詳細についてはこちらをご覧ください(PDF:696KB  )。(メリット制の改正点(平成24年度〜)(PDF:2,004KB) )

有期事業

事業の期間が予定される事業のことをいい、建設の事業や立木の伐採の事業等が該当します。

有期事業の一括

建設の事業や立木の伐採の事業において、一定の要件を具備する二以上の小規模の有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度をいいます。

なお、この制度は労災保険に係る保険関係に限って適用されます。

一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負金額(消費税相当額を除く)が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の事業について適用されます。

労働保険事務組合

事業主の団体等が、団体等の構成員たる事業主の委託を受けて、労働保険事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該団体等のことをいいます。

※詳細についてはこちらをご覧ください。

労働保険料

政府が、労働保険(労災保険、雇用保険)の事業の運営に要する費用に充てるため、主として事業主から徴収する保険料をいい、

(1) 一般保険料

(2) 第一種特別加入保険料

(3) 第二種特別加入保険料

(4) 第三種特別加入保険料

(5) 印紙保険料

の5種類に区分されます。

労務費率

一般保険料は労働者に支払った賃金の総額に一般保険料率を乗じて算出しますが、建設の事業であって事業の特殊性から賃金総額を正確に算定するのが困難な事業(労災保険の保険関係に係るものに限る。)については、請負金額に一定の率を乗じて賃金総額を算出することが認められており(「賃金総額」の特例といいます。)、 労務費率とは、その時に使用する率をいい、事業の種類ごとに定められています。
※詳細についてはこちらをご覧ください(PDF:180KB) 

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