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平成15年5月20日
照会先:厚生労働省食品保健部
      南 監視安全課長
担当  :道野、美上
      (内線2447, 2477)

添加物製造施設に対する全国一斉点検について


 標記については昨年6月に実施し、その結果を同年7月31日にお知らせしたところですが、本年5月17日に指定外添加物の販売が明らかになった横浜市の添加物製造業者の事例では、当該添加物製造業者が当該添加物を指定添加物のケトン類と認識していたことが事件の一因とされていることから、今般、再度、全国の添加物製造施設に対して一斉点検を行うよう都道府県等に依頼し、指定添加物リストにおいて特定の成分名ではなく「○○類」として範囲のみを示している18項目に特に留意して確認を行うこととしました。
 この一斉点検の結果は6月30日までに当課まで報告があり、集計した後、公表する予定です。
 また、添加物又はその製剤を製造・販売する企業及びこれらを使用して加工食品を製造する企業の関連団体に対して、使用する添加物の内容等について再確認するよう要請しましたので併せてお知らせします。


食監発第0520002号
食基発第0520003号
平成15年5月20日




都道府県
政令市
特別区



 衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長


基準課長


添加物製造施設に対する全国一斉点検について


 今般、横浜市の添加物製造施設(クエスト・インターナショナル・ジャパン(株))において食品衛生法上認められていない添加物(香料:N-エチル-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサンカルボキサミド、別名:N-エチル-4-メンタン-3-カルボキサミド)を輸入し調製した後、添加物製剤として販売していたことが判明しました。
 横浜市では、5月17日、当該施設に対して営業禁止及び当該添加物製剤の回収等の措置を行うとともに、一次販売先を所管する自治体へ情報を提供したところであり(別添1,2参照)、既に、当該添加物製剤を使用した食品の回収が進められているところです。
 つきましては、当該添加物製剤を使用して食品を製造した製造業者(本社)を所管する都道府県等におかれましては、必要に応じて関係都道府県等と連携のうえ回収等の結果のとりまとめを行うとともに、その内容について別添3により横浜市に対して送付するようお願いいたします。
 また、添加物製造施設につきましては、平成14年6月3日付け食監発第0603002号において立入検査をお願いし、ご報告いただいたところですが、当該添加物製造業者が当該添加物を指定添加物の「ケトン類」と認識していたことが今回の事件の一因とされていることから、再度、全国の添加物製造施設に対して一斉点検を行うことといたしますので、6月30日までにその結果について、別添4により当課化学物質係宛報告方お願いします。
 なお、立入検査に当たっては、特定の成分名ではなく「○○類」として指定している18項目の香料について特に留意して確認を行うこととし、別紙1により指定添加物に該当する物質であるか否かを確認し、当該リストにないものがあった場合は、その物質名に構造式等入手できた情報を添えて、FAXにて速やかに食品保健部基準課添加物係宛照会していただくようよろしくお願いいたします。(別紙1については別途WISHシステムにより配信いたします。)

(別紙略)


食監発第0520001号
食基発第0520002号
平成15年5月20日

(各団体の長) 殿

厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長


基準課長


食品添加物、その製剤及びそれらを使用した加工食品に係る確認について


 標記につきましては、平成14年6月13日付け食発第0613004号においてお願いしたところですが、今般、横浜市の添加物製造施設において食品衛生法上認められていない添加物(香料:N-エチル-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサンカルボキサミド、別名:N-エチル-4-メンタン-3-カルボキサミド)を輸入し調製した後、添加物製剤として販売していたことが判明し、当該施設に対する営業禁止及び当該香料の回収がされたほか、当該添加物製剤を使用した食品の回収措置がとられているところです。
 つきましては、添加物又はその製剤を製造販売する企業及びこれらを使用して加工食品等を製造する企業等貴会関係会員に対し、自社製品に使用する添加物又は添加物製造の内容等について、再度確認を徹底し、食品衛生法に違反する添加物の使用を確認した場合には、所管する都道府県等の保健所に報告し、その指示に従うよう周知徹底方よろしくお願いします。
 また、当該添加物製造業者が当該添加物を指定添加物の「ケトン類」と認識していたことが今回の事件の一因とされていることから、特定の成分名ではなく「○○類」として指定している18項目の香料について、別添1のリストを参考に指定添加物に該当するか否かを確認するとともに、当該リストにないものがあった場合は、その物質名に構造式等入手できた情報を添えて、FAXにて速やかに厚生労働省食品保健部基準課添加物係宛に照会いただくようよろしくお願いします。

(別紙略)


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