雇用・労働女性活躍推進法特集ページ
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました! New
2025年12月23日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました。詳しくは以下をご確認ください。
(改正後省令・指針)
・改正女性活躍推進法等のポイント[418KB]
・新旧対照表_女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第125号)[1.2MB]
・新旧対照表_事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和7年内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)[1.4MB]
・(参考)令和7年労働施策総合推進法等一部改正法
(通達等の改正について)New ※令和8年4月1日適用
また、2026年2月18日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」等を改正しました。
詳しくは以下をご確認ください。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について[488KB]
参考:新旧対照表[428KB]
・男女の賃金の額の差異の算出及び公表の方法について[339KB]
参考:新旧対照表[293KB]
・管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合の算出及び公表の方法について[223KB]
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号ホ⑴の規定に基づき厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準等(認定要件に係る辞退の基準)について[91KB]
・QAについても改正し、本特集ページのQA欄に掲載しておりますので、ご覧ください。
・女性活躍推進法に基づく男女間賃金差異の情報公表について(解説資料)[2.3MB]
・【解説動画】(令和8年1月現在) (改正女性活躍推進法の解説)
(えるぼしプラスのデザインを決定しました!)
・女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました
(えるぼしプラス、プラチナえるぼし周知リーフレット)
・職場における女性の健康支援に取り組む企業を認定する新しい制度「えるぼしプラス」認定・「プラチナえるぼしプラス」認定[518KB]
男女の賃金の差異の情報公表について
令和8年4月1日施行の改正女性活躍推進法により、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主についても、新たに「男女間賃金差異」が情報公表の必須項目になります。
詳しくはこちらへ 男女間賃金差異の解消に向けて
※301人以上の事業主については、令和4年7月8日より「男女間賃金差異」の情報公表が義務づけられています。
次の資料をご覧ください。
※パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換算した場合、換算している旨を明記する必要があります(令和4年12月28日通達(「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」)改正)。
(令和4年7月8日改正省令・指針)
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(令和4年7月8日改正後全文)[2.7MB]
・事業主行動計画策定指針(令和4年7月8日改正後全文)[4.3MB]
(改正内容について)
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について[467KB]
・男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について[587KB] ※2022年12月28日
・女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(解説資料)[5.6MB]
※2022年12月28日改正
・女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(周知リーフレット)[862KB]

※2022年12月28日改正
・男女間賃金差異の算出方法等についてはこちらもご確認ください。
(QAについて)
本特集ページの QA欄に掲載しておりますので、ご覧ください。
なお、「男女の賃金の差異」を含む女性活躍推進法に基づく情報公表項目について、有価証券報告書のみにおいて公表しても、女性活躍推進法の義務を果たしたことにはならず、一般の求職者等から見て、男女の賃金の差異の情報がどこに掲載されているのかがわかるように公表していただく必要があります。具体的な公表の方法については、「女性の活躍推進企業データベース」への掲載が最も適切です。なお、自社のホームページへの掲載等によることを妨げるものではありません。
一般事業主行動計画の策定について
企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る必要があります。
※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、策定・届出義務があります!
※外国法人に係るえるぼし認定等の各種認定相当確認の申請窓口は内閣府です。
https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/work/work-lifebalance.html
<令和8年4月1日から>
- 様式第1号_一般事業主行動計画策定・変更届(女活法単独型)[DOC形式:98KB][31KB]NEW!
- [様式第2号_一般事業主行動計画策定・変更届(女活法・次世代法一体型)[DOC形式:165KB][45KB]NEW!
- 記入例(一般事業主行動計画策定・変更届)[1.9MB]
<現行>
- 様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女活法単独型)[DOC形式:85KB][74KB]
- 様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(女活法・次世代法一体型)[DOC形式:139KB][145KB]
- 記入例(一般事業主行動計画策定・変更届)[3.6MB]
<パンフレットのご案内>
令和8年4月1日版。印刷物は令和8年6月以降作成予定
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(パンフレット)[4.2MB]
<一般事業主行動計画策定支援ツール>
自社の女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画の策定を行なうことができる「一般事業主行動計画策定支援ツール」をご利用ください。(令和5年度版)
- 一般事業主行動計画策定支援ツール: https://positive-youritsu.mhlw.go.jp/plan_tool/
- 一般事業主行動計画策定支援マニュアル:plan_tool_manual.pdf

