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社会保険労務士法の一部を改正する法律の概要
改正の概要
1 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限額の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※改正前は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)
2 補佐人制度の創設
(1)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)
(2)
社会保険労務士法人が、上記(1)の事務の委託を受けることができることについて規定すること。(第25条の9の2関係)
3 社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25条の6等関係)
4 施行期日
上記1及び2の規定については平成27年4月1日、
上記3の規定については平成28年1月1日施行。
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