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24_クリーニング業
24_クリーニング業
クリ-ニング業の営業形態は多様であり、法律上のクリ-ニング業に該当する業態と非該当業態とに分けられます。法律上のクリ-ニング業に該当する営業形態としては、普通(一般)クリ-ニング店、リネンサプライ、ホールセールなどがありますが、本基準で対象とした「クリーニング業」は、普通(一般)クリ-ニング店を主な対象としています。 具体的には「経営管理」「工場」「営業」の3職種で構成されています。 |
職業能力評価基準の全体構成 (様式1、2) |
レベル区分 | 活用ツール | ||||
共通能力ユニット
共通能力ユニット | 共通能力ユニット |
企業ビジョンに基づく業務の推進及び諸ルールの遵守 関係者との連携と業務の効率的遂行 予算策定とコストのマネジメント |
組織と人のマネジメント 改善活動を通じた業務の遂行 技能向上と指導 |