いわゆる「健康食品」のホームページ

はじめに

令和6年4月1日に、食品衛生基準行政は、厚生労働省から消費者庁に移管されました。
政策の内容については消費者庁にお問い合わせください。


健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。その上で、いわゆる「健康食品」を利用するに当たっては、国民がそれぞれの食生活の状況に応じた適切な選択をする必要があります。
病気等により身体に不安を抱えている方は、事前に摂取の可否等について医療機関に相談してください。
いわゆる「健康食品」の正しい利用法については、パンフレットをご覧ください。

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いわゆる「健康食品」とは

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

 

 
保健機能食品制度は、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)食品の場合にはその機能について、また、国の定めた栄養成分については、一定の基準を満たす場合にその栄養成分の機能を表示することができる制度です。保健機能食品制度に関する業務は、平成21年9月1日に消費者庁に移管されましたので、お問い合わせ・ご相談は、消費者庁食品表示企画課(代表03-3507-8800)にしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
※機能性表示食品制度は平成27年4月から開始。

 

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機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について

今般、食品衛生法施行規則が改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を消費者等から受け付けた場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等への情報提供することが義務化されました。

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指定成分等含有食品

関係法令等

関係法令等

健康被害情報

概要

健康被害情報

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いわゆる「健康食品」の安全性に関する情報等

関係法令等

関係法令等

通知等

通知等

いわゆる「健康食品」に関するQ&A

いわゆる「健康食品」に関するQ&A

健康被害情報

健康被害情報

無承認無許可医薬品情報

無承認無許可医薬品情報に関するお問い合わせは、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課薬事監視第一係までお願いします。

無承認無許可医薬品情報

「健康食品」の安全性・有効性情報

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所のウェブサイトです。

「健康食品」の安全性・有効性情報

アドバイザリースタッフについて

いわゆる「健康食品」に関して、情報提供や相談を受けることができます。

アドバイザリースタッフについて

関連サイト(リンク集)

関連サイト(リンク集)

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いわゆる「健康食品」の安全性の確保

近年、国民の健康に対する関心の高まり等を背景に、様々な「健康食品」が販売されていますが、国においてはこれまで、国民がそれぞれの食生活の状況に応じて適切に食品を選択できるよう、また国民に対し健康上の被害や安全性に関する不安を与えることのないよう、一定の規格基準、表示基準等を定める等の環境整備を行ってきたところです。
一方で、近年、一般に飲食に供されることがなかったものや特殊な形態のもの等、様々な食品が「健康食品」として流通するようになり、これに起因する健康被害の発生等が危惧されています。
このような状況を踏まえ、検討会を開催して今後の「健康食品」における安全性確保のあり方を中心に検討を行いました。

「健康食品」の安全性確保に関する検討会報告書(平成20年7月報告書公表)
英語版「Report by the Committee for Ensuring the Safety of Health Foods」はこちら(英語サイト「Notification etc.」に掲載)

「健康食品」の安全性の確保[PDF形式:478KB]は、製造段階から販売段階、健康被害情報の収集・処理にわたる幅広い取組が必要であると考えられることから、次のような取組を行っています。

  1. 1健康被害情報の収集及び新開発食品等の販売禁止
  2. 2製造段階における危害発生の防止

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審議会・検討会

近年、国民の健康に対する関心の高まり等を背景に、様々な「健康食品」が販売されていますが、国においてはこれまで、国民がそれぞれの食生活の状況に応じて適切に食品を選択できるよう、また国民に対し健康上の被害や安全性に関する不安を与えることのないよう、一定の規格基準、表示基準等を定める等の環境整備を行ってきたところです。
一方で、近年、一般に飲食に供されることがなかったものや特殊な形態のもの等、様々な食品が「健康食品」として流通するようになり、これに起因する健康被害の発生等が危惧されています。
このような状況を踏まえ、検討会を開催して今後の「健康食品」における安全性確保のあり方を中心に検討を行いました。

「健康食品」の安全性確保に関する検討会報告書(平成20年7月報告書公表)
英語版「Report by the Committee for Ensuring the Safety of Health Foods」はこちら(英語サイト「Notification etc.」に掲載)

厚生科学審議会食品衛生監視部会(旧 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会)

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問い合わせ

健康・生活衛生局 食品監視安全課 食中毒被害情報管理室

電話
03-5253-1111(内線 4282 , 4552)