健康・医療食品添加物

トピックス

ページの先頭へ戻る

概要

食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めています。

分かりやすい資料

よくある質問

ページの先頭へ戻る

添加物のリスト等

原則として、食品衛生法第12条に基づいて、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。
指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。

指定添加物

食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。食品衛生法施行規則別表1に収載されています。この指定の対象には、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。
なお、指定添加物のうち、「エステル類」等の一括名称で指定した香料(18類香料)については、各分類に該当すると判断したものを通知で示しています。

既存添加物

化学合成品以外の添加物のうち、我が国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に指定を受けることなく使用・販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。
この類型は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品から、天然物を含む全ての添加物に拡大された際に設けられました。
なお、既存添加物名簿には、平成7年時点で使用実績が確認されたもののみが収載されていますが、流通実態のなくなったもの等については、適宜消除されています。

天然香料

動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです(バニラ香料、カニ香料など)。基本的にその使用量はごくわずかであると考えられます。

一般飲食物添加物

一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです(イチゴジュース、寒天など)。

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物


食品添加物の規格基準は、食品衛生法第13条第1項に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生労働省告示第370号)第2 添加物において規定されています。

食品添加物公定書

食品添加物公定書は、食品添加物の成分の規格や、製造の基準、品質確保の方法について定めたもので、食品衛生法第21条に基づいて作成されています。食品添加物に関する製造・品質管理技術の進歩及び試験法の発達等に対応するため、従来から、概ね5年ごとに改訂しています。

ページの先頭へ戻る

施策紹介

実際に食品スーパー、コンビニ等で購入した食品中の添加物の種類と量を検査し、許容一日摂取量(ADI:人が毎日一生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量)の範囲内にあるかどうかを確認しています。

既存添加物は、平成7年の食品衛生法改正の際に設定されたものであり、日本において既に使用され、長い食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売などが認められたものです。現在、既存添加物の安全性の確認を推進し、問題のある添加物などの製造・販売・輸入などの禁止を行うこととしております。

国際的に安全性が確認され、汎用されている添加物として選定した添加物42品目及び香料54品目について、厚生労働省において関係資料の収集・分析や必要な追加試験の実施等を行い、食品安全委員会の評価等を経て、順次指定を行っています。

未指定の添加物が使用されていないか、基準が守られているかを確認するために、食品中の食品添加物分析法を作成しています。

その他

食品添加物公定書標準品製造者登録について

医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)

「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について
 

防かび剤(ポストハーベスト農薬)について 

 防かび剤(ポストハーベスト農薬)について(Q&A)[49KB]


 

 

ページの先頭へ戻る

法令・通知

ページの先頭へ戻る

審議会関連

ページの先頭へ戻る

その他の調査事業の報告書等

ページの先頭へ戻る

食品添加物の監視指導

ページの先頭へ戻る

関連情報

ページの先頭へ戻る

照会先

厚生労働省 健康・生活衛生局

厚生労働省 代表:03-5253-1111

食品基準審査課 添加物係(内線4274,2459)

食品監視安全課 化学物質係(内線2447,4242)

食品添加物の表示について

消費者庁 食品表示企画課

消費者庁 大代表:03-3507-8800

消費者庁ホームページ