高年齢者の雇用

雇用する上でのルール

高年齢者の雇用については次のようなルールがあります。

1.65歳までの雇用機会の確保

(1)60歳以上定年

従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)

(2)高年齢者雇用確保措置

定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。
なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。

 

2.70歳までの就業機会の確保(令和3年4月1日施行 )

高年齢者就業確保措置

定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条の2)
※ただし、創業支援等措置(4.5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。

 1.70歳まで定年年齢を引き上げ
 2.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)
 3.定年制を廃止
 4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
 

 

3.中高年齢離職者に対する再就職の援助

(1)中高年齢者の再就職援助

事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第15条)

(2)求職活動支援書の交付

事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付する必要があります。(高年齢者雇用安定法第17条)

4.高年齢者雇用に関する届出

(1)高年齢者雇用状況等報告

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)をハローワークに報告する必要があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項)
必要事項を記載の上、7月18日までに提出してください。
電子申請 によって報告することもできます。

高年齢者雇用状況等報告の提出へのご協力のお願い

(2)多数離職届

事業主は、1カ月以内の期間に45歳以上70歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。(高年齢者雇用安定法第16条)

     ※参考:記入上の注意[81KB]

 

5.継続される有期雇用労働者の無期転換申込権の特例

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換申込権」が発生します。(労働契約法)
ただし、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者と、定年後引き続き継続雇用される有期雇用労働者については、一定の条件と手続きのもとで、「無期転換申込権」が発生しない特例があります。(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)

事業主に望まれること

各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれています。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合があります。

1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度の導入

2.高年齢者の働きやすい職場づくり

《高齢者のための職場づくりについて望まれること》

  1. 作業設備の改善
  2. 高年齢者の職域の拡大
  3. 短時間勤務等の雇用形態の多様化をはじめとする雇用管理制度の改善などの取組み

参考: 「高年齢者等職業安定対策基本方針」[214KB](令和2年厚生労働省告示第350号)

事業主が利用できる支援策

1.高年齢者雇用に関する助成金

60歳以上の高年齢者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に助成を受けることができます。

65歳以上の高齢者をハローワーク等の紹介により雇い入れた場合に受けることができます。

65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する措置を講じた場合に助成を受けることができます。

・お問い合わせ先:

 

2.(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構による支援

(1)相談・援助サービス

(2)高年齢者雇用の各種情報の提供

3.高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、 促進することを目的とした給付金であり、 60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60~65歳未満の一定の雇用保険の一般被保険者に対して支給されます。支給手続きは、事業主の方を経由して行います。

高年齢者雇用施策全般