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労働保険の加入手続がお済みでない事業場に対する手続勧奨業務の外部委託について
労働保険(労災保険及び雇用保険)は、常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇用する全ての事業場(農林水産業の一部を除く)に加入義務があります。
また、適用事業主には労働保険料を支払う義務があり、労働保険料のうち、労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者双方の負担となります。
しかし、労働保険の加入手続を行わず、保険料の納付を免れている事業場が多く存在していることから、保険制度の健全な運営と労働者福祉の向上等のため、未手続事業場に対する手続勧奨活動を行う「労働保険未手続事業一掃業務」を下記の受託事業者へ委託しています。
受託事業者は、各地域の事業主団体等からの情報、情報誌、電話帳等を活用した独自調査により収集する未手続事業情報のほか、厚生労働省(都道府県労働局)から提供を受けた未手続事業情報により、各地域の「労働保険未手続事業一掃推進員」が、事業場を直接訪問し手続勧奨活動を行います。
手続勧奨活動は、労働保険制度(労働保険事務組合制度、労災保険の特別加入制度を含む。)の趣旨・概要について説明し、労働保険(労災保険)の成立、雇用保険の設置に関する適正な手続を行うことを勧奨します。
※訪問による手続勧奨活動を行う「労働保険未手続事業一掃推進員」は、厚生労働省発行の「労働保険未手続事業一掃推進員証明書」を携行しています。
厚生労働省(都道府県労働局)から受託事業者に提供する未手続事業情報は、本業務を行う上で必要となる情報に限定し、受託事業者に対しては、本業務により知り得た情報は、目的外の使用や複写等を禁じる等、情報漏えい防止のための厳格な安全管理措置を講じています。
また、適用事業主には労働保険料を支払う義務があり、労働保険料のうち、労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者双方の負担となります。
しかし、労働保険の加入手続を行わず、保険料の納付を免れている事業場が多く存在していることから、保険制度の健全な運営と労働者福祉の向上等のため、未手続事業場に対する手続勧奨活動を行う「労働保険未手続事業一掃業務」を下記の受託事業者へ委託しています。
受託事業者
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会
契約期間
令和6年4月1日~令和9年3月31日
実施内容
手続勧奨活動は、労働保険制度(労働保険事務組合制度、労災保険の特別加入制度を含む。)の趣旨・概要について説明し、労働保険(労災保険)の成立、雇用保険の設置に関する適正な手続を行うことを勧奨します。
※訪問による手続勧奨活動を行う「労働保険未手続事業一掃推進員」は、厚生労働省発行の「労働保険未手続事業一掃推進員証明書」を携行しています。