雇用・労働社会保険労務士制度
第56回社会保険労務士試験について(令和6年度)
第56回社会保険労務士試験の結果については、全国社会保険労務士会連合会試験センターのホームページにも掲載されています。
社会保険労務士に関する主な制度
社会保険労務士とは
- 労働・社会保険の問題の専門家として、(1)書類等の作成代行、(2)書類等の提出代行、(3)個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理、(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行うのが、社会保険労務士です。
- ※(3)については、紛争解決手続代理業務試験に合格した「特定社会保険労務士」のみ行うことができます。
社会保険労務士になるためには
- 社会保険労務士になるためには、1年に1回実施される「社会保険労務士試験」に合格し、かつ、一定の実務経験を経た上で、社会保険労務士名簿への登録を受ける必要があります。
- また、個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理を行うためには、社会保険労務士名簿への登録を受けた後、代理業務を行うために必要な学識及び実務能力に関する研修を受けた上で、1年に1回実施される「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。
障害者差別解消法に基づく各事業者向けガイドラインについて
- 社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン
社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(令和6年3月29日厚生労働大臣決定)
るびあり[1.2MB]
テキスト[41KB]
施策紹介
平成27年4月1日に、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律第116号)が施行されました(社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とする規定については、平成28年1月1日に施行。)。
社会保険労務士試験の結果概要、合格基準などを公表しています。
紛争解決手続代理業務試験の結果概要、合格基準などを公表しています。
個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続(ADR)を実施する団体であって、厚生労働大臣が指定した団体の一覧表を公表しています。
懲戒処分を受けた社会保険労務士又は社会保険労務士法人に関する情報を公表しています。