※「女性の活躍推進企業データベース」HP内のコンテンツです。
優良企業の認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)について
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
認定基準や認定申請に必要な様式を掲載しています。
また、「1採用」、「2継続就業」、「4管理職比率」の3つの評価項目で使用する産業ごとの平均値については、下記に定めているとおりです。
(当該平均値は雇用均等基本調査および賃金構造基本統計調査の調査票情報を雇用環境・均等局において独自集計をしたものです。)
えるぼし認定企業一覧は「女性活躍推進法への取組状況」をご確認ください。
- えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要[PDF形式:1,004KB][987KB]NEW!
- 様式第1号_基準適合一般事業主認定申請書[DOC形式:298KB][298KB]NEW!
- 様式第2号_基準適合認定一般事業主認定申請書[DOC形式:211KB][211KB]NEW!
- 様式第2号の2_基準適合認定一般事業主認定申請書[DOCX形式:75KB][69KB]NEW!
- 女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しましたNEW!
- 認定申請関係書類(実績を明らかにする書類)[pptx形式:1.50MB][46KB]
- プラチナえるぼし認定申請関係書類(実績を明らかにする書類)[pptx形式:1.26MB][35KB]
- 関係法令遵守状況報告書[DOC形式:115KB][30KB]
- 認定辞退申出書[DOC形式:20KB][21KB]
- プラチナえるぼし認定辞退申出書[DOC形式:20KB][21KB]
- 女性活躍推進法に基づく認定制度に係る基準における平均値 適用:令和7年7月1日~令和8年6月30日[284KB] NEW!
- 女性活躍推進法認定マークの愛称を決定しました「えるぼし」
パンフレットはこちら 印刷物は令和8年6月以降作成予定
えるぼし認定をとると公共調達で有利です!
各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定企業)などを加点評価するよう定められました。個別の調達案件における加点評価については、各調達案件の担当にお問い合わせください。
日本政策金融公庫による融資制度
行動計画の策定(※)や「えるぼし」認定を取得した企業は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を通常よりも低金利で利用することができます。
詳しくは、日本政策金融公庫のホームページへ。
※行動計画の策定については、策定が努力義務の常時雇用する労働者100人以下の事業主に限る。
QA
2025年の改正女性活躍推進法等を踏まえ、QAを改訂しました。(令和8年4月1日適用)
・状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について[858KB]
・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の額の差異」及び「管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の公表等における解釈事項について(法第20条・省令第19条等関係)[498KB]
(現行のQA)
・状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について[1.3MB]
・女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について[797KB]※2022年12月28日改正
<よくある質問(女性活躍推進法における管理職の定義)> ※従来の定義から変更はありません。
・「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいいます。
※「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者です。
・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、2係以上の組織からなり、
若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)の長
・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容
及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。
女性活躍推進法への取組
女性活躍推進法への取組状況
都道府県別の一般事業主行動計画策定届出の状況、認定企業数については以下のリンクをご覧ください。
一般事業主行動計画策定届出状況・「えるぼし」認定状況のページへ
女性管理職の中途採用が行いやすくなりました
平成27年11月30日に男女雇用機会均等法に基づく指針が改正されました。
それぞれの役職でみて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合に、特例として、女性を有利に取り扱うことができます。
詳細は以下の資料をご覧下さい。
チラシ:女性管理職の中途採用が行いやすくなりました![PDF形式:264KB]
女性活躍推進法に関する検討状況
労働政策審議会(雇用均等分科会)
女性活躍推進法や本法に基づく省令・指針などの検討状況については、こちらをご覧ください。
両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
令和4年3月31日までに行動計画の策定・届出を行った中小事業主の皆さまは引き続き申請できます。
企業の女性活躍推進をきめ細かに支援します!
「民間企業における女性活躍促進事業」では、男女の賃金の差異や管理職に占める女性の割合の算出など、女性活躍推進法に基づく状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定等・情報公表、「えるぼし」認定の取得等について、無料で支援しています。女性活躍推進アドバイザーがオンラインまたは個別訪問により企業の相談に対応します。
令和8年度事業の受付開始は6月頃の予定です。しばらくお待ちください。
詳しくは事業ホームページをご覧ください。 (ホームページ) https://joseikatsuyaku.mhlw.go.jp/
【注意】
令和2~3年に実施していた「中小企業のための女性活躍推進事業」及び令和4年度に実施していた「民間企業における女性活躍促進事業」で使用していたURLについては、現在、本事業及び本事業事務局(女性活躍推進センター)とは一切関係ありませんのでご注意ください。
また、「女性の活躍推進企業データベース」では、女性活躍推進に取り組むための参考情報として、データ公表のための入力操作マニュアルや行動計画策定支援ツールを掲載していますので、是非ご活用ください!
女性の活躍推進企業データベース
女性の活躍推進企業データベース
女性の活躍推進企業データベースをご活用ください
自社の女性の活躍に関する情報公表や、行動計画の外部への公表の際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」をぜひご活用ください。
また、学生をはじめとした求職者が利用しやすいように、スマートフォン版もありますので、ぜひご利用ください。

