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労働政策審議会

概要

 

労働政策審議会は、平成13年1月6日、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置されました。本審議会においては、厚生労働省設置法第9条に基づき、厚生労働大臣等の諮問に応じて、労働政策に関する重要事項の調査審議を行います。また、本審議会は、労働政策に関する重要事項について、厚生労働大臣等に意見を述べることができます。
本審議会は、厚生労働大臣が任命する30名の委員(公益代表委員・労働者代表委員・使用者代表委員の各10名)で組織されています。委員の任期は2年とされ、再任することができます。

 

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労使参加の下での政策決定

 

労働現場のルールは、現場を熟知した当事者である労使が参加して決めることが重要となります。ページ内リンク 国際労働機関(ILO)の諸条約においても、雇用政策について、労使同数参加の審議会を通じて政策決定を行うべき旨が規定されるなど、数多くの分野で、公労使三者構成の原則をとるように規定されています。
そのために、労働分野の法律改正等については、労働政策審議会(公労使三者構成)において建議、法律案要綱等の諮問・答申を行っています。

 

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分科会及び部会の構成 

 

審議会においては、次のとおり7の分科会と17の部会が設置されており、それぞれの所掌事務について調査審議が行われます。

 

 PDF 分科会及び部会の構成[102KB]  
 地方連携部会 家内労働部会 監理団体審査部会

 

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主な所掌事務

 

労働政策審議会令第6条及び第7条に基づき、各分科会において、主に次の事項に関する調査審議が行われます。

 

 

  • 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障や労働関係の調整に関すること
  • 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること
  • 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること

 

 

  • 産業安全、労働衛生に関すること

 

 

  • 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること
  • 高年齢者の雇用の確保、再就職の促進、就業の機会の確保に関すること
  • 地域雇用開発、失業対策その他雇用機会の確保に関すること
  • 政府が管掌する雇用保険事業に関すること
  • 民間等の労働力需給制度に関すること

 

 

  • 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること

 

 

  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関すること
  • 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること
  • 短時間労働者の福祉の増進に関すること
  • 家内労働者の福祉の増進に関すること
  • 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものに限る。)

 

 

  • 勤労者の財産形成の促進、中小企業退職金共済に関すること
  • 福利厚生及び労働金庫の事業に関すること

 

 

  • 公共職業訓練、技能検定、職業能力の開発及び向上に関すること
  • 勤労青少年の福祉の増進に関すること
  • 失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものに限る。)

 

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審議会の公開状況

 

審議会は、会議を原則公開としております。また、審議会の議事録は、原則公開としております。
サイト内リンク 直近の開催予定はこちらをご覧下さい。

 

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担当課室

 

厚生労働省代表番号(03-5253-1111)

