健康・医療再生医療・遺伝子治療等について
- 再生医療は、これまで有効な治療法がなかった疾患に対して新たな治療の可能性を提供するものであり、国民の期待が高まっています。一方で、再生医療は新しい医療技術であるため、安全性を確保しつつ、迅速に提供する体制が求められます。
- このため、平成26年11月には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の改正と併せて、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)」が施行されました。この法律では、再生医療等の提供に関する手続きや、細胞培養加工の外部委託に関するルールなどが定められています。
- さらに、令和7年5月31日には改正法が施行され、細胞加工物を用いない遺伝子治療(in vivo遺伝子治療)などが新たに法の対象に加わりました。
- 厚生労働省では、関係省庁と連携し、基礎研究から臨床段階まで一貫した研究開発支援を行っています。具体的には、臨床研究やiPS細胞を活用した創薬研究への助成を通じて、再生医療等の実用化を推進しています。
重要なお知らせ
再生医療等を提供しようとする医療機関又は特定細胞加工物を製造しようとする皆様へ
- 再生医療等の提供又は再生医療等で使用する特定細胞加工物等の製造を行う場合には、事前に手続きが必要です。
- 手続きをせずに再生医療等を提供又は再生医療等で使用する特定細胞加工物等を製造した場合は法律違反となり、罰則が適用されます。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律の一部改正について
- 令和7年5月31日より「再生医療等安全性確保法」の法律、政令、省令が一部改正されました。
- 関係法令・通知等一覧はこちら
更新情報
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申請書等様式のページを更新しました。
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等(令和7年6月11日厚生労働省告示第178号)
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について(令和7年6月11日医政研発0611第1号、感感発0611第3号)[PDF形式:1.1MB]
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「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」等の施行に伴う再生医療等の安全性の確保等に関する法律等の一部改正について(令和7年6月2日産情発0602第1号)[PDF形式:3.4MB]
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「臨床研究法施行規則の施行等について」及び「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生 医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて」の一部改正について(令和7年6月2日医政研発0602第1号)[PDF形式:115KB]
過去の更新情報はこちら
再生医療等安全性確保法について
法に基づく手続きについて
「再生医療等安全性確保法」に基づく手続きについては、以下のウェブサイトより実施してください。
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e-再生医療(再生医療等の各種申請等のオンライン手続サイト)
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臨床研究等提出・公開システム(jRCT)
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施行状況等
審議会・検討会等
厚生科学審議会
1.再生医療等評価部会
2.審査委員会・専門委員会
ワーキンググループ
終了した審議会・検討会等
医学研究に関する指針(告示・通知等)
1.ヒトES細胞を用いる臨床研究(告示・通知等)
厚生労働大臣による確認にあたっては、厚生科学審議会再生医療等評価部会の意見を求めることが定められています。
樹立指針、樹立指針ガイダンス、様式については、以下のウェブサイトをご参照ください。
文部科学省ヒトES細胞研究・生殖細胞作成研究のページ(別ページで開きます。)
2.遺伝子治療等臨床研究(告示・通知等)
遺伝子治療等臨床研究に関する指針(令和5年3月一部改正)
予算・事業関係
関連サイト
照会先
厚生労働省医政局研究開発政策課
再生医療等研究推進室
電話:03-5253-1111(内線2587)
FAX:03-3595-0595