雇用・労働キャリアアップ助成金

重要なお知らせ


○キャリアアップ助成金(正社員化コース)の電子申請はこちら
○キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の電子申請はこちら 

○キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の電子申請はこちら 
○キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の電子申請はこちら 
○キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)の電子申請はこちら
 

○非正規雇用労働者の正社員転換や賃金アップの進め方に迷っている事業主の皆さまへ
 キャリアアップ助成金のポイントを分かりやすくまとめたリーフレットを作成しました。正社員転換や賃金アップに向けた取組の一助として、本助成金の活用を是非ご検討ください。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)のご案内(リーフレット)[422KB]
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)のご案内(リーフレット)[510KB]

※以下は令和8年4月1日版ですが、令和8年度予算案の成立後、一部変更となる事項があります。

○キャリアアップ助成金パンフレット(令和8年度版)を作成しました。(令和8年4月1日)

キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)[5.2MB]

○キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)を作成しました。(令和8年4月1日)
キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(リーフレット)[422KB]

○キャリアアップ助成金Q&Aを改訂しました。(令和8年4月1日)
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度版)[1.4MB]

○短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました。(令和8年4月1日)

 「年収の壁」への対応として、労働者を新たに被用者保険に適用させるとともに、収入増加の取組を行った事業主に助成を行う「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設しました
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)[828KB]
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)[2.4MB]
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)に関するQ&A[392KB]

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キャリアアップ助成金とは

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
 

 正社員化 
 支援 
 正社員化コース   有期雇用労働者等を正社員化
 障害者正社員化コース   障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
 詳細はこちら
 処遇改善 
 支援  
 賃金規定等改定コース   有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額 
 賃金規定等共通化コース   有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を
 新たに規定・適用
 賞与・退職金制度導入コース   有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給
 または積立てを実施
 短時間労働者労働時間延長支援コース 有期雇用労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、
労働時間の延長等により労働者の収入を増加させる

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支給申請までの流れ

・キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、提出することが必要です。
・計画届及び支給申請に必要な様式を、申請様式ダウンロードページに掲載しています。
当てはまる様式に必要事項を記入いただき、申請して下さい。
・制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っています。支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますので、支給申請を行う際は、該当の様式のダウンロードをお願いします。
 

労働者のキャリアアップのために必要なキャリアアップ計画を策定する際の参考に、
「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」[198KB]もあわせてご活用ください。

 

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パンフレット・リーフレット

​○令和8年度 ○令和7年度
○令和6年度

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助成金支給要領

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申請様式ダウンロード

【支給申請チェックリスト】
 申請書・添付書類に係る主な確認事項をまとめておりますので、支給申請時にご活用ください。 
○令和8年度
 支給申請チェックリスト(令和8年4月1日以降に取組を行った場合)[164KB]【NEW】
 支給申請チェックリスト(令和8年4月1日以降に取組を行った場合)[368KB]【NEW】
○令和7年度          
  支給申請チェックリスト(令和7年4月1日以降に取組を行った場合)[122KB]
    支給申請チェックリスト(令和7年4月1日以降に取組を行った場合)[344KB]
   

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不正受給について

 不正受給とは、事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
事業主等の代表者のほか、事業主等の役員、従業員、代理人その他当該事業主等の支給申請、申請書類の作成に関わった者が、偽りその他不正の行為をした場合には、当該事業主等が不正の行為をしたものとみなします。

 

【不正受給の場合】
不正に受給した助成金は、全額返還しなければなりません。また、全額返還のほか、不正受給 日の翌日からの延滞金、不正受給した額の2割に相当する額も納付しなければなりません。

不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金(不正受給を行った以外の助成金を含む)は受給できません。また、全額返納されていない場合、この期間は延長されます。

公表基準に該当する場合、「事業主名及び代表者名」などが公表されます。

不正受給に関しては以下のリーフレットもご参照ください。
「申請内容が正しいか、確認していますか?」[318KB]

 

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特定受給資格者となる離職理由の判定基準

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お問い合わせ先

お問い合わせ先

ご不明な点は、管轄の都道府県労働局[116KB]またはハローワークにご連絡下さい。

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お問い合わせ先

ご不明な点は、管轄の都道府県労働局[148KB]またはハローワークにご連絡下さい。