健康・医療食品添加物
施策の内容については、消費者庁にお問い合わせください。
トピックス
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第10版食品添加物公定書
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消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(周知依頼)
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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)(第10版食品添加物公定書関係)に関する御意見の募集について(様式)
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第10版食品添加物公定書の作成のための「食品、添加物等の規格基準」の改正に係る意見募集について(周知依頼)
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食品添加物公定書追補の作成のための「食品、添加物等の規格基準」の改正に係る意見募集について(周知依頼)
概要
食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めています。
分かりやすい資料
よくある質問
添加物のリスト等
原則として、食品衛生法第12条に基づいて、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。
指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。
指定添加物
食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。食品衛生法施行規則別表1に収載されています。この指定の対象には、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。
なお、指定添加物のうち、「エステル類」等の一括名称で指定した香料(18類香料)については、各分類に該当すると判断したものを通知で示しています。
- 指定添加物リスト(規則別表第1)
- 18類香料リスト
- リスト[2.3MB]
- リスト[230KB]
- (参考)改正前の旧18類香料リスト ※令和4年12月31日以前
・ 旧リスト[2.9MB]
・ 旧リスト[249KB]
- 照会様式はこちら
既存添加物
化学合成品以外の添加物のうち、我が国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に指定を受けることなく使用・販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。
この類型は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品から、天然物を含む全ての添加物に拡大された際に設けられました。
なお、既存添加物名簿には、平成7年時点で使用実績が確認されたもののみが収載されていますが、流通実態のなくなったもの等については、適宜消除されています。
天然香料
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです(バニラ香料、カニ香料など)。基本的にその使用量はごくわずかであると考えられます。
一般飲食物添加物
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです(イチゴジュース、寒天など)。
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物
食品添加物の規格基準は、食品衛生法第13条第1項に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生労働省告示第370号)第2 添加物において規定されています。
食品添加物公定書
食品添加物公定書は、食品添加物の成分の規格や、製造の基準、品質確保の方法について定めたもので、食品衛生法第21条に基づいて作成されています。食品添加物に関する製造・品質管理技術の進歩及び試験法の発達等に対応するため、従来から、概ね5年ごとに改訂しています。
施策紹介
実際に食品スーパー、コンビニ等で購入した食品中の添加物の種類と量を検査し、許容一日摂取量(ADI:人が毎日一生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量)の範囲内にあるかどうかを確認しています。
既存添加物は、平成7年の食品衛生法改正の際に設定されたものであり、日本において既に使用され、長い食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売などが認められたものです。現在、既存添加物の安全性の確認を推進し、問題のある添加物などの製造・販売・輸入などの禁止を行うこととしております。
国際的に安全性が確認され、汎用されている添加物として選定した添加物42品目及び香料54品目について、厚生労働省において関係資料の収集・分析や必要な追加試験の実施等を行い、食品安全委員会の評価等を経て、順次指定を行っています。
未指定の添加物が使用されていないか、基準が守られているかを確認するために、食品中の食品添加物分析法を作成しています。
その他
食品添加物公定書標準品製造者登録について
医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)
「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について
防かび剤(ポストハーベスト農薬)について
法令・通知
- 過去の通知
- [令和6年3月15日付け健生食基発0315第3号、健生食監発0315第1号]「3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンの取扱いについて」[113KB]
- [令和6年3月15日付け健生食基発0315第6号、健生食監発0315第4号]「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」[6.1MB]
- [令和6年3月8日付け健生食基発0308第1号、健生食監発0308第1号]「食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン」の作成及び「第2版 食品中の食品添加物分析法」の改正について[372KB]
- [令和6年3月1日付け健生発0301第1号]ポリビニルアルコールの新規指定等について[633KB]
- [令和6年2月9日付け健生食基発0209第1号]第10版食品添加物公定書の作成について[104KB]
- [令和6年2月6日付け健生発0206第1号]第10版食品添加物公定書作成に伴う食品、添加物等の規格基準の一部改正について[152KB]
- [令和5年10月23日付け健生食基発1023第3号、薬生食監発1023第3号]「食品中の食品添加物分析法」の改正について[1.1MB]
- [令和5年7月26日付け生食発0726第1号]フィチン酸カルシウムの新規指定等及び硫酸銅の規格基準改正について[314KB]
- 令和5年6月20日 消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(周知依頼)
- [令和5年5月29日付け薬生食基発0529第1号、薬生食監発0529第1号]「食品中の食品添加物分析法」の改正について[3.4MB]
- [令和4年12月27日付け薬生食基発1227第1号、薬生食監発1227第1号]類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて[1.1MB]
- [令和4年12月21日付け生食発1221第1号]「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について」の一部訂正について[55KB]
- [令和4年10月26日付け生食発1026第1号]L-酒石酸カルシウムの新規指定等並びにフェロシアン化カリウムの規格基準改正について[429KB]
- [令和4年9月29日付け生食発0929第3号]「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」の一部改正について[267KB]
- [令和4年8月30日付け生食発0830第1号]炭酸水素カリウムの新規指定等について[356KB]
- [令和4年7月12日付け薬生食基発0712第1号]第9版食品添加物公定書追補2の作成について[124KB]
- [令和4年4月22日付け薬生食基発0422第1号、薬生食監発0422第1号]3-アセチル-2,5-ジメチルフランの取扱いについて[121KB]
- [令和3年11月11日付け薬生食基発1111第1号、薬生食監発1111第1号]「「食品中の食品添加物分析法」の改正について」の一部訂正について[95KB]
- [令和3年6月24日付け薬生食基発0624第1号、薬生食監発0624第1号]「食品中の食品添加物分析法」の改正について[5.9MB]
- [令和3年2月3日付け生食発0203第4号]アゾキシストロビンの規格基準改正等について[277KB]
- [令和3年1月15日付け生食発0115第1号]亜硫酸水素アンモニウム水、キチングルカン、DL-酒石酸カリウム及びビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体の新規指定等について[140KB]
- [令和2年12月4日付け生食発1204第1号]L-酒石酸カリウム及びメタ酒石酸の新規指定等並びに炭酸カルシウムの規格基準改正について[135KB]
- [令和2年6月18日付け薬生食基発0618第3号]第9版食品添加物公定書追補1の作成について[439KB]
- [令和2年6月18日付け生食発0618第1号]ジフェノコナゾールの新規指定等並びにイソアルファー苦味酸等10品目の規格基準設定及び改正等について[528KB]
- 過去の通知
審議会関連
審議会
食品安全委員会への健康影響評価の依頼について
その他の調査事業の報告書等
食品添加物の監視指導
食品衛生法第25条第1項に基づく検査
監視指導の強化
- 食品添加物製造施設に係る一斉点検の結果について(平成15年8月6日)
- 食品添加物施設に対する全国一斉点検について(平成15年5月20日)
- 別添
- 指定外添加物を含む製剤に係る食品等の取扱いについて(平成14年6月3日)
- 添加物製造施設に対する監視指導の強化について(平成14年6月3日)
不適切事例等
関連情報
照会先
厚生労働省 健康・生活衛生局
厚生労働省 代表:03-5253-1111
食品基準審査課 添加物係(内線4274,2459)
食品監視安全課 化学物質係(内線2447,4242)