高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されています。

改正内容

今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
このページでは、改正高年齢者雇用安定法についての情報を順次掲載していきます。
※この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。 よくあるお問い合わせの内容をQ&A形式で御紹介しています。

高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了(2025年3月31日)

平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置は2025年3月31日をもって終了します。 そのため、2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(※経過措置の終了によって、2025年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)
・ 定年制の廃止
・ 65歳までの定年の引き上げ
・ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

リーフレット[334KB]
 

関係条文等

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)

概要[675KB]

条文[69KB]

新旧対照表[95KB]

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令154号)

条文[189KB]

新旧対照表[246KB]

高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350号)

全文[202KB]

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平成24年厚生労働省告示第560号)

全文[154KB]
 

関係通達

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(241109職発1109第2号)[729KB]

お問い合わせ先

職業安定局高齢者雇用対策課

高齢者雇用企画係

TEL:03-5253-1111(内線5819)