雇用・労働社会保険労務士又は社会保険労務士法人の懲戒処分事案

令和8年3月4日現在

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失格

所属都道府県会 氏名 公告内容 処分年月日 備考
大阪 本田 忠行 公告内容 令和5年3月25日付  
東京 平原 勝利 公告内容 令和6年9月12日付  
静岡 宮﨑 滋 公告内容 令和7年3月27日付  
群馬 朝倉 一馬 公示内容 令和7年5月10日付  

 

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業務の停止

所属都道府県会 氏名又は名称 公告内容 業務停止期間 備考
山口 三藤 慎也 公示内容 令和8年2月14日から1年  
広島 川中 利明 公示内容 令和8年2月11日から9か月  
大阪 松若 裕文 公示内容 令和8年1月19日から3か月  
東京 鍋島 信之 公示内容 令和7年12月20日から1年  
東京 北村 博昭 公示内容 令和7年8月23日から1年  
富山 岩井 均 公告内容 令和7年8月7日から1年  
福島 長尾 政史 令和7年6月5日から3か月  
富山 金木 正一 公告内容 令和7年3月26日から3か月  
千葉 山本 雅一 公告内容 令和6年3月20日から1年  
東京 小島 彰 公告内容 令和6年3月20日から1年  
熊本 多山 寿一 公告内容 令和6年3月20日から1年  
静岡 宮﨑 滋 公告内容 令和6年3月20日から1年  
静岡 遠藤 幾代 公告内容 令和6年3月28日から6か月  
北海道 堀江 勇気 公告内容 令和6年3月19日から2か月  
茨城 髙栖 聡剛 公告内容 令和6年3月2日から1年  
大阪 永本 忠久 公告内容 令和6年3月2日から1年  
大阪 井上 裕介 公告内容 令和6年3月1日から1年  
東京 平原 勝利 公告内容 令和6年2月23日から1年  
大阪 長野 信士 公告内容 令和6年2月23日から1年  
大阪 柿本 佳延 公告内容 令和5年12月15日から1年  
東京 縣 昌宏 公告内容 令和5年4月4日から1年  
福岡 光安 弘子 公告内容 令和5年3月18日から1年  

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戒告

所属都道府県会 氏名 公告内容 処分年月日 備考
沖縄 宮良 博之 公告内容 令和7年7月30日付  
東京 關根 章 公示内容 令和7年10月15日付  

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懲戒処分の基準等

1 社会保険労務士及び社会保険労務士法人に対する懲戒処分に関する運用基準[83KB]
(令和2年7月1日以後にした不正行為等に係る懲戒処分から適用)

2 懲戒処分の公表の基準

(1) 社会保険労務士法第25条の2及び第25条の3の規定による懲戒処分又は第25条の24の規定による違法行為等についての処分の公表事項は、次に掲げるとおりとする。

ア  対象社会保険労務士の氏名又は社会保険労務士法人の名称

イ  社会保険労務士登録番号又は社会保険労務士法人登載番号

ウ  事務所の名称及び所在地又は主たる事務所の所在地及び従たる事務所の所在地

エ  懲戒処分年月日

オ  懲戒処分の対象となった行為

カ  特に必要と認める事項

(2) 懲戒処分の公表の期間は、次に掲げるとおりとする。

ア   戒告 処分の日から1年

イ  業務の停止 業務の停止の日から期間終了の翌日より2年

ウ  失格処分又は解散 処分の日から5年

(3) 公表等の方法

社会保険労務士法第25条の5又は第25条の24第2項の規定に基づき官報をもって公告するとともに、厚生労働省ホームページ等で公表する。

※平成31年4月1日以降の懲戒処分より適用

3 懲戒処分の事例

懲戒の対象となる行為
(社会保険労務士法の相当規定)
懲戒内容 過去の懲戒処分事例
【社会保険労務士関係】

(1)  故意に、真正の事実に反して申請書等
の作成、事務代理又は紛争解決手続代理
業務を行ったとき

(第25条の2第1項)

(2)  保険給付の不正受給、保険料の不正免
除等、労働社会保険諸法令違反となる行
為について指示を行ったり、相談に応じ
る等の行為を行ったとき

(第25条の2第1項)

(3)  相当の注意を怠り、(1)又は(2)の行為を
行ったとき

(第25条の2第2項)

(4)  申請書等の作成の基礎となった事項に
ついて虚偽の報告(付記)をしたとき

他人の作成した申請書を審査し、適法
であると認めた旨の虚偽の報告(付記)
をしたとき

社会保険労務士法及びこれに基づく命
令や労働社会保険諸法令の規定に違反し
たとき

社会保険労務士たるにふさわしくない
重大な非行があったとき など

(第25条の3)

【社会保険労務士法人関係】

(5)  社会保険労務士法若しくは社会保険労
務士法に基づく命令に違反したとき

運営が著しく不当と認められるとき

(第25条の24)

    

失格処分又は1年以内の業務の停止




失格処分又は1年以内の業務の停止



1年以内の業務の停止又は戒



失格処分、1年以内の業務の停止又は戒告










解散、1年以内の業務の停止又は戒告

(事例1)

事業主と共謀して、虚偽の事実に基づく申請書を作成
し、行政機関に提出し、給付金を搾取した。

→ 失格処分((1)、(2)、(4)に該当)

(事例2)

事業主から交付された保険料を国に納付せず、横領し、
かつ横領の事実を隠蔽するため、虚偽の申告書を作成し、
提出した。

→ 失格処分((1)、(4)に該当)


(事例3)

事業主に対して労働保険料が安くなるという虚偽の説
明をして、労働保険料を搾取した。

→ 1年の業務の停止((4)に該当)

(参考)社会保険労務士法(抜粋)[113KB]

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