雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第2項及び第25条の3の規定に基づき、令和7年10月15日付けで戒告処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和7年11月4日
厚生労働大臣 上野 賢一郎
記
社会保険労務士 關根 章
事務所の名称 SATO社会保険労務士法人東京事務所
事務所の所在地 東京都豊島区東池袋4-39-11 サニービル池袋5階
社会保険労務士登録番号 第13040248号
懲戒処分の対象となった行為 相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理を行ったこと、社会保険労務士法に違反したこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[44KB]



