雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告

 

 

 下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和7年6月5日から3ヶ月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。

 

                               令和7年6月25日

 

                                       厚生労働大臣 福岡 資麿

 

 

社会保険労務士 長尾 政史

事務所の名称 長尾政史社会保険労務士事務所

事務所の所在地 福島県郡山市富田町字下双又14-44 トミタプラザ105

社会保険労務士登録番号 第07090006号


懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士法第25条の3に定める懲戒処分理由の社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[63KB]