無期転換ルールについて
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無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、[有期労働契約が5年を超えて更新された場合]、[有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み]により、[期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換]されるルールのことです。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません。)。
無期転換ポータルサイト
無期転換申込権の発生・行使の要件等について
【有期労働契約が5年を超えて更新された場合】
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
【有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込み】
平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間、無期転換の申込みをすることができます。※ |
申込みは、口頭で行っても法律上は有効です。 しかし、口頭での申込みは、後日、申込みをしたかどうかの争いが生じやすいという問題がありますので、できるだけ書面での申込みを行うことをお勧めします。 また、申込みを受けた事業主の方は、その事実を確認するための書面を労働者に交付しておくことをお勧めします。 参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の様式例 [622KB] |
※ なお、無期転換の申込みをせずに有期労働契約を更新した場合、 新たな有期労働契約の初日から末日までの間、無期転換の申込みをすることができます。 |
【期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換】
無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。 無期労働契約に転換されるのは、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。 |
【雇止めについて】
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無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
無期転換ルールの例外(その1):高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に対する特例について
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、(1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。
※ 詳細についてはパンフレット 「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」[3.2MB] [3MB] をご覧ください。
※ 特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。申請に当たっては、次の様式をご利用ください。
また、記入例は上記パンフレット14頁、15頁をご参照ください。
第一種計画認定・変更申請書[24KB] [20KB] (R2.12.25更新)
第二種計画認定・変更申請書 [22KB][19KB] (R3.4.1更新)
【参考:第二種計画認定申請をお考えの方へ】
有期特別措置法の概要や記載例、申請書提出時のチェックリストなどを作成しておりますので、ご活用ください。
有期特別措置法の概要(第二種計画認定申請)[203KB]
申請~認定の流れ[147KB]
記載例(「高年齢者雇用等推進者の選任」を行う場合)[481KB]
申請書提出時チェックリスト(高年齢者雇用等推進者の選任編)[76KB][105KB]
【重要】無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに(事業主や人事労務担当者の方向け)
平成 25 年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
平成30年4月に施行から5年を迎え 、多くの有期契約労働者の方に無期転換申込権が発生しています。無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、無期転換労働者の役割や責任の範囲、就業規則等の整備など、様々な検討が必要であり、 まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応が必要です 。
また、無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法 (※1) により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、 都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しない とする特例が設けられています。
認定を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局 (※2) に対し申請を行う必要があり、申請後、都道府県労働局において審査を行うため、 申請から認定を受けるまでには一定期間を要します 。また、審査の際に追加で資料提出が必要になる場合には、さらに時間がかかります。
このため、 認定を受けることを希望される場合は、お早めに申請をしていただきますようお願いいたします。
なお、申請いただいた順に審査を行いますが、申請内容や審査の状況により、認定は前後する場合がございますのでご了承ください。
※1 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
※2 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
厚生労働省では、 『無期転換ポータルサイト』を開設 しており、 各企業が無期転換ルールへ適切な対応ができるよう様々な支援 を行っており、 また、特例に係る申請書の作成・提出にあたっては、記載例、チェックリスト等をご用意しております ので、是非これらをご活用ください。
ご不明な点は、本社を管轄する都道府県労働局に設置されている 「無期転換ルール特別相談窓口」 までお問い合わせください。
【参考資料】
[2.9MB]○無期転換ルールハンドブック
[3.0MB]○無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック
○専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の概要(第二種計画認定申請)
[3.2MB]○高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
○申請から認定を受けるまでの流れ(第二種計画認定)
○[22KB]第二種計画認定・変更申請書の様式
○第二種計画認定申請書の記載例(高年齢者雇用等推進者を選任する場合)
[76KB]○第二種計画認定申請書提出時のチェックリスト(高年齢者雇用等推進者を選任する場合)
無期転換ルールの例外(その2):大学等及び研究開発法人等の研究者、教員等に対する特例について
研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました(平成26年4月1日から施行)。
※ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律については、平成30年12月の法改正により、法律名が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(科技イノベ活性化法)に変更されています。
さらに、「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」が公布され、福島復興再生特別措置法第108条に「福島国際研究教育機構」の研究者等についても、研究開発法人等の研究者等と同様に、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました(令和4年6月17日から施行)。
パンフレット、リーフレット
(1) パンフレット「労働契約法のあらまし」
(2)パンフレット(20ページ)「無期転換ルールハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~」
正誤表[179KB]
(3)パンフレット(8ページ)「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」
(4)パンフレット(32ページ)「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」
「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」[3.0MB](5)リーフレット(4ページ)「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」
(6)パンフレット(24ページ)「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
関係法令
(1)労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)
(2)労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第267号)
(3)労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)
(4)研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)
関係通達
(1)労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号)
※関係法令の制定に併せて、一部改正しています(通達の新旧対照表 その1 [208KB] その2 [288KB] その3[58KB] その4[76KB]その5[130KB]その6[479KB])。
通達別添 参考となる主な裁判例[536KB]
(2)研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律の施行について(平成25年12月13日基発1213第4号)
(3)専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について(平成27年3月18日基発0318第1号)
関連情報
参考:非正規雇用労働者のキャリアアップ等促進
非正規雇用労働者の正規雇用または無期転換、人材育成などの取組に際しては、「キャリアアップ助成金」のご活用もご検討ください。
関係情報
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