雇用・労働厚生労働大臣が指定する団体一覧

以下の団体を、社会保険労務士法第2条第1項第1号の6に規定する個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うと認められる団体として指定した。
 
指定番号 指定年月日 団体の名称 住所 紛争解決手続の業務に用いる名称
第1号 平成20年6月13日 京都府社会保険労務士会 京都府京都市上京区今出川通り新町西入ル弁財天町332番地 社労士会労働紛争解決センター京都
第2号 平成20年7月22日 全国社会保険労務士会連合会 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館 社労士会労働紛争解決センター
第3号 平成20年10月16日 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東京都港区新橋六丁目17番17号 ADRセンター
第4号 平成21年1月16日 沖縄県社会保険労務士会 沖縄県那覇市前島二丁目12番12号 セントラルコーポ兼陽205 社労士会労働紛争解決センター沖縄
第5号 平成21年6月3日 鹿児島県社会保険労務士会 鹿児島県鹿児島市下荒田三丁目44番18号 のせビル2階 社労士会労働紛争解決センター鹿児島
第6号 平成21年8月5日 特定非営利活動法人個別労使紛争処理センター 東京都千代田区神田錦町一丁目12番3号 第一アマイビル1階 労使紛争解決サポート首都圏
第7号 平成21年8月31日 愛知県社会保険労務士会 愛知県名古屋市熱田区三本松町3番1号 社労士会労働紛争解決センター愛知
第8号 平成21年8月31日 大阪府社会保険労務士会 大阪府大阪市北区天満2丁目1番30号 社労士会労働紛争解決センター大阪
第9号 平成21年8月31日 兵庫県社会保険労務士会 兵庫県神戸市中央区下山手通七丁目10番4号 社労士会労働紛争解決センター兵庫
第10号 平成21年8月31日 福岡県社会保険労務士会 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目5番28号 社労士会労働紛争解決センター福岡
第11号 平成21年9月9日 千葉県社会保険労務士会 千葉県千葉市中央区富士見二丁目7番5号 富士見ハイネスビル7階 社労士会労働紛争解決センター千葉
第12号 平成21年10月23日 神奈川県社会保険労務士会 神奈川県横浜市中区真砂町四丁目43番地 木下商事ビル4階 社労士会労働紛争解決センター神奈川
第13号 平成21年11月10日 山形県社会保険労務士会 山形県山形市香澄町三丁目2番1号 山交ビル8階 社労士会労働紛争解決センター山形
第14号 平成21年11月20日 東京都社会保険労務士会 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ アカデミア4階 社労士会労働紛争解決センター東京
第15号 平成22年1月29日 福島県社会保険労務士会 福島県福島市御山字三本松19番3号 社労士会労働紛争解決センター福島
第16号 平成22年3月1日 埼玉県社会保険労務士会 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目1番1号 朝日生命浦和ビル7階 社労士会労働紛争解決センター埼玉
第17号 平成22年3月1日 茨城県社会保険労務士会 茨城県水戸市本町3丁目20番8号 本町壱番館ビル2階 社労士会労働紛争解決センター茨城
第18号 平成22年3月9日 新潟県社会保険労務士会 新潟県新潟市中央区東大通二丁目3番26号 社労士会労働紛争解決センター新潟
第19号 平成22年3月25日 広島県社会保険労務士会 広島県広島市中区橋本町10番10号 社労士会労働紛争解決センター広島
第20号 平成22年3月25日 石川県社会保険労務士会 石川県金沢市玉鉾二丁目502番地 社労士会労働紛争解決センター石川
第21号 平成22年4月27日 岐阜県社会保険労務士会 岐阜県岐阜市藪田東2丁目11番11号 社労士会労働紛争解決センター岐阜
第22号 平成22年5月13日 熊本県社会保険労務士会 熊本県熊本市中央区細工町四丁目30-1 扇寿ビル5F 社労士会労働紛争解決センター熊本
第23号 平成22年6月3日 北海道社会保険労務士会 札幌市中央区南四条西十一丁目1293番13 サニー南四条ビル 社労士会労働紛争解決センター北海道
第24号 平成22年6月3日 山口県社会保険労務士会 山口県山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館 社労士会労働紛争解決センター山口
第25号 平成22年6月14日 高知県社会保険労務士会 高知県高知市桟橋通2丁目8番20号 社労士会労働紛争解決センター高知
第26号 平成22年9月9日 三重県社会保険労務士会 三重県津市島崎町255番地 社労士会労働紛争解決センター三重
第27号 平成22年9月29日 宮城県社会保険労務士会 宮城県仙台市青葉区本町一丁目9番5号五城ビル4F 社労士会労働紛争解決センター宮城
第28号 平成22年10月8日 滋賀県社会保険労務士会 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 6階 社労士会労働紛争解決センター滋賀
第29号 平成22年10月8日 富山県社会保険労務士会 富山県富山市千歳町一丁目6番18号 社労士会労働紛争解決センター富山
第30号 平成23年2月17日 静岡県社会保険労務士会 静岡県静岡市葵区東鷹匠町9番2号 社労士会労働紛争解決センター静岡
第31号 平成23年2月17日 愛媛県社会保険労務士会 愛媛県松山市萱町四丁目6番地3 社労士会労働紛争解決センター愛媛
第32号 平成23年3月9日 群馬県社会保険労務士会 群馬県前橋市元総社町528番地9 社労士会労働紛争解決センター群馬
第33号 平成23年3月9日 宮崎県社会保険労務士会 宮崎県宮崎市大和町83番地2 鮫島ビル1階 社労士会労働紛争解決センター宮崎
第34号 平成23年4月28日 秋田県社会保険労務士会 秋田県秋田市大町三丁目2番44号 社労士会労働紛争解決センター秋田
第35号 平成23年5月17日 山梨県社会保険労務士会 山梨県甲府市酒折一丁目1番11号日星ビル2F 社労士会労働紛争解決センター山梨
第36号 平成23年5月17日 島根県社会保険労務士会 島根県松江市母衣町55-2 社労士会労働紛争解決センター島根
第37号 平成23年5月17日 長野県社会保険労務士会 長野県長野市中御所一丁目16番11号 鈴正ビル3階 社労士会労働紛争解決センター長野
第38号 平成23年5月17日 香川県社会保険労務士会 香川県高松市亀岡町1-60 社労士会労働紛争解決センター香川
第39号 平成23年7月27日 岡山県社会保険労務士会 岡山県岡山市北区野田屋町2丁目11番13号 社労士会労働紛争解決センター岡山
第40号  平成23年9月14日 奈良県社会保険労務士会 奈良県奈良市西木辻町343番地1 社労士会労働紛争解決センター奈良
第41号 平成23年10月17日 鳥取県社会保険労務士会 鳥取県鳥取市富安1丁目152番地 田中ビル1号館4階 社労士会労働紛争解決センター鳥取
第42号 平成24年3月12日 和歌山県社会保険労務士会 和歌山県和歌山市北出島 1丁目5番46号 社労士会労働紛争解決センター和歌山
第43号 平成24年8月9日 長崎県社会保険労務士会 長崎県長崎市桶屋町50-1 杉本ビル3階B 社労士会労働紛争解決センター長崎
第44号 平成24年12月12日 徳島県社会保険労務士会 徳島県徳島市末広町5番8-8号 社労士会労働紛争解決センター徳島
第45号 平成25年1月23日 福井県社会保険労務士会 福井県福井市大手3丁目7番1号 織協ビル3階 社労士会労働紛争解決センター福井
第46号 平成26年1月14日  岩手県社会保険労務士会  岩手県盛岡市山王町1番1号  社労士会労働紛争解決センター岩手 
第47号 平成28年5月26日 佐賀県社会保険労務士会  佐賀県佐賀市河原町8番27号 社労士会労働紛争解決センター佐賀
第48号 平成30年7月4日 青森県社会保険労務士会 青森県青森市本町五丁目5番6号 社労士会労働紛争解決センター青森
 

