福祉・介護成年後見制度利用促進

認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資することです。しかし、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていません。

これに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。本法律では、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、また、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとされ、平成29年3月24日に第一期成年後見制度利用促進基本計画(平成29年度~令和3年度)が閣議決定、令和4年3月25日に第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年度~令和8年度)が閣議決定されました。

平成30年4月より厚生労働省は成年後見制度利用促進室を設置し、成年後見制度利用促進基本計画に基づき、これらの施策を総合的かつ計画的に推進しています。

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問い合わせ先

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室

電話
03-5253-1111(内線2228)
住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2