他分野の取り組み「年収の壁」への対応
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援しています。
いわゆる「年収の壁」について
厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

・「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
・「従業員50人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)になると厚生年金保険等に加入。
なお、令和7(2025)年の年金制度改正法により、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、最低賃金の状況を踏まえ令和7(2025)年6月から3年以内に撤廃されるとともに、従業員50人超の企業を対象とする企業規模要件については、段階的に縮小・撤廃されることとなります。
施策情報
「106万円の壁」への対応
・「106万円の壁」の撤廃
令和7(2025)年の年金制度改正法において、「106万円の壁」の撤廃などの被用者保険の適用拡大を実施しています。
年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

・被用者保険の適用拡大について
被用者保険の適用拡大を進めています。被用者保険の適用拡大や被用者保険に加入することのメリットなどは、「社会保険適用拡大特設サイト」をご確認ください。
社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
「130万円の壁」への対応
・被扶養者認定における事業主の証明の活用
毎年の被扶養者認定の時に人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となった場合には、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書などに加え、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付することで、原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けることが可能です。
パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)[609KB]
事業主の証明に依る被扶養者認定に関するQ&A[201KB](令和5年12月25日更新)
事業主証明様式[67KB]
事業主証明様式[18KB]
「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について
・被扶養者認定における労働契約内容による年間収入の取扱いの導入
被扶養者認定時点で労働契約の内容(基本給および諸手当等)によって見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、主として被保険者の収入によって生計を維持していると認められる場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱われることとなります。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて[176KB]
・学生年代(19歳以上23歳未満)を対象とした被扶養者認定基準の見直し
就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における所得税法上の特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、扶養認定を受ける方(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の額を150万円未満に引き上げました。
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて[692KB]
・キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」
「年収の壁」への対応として、労働者を新たに被用者保険に適用させるとともに、収入増加の取組を行った事業主に助成を行う「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設しました。
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)[828KB]
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)[2.4MB]

キャリアアップ助成金及び短時間労働者労働時間延長支援コースについて、詳しくはこちら
・被用者保険の適用拡大について
「130万円の壁」の対策として、パート・アルバイトなどの方が被用者保険に加入できる事業所の範囲を拡大しています。(令和7(2025)年の年金制度改正法)
これにより、被用者保険への移行を促し、「130万円の壁」を意識せず働くことができるようになります。
年金制度改正法が成立しました|厚生労働省
社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
配偶者手当への対応
企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示すなど、わかりやすい資料を作成・公表しました。
配偶者手当を見直して若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?[632KB]
企業の配偶者手当の在り方の検討
年収の壁・支援強化パッケージ
令和5(2023)年10月より、「年収の壁」への当面の対応策として「年収の壁・支援強化パッケージ」に取組んでいます。
※「106万円の壁」対応のキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は、令和8年3月31日までに、短時間労働者を新たに被用者保険に適用させるとともに、収入増加の取組を行った事業主が対象です。令和8年4月1日以降にそのような取組を行うことを予定している場合は「短時間労働者労働時間延長支援コース」をご利用ください。
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省
関連情報
2025年6月13日
・令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
年金制度改正法が成立しました|厚生労働省
2024年6月5日
・第4回「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」 において、パートタイムとして「年収の壁」を超えて働いた場合の生涯可処分所得増に関する資料が、内閣府政策統括官(経済財政分析担当)より提出されました。

▶女性の出産後の働き方による 世帯の生涯可処分所得の変化 (試算)[299KB]
・「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換を開催しました。
▶「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換 岸田総理(首相官邸YouTube)
▶「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金に係る意見交換(首相官邸ホームページ)
2023年10月30日
・首相官邸ホームページにおいて、いわゆる「年収の壁」に関する特設ページを公開しています。
▶年収の壁、突破へ(首相官邸ホームページ)
・年収の壁・支援強化パッケージに関する電話でのお問い合わせをワンストップで受け付ける「年収の壁突破・総合相談窓口」を開設しました。 詳しくは、「本件に関するお問い合わせ先」を確認ください。
・武見厚生労働大臣が、いわゆる「年収の壁」に対する取り組みを行う企業とオンラインで意見交換を行いました。
▶いわゆる「年収の壁」についての企業ヒアリング(フォトレポート)
2023年9月27日
・全世代型社会保障構築本部決定で、いわゆる「年収の壁」への当面の対応策が決定されました。
いわゆる「年収の壁」への当面の対応について[365KB]
「年収の壁」への当面の対応策[3.8MB](支援強化パッケージ概要)
「年収の壁」への当面の対応策[1.4MB](支援強化パッケージ概要)(令和5年10月20日時点版)
「年収の壁」への当面の対応策[1.3MB](支援強化パッケージ概要)(令和6年10月1日時点版)
「年収の壁」への当面の対応策[1.3MB](支援強化パッケージ概要)(令和7年4月1日時点版)
「年収の壁」への当面の対応策[1.3MB](支援強化パッケージ概要)(令和7年9月5日時点版)
「年収の壁」への対応に関するお問い合わせ先