 一覧にある団体については、その団体の民間紛争解決手続の業務に関する情報が法務省のホームページ「かいけつサポート(別ウィンドウで開く http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html)」にございます。

 

(参考)社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
(略)
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
(略)
2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4 第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

(参考)社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)
(指定の申請)
第一条の二 法第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請に係る民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「裁判外紛争解決手続利用促進法」という。)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務が、裁判外紛争解決手続利用促進法第五条の規定による法務大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面
二 申請に係る裁判外紛争解決手続利用促進法第八条第二項第一号から第四号までに掲げる書類
(指定の基準)
第一条の三 法第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。
一 申請に係る民間紛争解決手続の業務が裁判外紛争解決手続利用促進法第五条に規定する法務大臣の認証を受けているものであつて、当該認証に係る民間紛争解決手続の業務に個別労働関係紛争(法第二条第一項第一号の五に規定する個別労働関係紛争をいう。以下同じ。)に関する民間紛争解決手続の業務が含まれているものであること。
二 前号に定めるもののほか、指定を受けようとする団体が、その人的構成に照らして個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識及び能力を有することその他当該業務を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。
(指定の公示等)
第一条の四 厚生労働大臣は、法第二条第一項第一号の六に規定する指定をしたときは、当該指定に係る団体(以下「指定団体」という。)の名称及び住所を官報で公示しなければならない。これらの事項の変更について次条の規定により届出があつたときも、同様とする。
2 指定団体は、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続利用促進法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団体である旨を、当該認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
3 前項の規定による掲示は、指定団体である旨を、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。
(変更等の届出)
第一条の五 指定団体は、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について第一条の八各号のいずれかに該当した場合又は第一条の二の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等届出書(様式第二号)により、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により第一条の二の申請書の記載事項の変更に係る届出を行うときは、前項の届出書に当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(厚生労働大臣への報告等)
第一条の六 指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該認証紛争解決手続における特定社会保険労務士(法第二条第二項に規定する特定社会保険労務士をいう。)による紛争解決手続代理業務(法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務をいう。以下同じ。)の実施状況その他当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務に関し事業報告書(様式第三号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、当該団体に対し、その事業の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第一条の七 厚生労働大臣は、指定団体がこの省令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(指定の失効)
第一条の八 指定団体が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る法第二条第一項第一号の六に規定する指定は、その効力を失う。
一 裁判外紛争解決手続利用促進法第十九条の規定により同法第五条の認証が失効したとき。
二 裁判外紛争解決手続利用促進法第二十三条第一項又は第二項の規定により同法第五条の認証が取り消されたとき。
三 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続の業務が含まれないこととなつたとき。
(指定の取消し)
第一条の九 厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第一条の三第二号の指定の基準に適合しなくなつたとき。
二 第一条の七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
三 偽りその他不正の手段により法第二条第一項第一号の六に規定する指定を受けたことが判明したとき。
(指定の失効等の公示)
第一条の十 厚生労働大臣は、第一条の八の規定により法第二条第一項第一号の六に規定する指定がその効力を失つたとき、又は前条の規定により同号に規定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。


様式第1号(第1条の2関係)[Word形式:20KB]
様式第2号(第1条の5関係)[Word形式:16KB]
様式第3号(第1条の6関係)[Word形式:28KB]

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