健康・医療再生医療について

再生医療については、平成26年9月に、世界で初めてiPS細胞を用いた移植手術が行われるなど、着実に成果を上げていますが、再生医療は、これまで有効な治療法のなかった疾患の治療ができるようになるなど、国民の期待が高い一方、新しい医療であることから、安全性を確保しつつ迅速に提供する必要があります。
このため、平成26年11月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と併せて、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」を施行し、再生医療等の安全性の確保に関する手続きや細胞培養加工の外部委託のルール等を定めました。
また、関係省庁と連携し、基礎研究から臨床段階まで切れ目なく一貫した研究開発助成を行い、臨床研究やiPS細胞を用いた創薬研究に対する支援など、再生医療の実用化を推進する取組みを実施しています。

重要なお知らせ

各種申請書等の提出方法について

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づく再生医療等提供計画(治療)の提出等の各種手続については、これまで再生医療等提供計画等を書面にて作成し、所管の地方厚生局へ郵送することで行われておりましたが、令和5年2月27日より、「e-再生医療(再生医療等の各種申請等のオンライン手続サイト(旧各種申請書作成支援サイト))」上で提出することが可能となります。
なお、再生医療等提供計画(研究)の提出及びその変更等の各種手続きについては、令和4年4月1日より、「臨床研究等提出・公開システム(jRCT)」上で提出することが可能となっています。


 

各種申請書等への押印について

令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208 号)が公布・施行されました。
これに伴い、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に定められた各種手続きに関する申請書等様式のうち押印を求めているものについては押印欄を削除することとなりました。
改正後の様式については、大部に渡るため「押印を求める手続の見直し等について」(医政局所管手続関係)に掲載されております。
なお、経過措置として、既に使用されている改正前の様式については改正後の様式によるものとみなし、既に配布されている改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができます。

 

 

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トピックス

  

関係法令等

再生医療等の安全性の確保等に関する法律(関係法令等)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律が制定されました(平成25年11月27日公布)。

この法律は平成26年11月25日より施行されました。

利益相反の確認について(ガイダンス等)

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施行状況

再生医療等安全性確保法の施行状況について
(認定再生医療等委員会、細胞培養加工施設及び再生医療等提供計画の件数)
認定再生医療等委員会の一覧
細胞培養加工施設の一覧

細胞培養加工施設については、下記リンクの連絡先からお問い合わせください。

再生医療等提供機関の一覧

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審議会・検討会等

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ヒトES細胞・ヒト幹細胞を用いる臨床研究(告示・通知等)

1.ヒトES細胞を用いる臨床研究(告示・通知等)

 ヒトES細胞の樹立に関する指針は、令和4年3月31日に改正されました

2.ヒト幹細胞を用いる臨床研究(告示・通知等)

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予算関係

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その他

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関連サイト

照会先

厚生労働省医政局研究開発政策課

再生医療等研究推進室

電話:03-5253-1111(内線2587)

FAX:03-3595-0595