クリーニング業

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 クリ-ニング業の営業形態は多様であり、法律上のクリ-ニング業に該当する業態と非該当業態とに分けられます。法律上のクリ-ニング業に該当する営業形態としては、普通(一般)クリ-ニング店、リネンサプライ、ホールセールなどがありますが、本基準で対象とした「クリーニング業」は、普通(一般)クリ-ニング店を主な対象としています。
 具体的には「経営管理」「工場」「営業」の3職種で構成されています。

   

職業能力評価基準

全体構成(様式1,2)[51KB]                     レベル区分[97KB]

選択能力ユニットインデックス

共通能力ユニット

選択能力ユニット(経営管理職種)<\/div>

選択能力ユニット(工場職種)

選択能力ユニット(営業職種)