パンフレット
女性活躍推進法の内容について、わかりやすく紹介している広報資料です。ぜひご覧ください!
お役立ちツール
●男女間賃金差異分析ツール[1.1MB]
中小企業をはじめ、企業における男女間賃金差異の課題・要因分析を支援するため、
簡易な要因分析ツールとして、「男女間賃金差異分析ツール」を作成しています。
自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを入力することで、
同業種・同従業員規模の企業平均のデータと比較が可能です。
※2016年以前のバージョンのExcelでは、男女間賃金差異分析ツールが正常に作動しないことがありますので
ご注意ください。
男女間賃金差異分析ツールの作動方法・不具合など技術的な内容に関するお問い合わせは、
「民間企業における女性活躍促進事業」ホームページで受け付けます。
令和8年度事業の受付開始は6月頃の予定です。しばらくお待ちください。
お問い合わせ先 厚生労働省雇用機会均等課https://joseikatsuyaku.mhlw.go.jp/
●男女間賃金差異分析ツール 活用パンフレット[2.5MB]
上記のツールに付属するパンフレットです。
「男女間の賃金差異」が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに係るアドバイスも掲載しています。
【令和8年4月改訂版】


●男女間の賃金格差解消のためのガイドライン(パンフレット)[2.7MB]
より詳細に男女間賃金差異の要因分析をしたい事業主向けのパンフレットです。
従来のガイドラインに加え、上記のツールや関連資料の紹介等も掲載しています。


●参考:男女を問わず社員の活躍を促進するための社員意識調査アンケート[24KB]
●一般事業主行動計画策定支援ツール: https://positive-youritsu.mhlw.go.jp/plan_tool/
※上記資料内に、
「一般事業主行動計画策定支援マニュアル」のリンクも掲載しております。

※「女性の活躍推進企業データベース」HP内のコンテンツです。
アンコンシャス・バイアス セミナー動画
誰もが働きやすい職場づくりのためには、個々人が持つアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)による弊害を払しょくすることが必要です。人材の多様化が進む中、自分の「当たり前」を振り返ることで、よりよい職場づくりにつなげましょう。
厚生労働省では、企業にお勤めの皆様に向けて、アンコンシャス・バイアス解消に向けたセミナー動画を作成しました。本動画は、誰でも無料でご覧いただくことができます。アンコンシャス・バイアスが職場にもたらす弊害を乗り越え、誰もが働きやすい環境を整えるため、ぜひお役立てください。
※研修動画は、厚生労働省公式 YouTube にリンクします。
※無料で企業における研修等でもご利用いただけます。
〔令和6年度作成動画〕
<企業の人事労務担当者向け動画>

アンコンシャス・バイアス研修動画(人事労務担当者向け)
<職場の管理職向け動画>

アンコンシャス・バイアス研修動画(管理者向け)
<企業の経営者層向け動画>

アンコンシャス・バイアス研修動画(経営幹部向け)
付属資料 (3動画共通)セミナー動画の中で使用するチェックリスト
/content/11900000/001485516.pdf[145KB]
〔令和5年度作成動画〕
<研修動画:アンコンシャス・バイアス セミナー ー心に潜む"無意識の思い込み"に気付くー>
https://www.youtube.com/watch?v=WsuPpbkLRsY
<付属資料>
セミナーの振り返りに活用できる付属資料を準備しています。
ご自身で動画の内容の振り返りに活用いただくほか、本セミナーを社内研修で活用した際の、理解度確認等においてもご活用ください。
付属資料[306KB]
メンター制度導入・ロールモデル紹介・地域ネットワークへの参加マニュアル等
メンター制度導入・ロールモデル紹介・地域ネットワークへの参加マニュアル・事例集[3.8MB]
厚生労働省では、女性社員の活躍を推進するための有効な方法とされている「メンター制度」、「ロールモデル紹介」、「地域ネットワークへの参加」について、企業へのヒアリング等を行い、各企業が導入、展開する上で参考となるマニュアル・事例集を作成しました。会社や職場に女性の管理職や先輩が少ないことなどから、「女性社員自身が現状以上に活躍したいと思っていない」、「社内にロールモデルとなる女性社員が少ない」といった課題を抱えている企業を始め、多くの企業において、女性活躍を推進していくに当たって参考となるものですので、是非御活用ください。(令和5年度作成資料)

女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム
詳しくはこちらをご覧ください。






