雇用・労働若者の雇入れを検討している事業主の皆さまへ
学卒者等の受け入れ・採用に当たって
募集採用活動のスケジュール
学卒者等を雇用するに当たっては、採用活動の方法や時期が取りきめられています。
大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について
- 令和6年度大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、令和6年4月1日以降に展示・公開します。
- ハローワークが作成する求人情報、ガイドブック等の発行は、令和6年4月1日以降とします。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2022年度以降の卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2022年度以降の卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について ※内閣官房のサイトに遷移します
高校卒業予定者の就職に係る推薦及び選考開始期日について
高校生の採用選考を行う企業の皆さまはこちらもご確認ください。
高校生の採用選考を行う企業の皆さまへのお願い[PDF形式:770KB][770KB]職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とした上で、応募者等から求めがあった場合は、(ア)募集・採用に関する状況、(イ)職業能力の開発・向上に関する状況、(ウ)企業における職場定着に関する状況の3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務としています。
ハローワークにおける求人不受理
新卒一括採用の慣行の中で、新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及ぼす恐れがあります。
そこで、ハローワークでは、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者等に紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けないこととしています。
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針
事業主は、青少年の募集・採用の方法の改善や、職業能力の開発・向上に関する措置等を講ずることにより、その雇用機会確保や職場定着を図り、青少年が能力を有効に発揮することができるように努めなければならないものとされています。(青少年の雇用の促進等に関する法律第4条)
事業主が雇用機会確保や職場定着を図る際に必要とされる措置の具体的内容については、以下のリーフレット及び指針全文をご覧ください。
全文はこちらをご覧ください。
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第406号)[PDF形式:490KB][347KB]新卒応援ハローワークによる学卒者求人の募集等について
新卒応援ハローワークは、大学等の卒業予定者・既卒者の就職を支援する専門のハローワークです。就職希望者が数多く登録しており、新卒応援ハローワークが提供する様々な就職支援サービスを活用して就職活動を行っています。
新卒応援ハローワークでは、事業主の皆さまに対して、次のような各種サービスを実施しています。
求人情報の提供
大学等の卒業予定者・既卒者を対象とした求人を新卒応援ハローワークに申し込むことができます。
申し込まれた求人は、全国各地の新卒応援ハローワーク内に設置された求人情報提供端末や、ハローワークインターネットサービスというサイトを通じて対象者に対して情報提供することができます。
企業情報の提供
企業の特色や求める人材像、採用関係の最新情報等を、ハローワークインターネットサービスのサイトに掲載して就職活動中の対象者に伝えることができます。
新卒者の採用に関する相談等
新卒応援ハローワークでは、新卒者の採用に関する様々な相談に応じています。また、就職面接会などのイベントも開催しています。
新規学卒者に対する採用内定取消し等について
新規学校卒業者の採用内定取消しは、対象となった学生及び生徒並びにその家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題です。
採用内定を受けた学生及び生徒は、採用内定を受けた事業主を信頼して、いわば他の事業主を選択する権利を放棄しているとも言え、その意味で、採用内定取消しを行った事業主の社会的責任は非常に重大です。
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)第7条の規定に基づく「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針[502KB]」では、以下のように事業主に対して、採用内定取消しを防止するために最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じることが求められています。また、同指針は令和3年4月30日に改正され、内定辞退等勧奨の防止に関する措置が新たに定められました。
やむを得ない事情により、採用内定の取消しなどを行う場合
以下の所定の様式により、公共職業安定所等に通知をお願いします(職業安定法施行規則第35条第2項)。
- 新規学卒者の募集を中止、又は募集人員を削減する場合...
→様式18(新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減通知書)の提出が必要です。
[Word形式:24KB][25KB][PDF形式:702KB][703KB]
- 新規学卒者の採用内定の取消しを行う場合...
→様式19(新規学校卒業者の採用内定取消し通知書)の提出が必要です。
[Word形式:26KB][27KB][PDF形式:779KB][779KB]
- 新規学卒者の入職(入社)時期を繰り下げたり、延期したりする場合...
→様式20(新規学校卒業者の入職時期繰下げ通知書)の提出が必要です。
[Word形式:27KB][27KB][PDF形式:726KB][727KB]
根拠となる法令については、こちらをご覧ください。
職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)等、関係規定の抜粋[PDF形式:183KB][183KB]
(新規学卒者の採用内定取消し等に係る事業所名公表の取扱いについて)
公表の目的及び内容については、こちらをご覧ください。 令和3年9月22日付け通知「新規学卒者の採用内定取消し等に係る事業所名公表の取扱いについて」[100KB]
若者の採用・育成に積極的な企業を支援する制度
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度です。
認定を取得すると、ハローワーク等で重点的PRの実施、日本政策金融公庫による低利融資、公共調達における加点評価などといったメリットがあります。
ユースエール認定企業等を検索するポータルサイトです。若者に対して自社の職場情報を広くPRすることができます。
関連情報
若者を雇用する事業主の皆さまへの雇用関係助成金について
各種雇用関係助成金については、以下のリンク先をご覧ください。
事業主の方のための雇用関係助成金職場におけるハラスメントの防止のために
職場におけるハラスメントの防止については、以下のリンク先をご覧ください。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
職場定着のために
採用した従業員が、会社の戦力となる前に離職してしまうことは、事業主にとっても従業員本人にとっても損失になります。従業員が早期離職することなく職場に定着し、その能力を発揮できるようにするためには、雇用管理のあり方を振り返り、必要な改善を進めることが重要です。
インターンシップについて
インターンシップに関する基本的認識や推進方策を取りまとめた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省合意)について、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」の2021年度報告書の内容を踏まえ、令和4年6月13日付けで改正しました。
改正のポイントはこちらをご覧ください。
概要資料「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」[PDF形式:906KB][907KB]
改正後の合意文書はこちらをご覧ください。
インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方[PDF形式:639KB][640KB]
本改正について、政府(内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)において、「2024(令和6年度)卒業・修了予定者等の就職・採用活動について(周知依頼)」をとりまとめ、学生が混乱なく学業と就職活動に取り組めるよう、令和4年6月13日付けで経済団体等(1,252団体)へ改正内容の周知依頼を要請しています。
2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動について(周知依頼) ※内閣官房のサイトに遷移します
参考
過去の参考資料などについて