雇用・労働社会保険労務士法の一部を改正する法律の概要
改正の概要
1 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
社会保険労務士法の目的規定を改め、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて
適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と
労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に
資することを使命とする」旨の規定を設けたこと。(第1条関係)
2 労務監査に関する業務の明記
社会保険労務士の業務に、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会
保険に関する事項に係る「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が含まれることを
明記したこと。(第2条第1項第3号関係)
3 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
社会保険労務士が裁判所にともに出頭し陳述をすることができることとされている弁護士の地位について、「訴訟代理人」を「代理人」に改めたこと。 (第2条の2関係)
4 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
(1) 社会保険労務士に類似する名称に「社労士」が含まれることを明記したこと。
(2) 社会保険労務士法人に類似する名称に「社労士法人」が含まれることを明記したこと。
(3) 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に類似する名称に「社労士会」及び「全国社労士会連合会」が
含まれることを明記したこと。(第26条関係)
5 施行期日
上記1及び2の規定については公布の日から、上記4の規定については公布の日から起算して10日を経過した日から、
上記3の規定については令和7年10月1日から施行。