雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和7年3月26日から3か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和7年4月28日
厚生労働大臣 福岡 資麿
記
社会保険労務士 金木 正一
事務所の名称 金木社会保険労務士事務所
事務所の所在地 富山県富山市秋吉新町12番22号
社会保険労務士登録番号 第16130011号
懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士法に違反したこと[58KB]