雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和8年5月13日から6か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和8年5月28日
厚生労働大臣 上野 賢一郎
記
社会保険労務士 浅野 英利
事務所の名称 労務経営浅野事務所
事務所の所在地 三重県津市豊が丘3-23-2
社会保険労務士登録番号 第24100003号
懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」という社会保険労務士法第16条の規定に違反したこと、及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[71KB]

