雇用・労働社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び第2項並びに同法第25条の3の規定に基づき、令和8年1月19日から3か月の社会保険労務士の業務の停止処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和8年2月3日
厚生労働大臣 上野 賢一郎
記
社会保険労務士 松若 裕文
事務所の名称 松若労務事務所
事務所の所在地 大阪府茨木市山手台4-7-8-506
社会保険労務士登録番号 第27821571号
懲戒処分の対象となった行為 故意に真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと、相当の注意を怠り真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと[80KB]