  • 労働政策審議会 ………………………………………………………………………………………………… 政策統括官付政策統括室(内線7728)
    • 労働施策基本方針部会 ……………………………………………………………………………………… 職業安定局総務課(内線5742)
    • 労働政策基本部会 …………………………………………………………………………………………… 政策統括官付政策統括室(内線7728)
  • 労働条件分科会 ………………………………………………………………………………………………… 労働基準局労働条件政策課(内線5353)
    • 労災保険部会 ………………………………………………………………………………………………… 労働基準局労災管理課(内線5436)
    • 最低賃金部会 ………………………………………………………………………………………………… 労働基準局賃金課(内線5532)
    • 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会 ………… 労働基準局労働関係法課(内線7742)
    • 有期雇用特別部会  …………………………………………………………………………………………… 労働基準局労働関係法課(内線5587)
  • 安全衛生分科会 ………………………………………………………………………………………………… 労働基準局安全衛生部計画課(内線5476)
    • じん肺部会 …………………………………………………………………………………………………… 労働基準局安全衛生部労働衛生課(内線5492)
  • 職業安定分科会 ………………………………………………………………………………………………… 職業安定局総務課(内線5742)
    • 雇用対策基本問題部会 ……………………………………………………………………………………… 職業安定局総務課(内線5742)
      • 建設労働専門委員会 ……………………………………………………………………………………… 職業安定局雇用開発企画課建設・港湾対策室(内線5803)
      • 港湾労働専門委員会 ……………………………………………………………………………………… 職業安定局雇用開発企画課建設・港湾対策室(内線5803)
    • 雇用保険部会 ………………………………………………………………………………………………… 職業安定局雇用保険課(内線5763)
    • 労働力需給制度部会 ………………………………………………………………………………………… 職業安定局需給調整事業課(内線5747)
    • 高年齢者有期雇用特別部会…………………………………………………………………………………… 職業安定局高齢者雇用対策課(内線5819)
    • 地方連携部会 ………………………………………………………………………………………………… 職業安定局総務課公共職業安定所運営企画室(内線5661)
  • 障害者雇用分科会 ……………………………………………………………………………………………… 職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課(内線5783)
  • 雇用環境・均等分科会 …………………………………………………………………………………………… 雇用環境・均等局総務課(内線7826)
    • 家内労働部会 ………………………………………………………………………………………………… 雇用環境・均等局在宅労働課(内線7879)
    • 勤労者生活分科会 …………………………………………………………………………………………… 雇用環境・均等局勤労者生活課(内線5376)
    • 中小企業退職金共済部会 …………………………………………………………………………………… 雇用環境・均等局勤労者生活課(内線5376)
  • 人材開発分科会 ………………………………………………………………………………………………… 人材開発統括官付人材開発総務担当参事官室(内線5738)
    • 監理団体審査部会 …………………………………………………………………………………………… 人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室(内線5989) 
  • 職業安定分科会・雇用環境・均等分科会
    • 同一労働同一賃金部会 ……………………………………………………………………………………… 雇用環境・均等局有期・短時間労働課(内線5269)

 

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国際労働機関(ILO)条約 (公労使三者構成に関するもの)

雇用政策に関する条約(第122号)(日本は1986年に批准)(抄)

第三条

この条約の適用に当たつては、とられる措置により影響を受ける者の代表者、特に、使用者の代表者及び労働者の代表者の経験及び見解を十分に考慮し並びに雇用政策の立案及び雇用政策に対する支持の獲得に当たつてこれらの代表者の十分な協力を確保するため、雇用政策に関しこれらの代表者と協議する。

職業安定組織の構成に関する条約(第88号)(日本は1953年に批准)(抄)

第四条

  1. 職業安定組織の構成及び運営並びに職業安定業務に関する政策の立案について使用者及び労働者の代表者の協力を得るため、審議会を通じて適当な取極が行われなければならない。
  2. それらの取極においては、一又は二以上の中央の審議会並びに必要な場合には地方及び地区の審議会の設置を定めなければならない。
  3. それらの審議会における使用者及び労働者の代表者は、使用者及び労働者の代表的団体が存在する場合には、それらと協議の上それぞれ同数が任命されなければならない。

国際労働機関の目的に関する宣言(フィラデルフィア宣言、国際労働機関憲章に附属、1944年に採択)(抄)

  1. 総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。
    • (a)労働は、商品ではない。
    • (b)表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。
    • (c)一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。
    • (d)欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的努力によって、遂行することを要する。

国際労働基準の実施を促進するための三者の間の協議に関する条約(第144号)(日本は2002年に批准)(抄)

第二条

  1. この条約を批准する国際労働機関の各加盟国は、第五条1に規定する国際労働機関の活動に関する事項について、政府、使用者及び労働者の代表者の間で効果的な協議が行われることを確保する手続を運用することを約束する。
  2. 1に規定する手続の性質及び形態は、代表的団体が存在し及び当該手続が確立されていない場合には、当該代表的団体と協議した上で、国内慣行に従い各国において定める。

 

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労働政策審議会運営規程 

第一条

労働政策審議会(以下「審議会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号。以下「設置法」という。)第九条及び労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号。以下「審議会令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第二条

 

審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、厚生労働大臣の請求があったとき、会長が必要があると認めるとき又は委員の三分の一以上から請求があったときに会長が招集する。

  1. 2.厚生労働大臣又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにしなければならない。
  2. 3.会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも七日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び厚生労働大臣に通知しなければならない。

 

第三条

 

委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。次項において同じ。)を利用する方法によって会議に出席することができる。
2. テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第九条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会議への出席に含めるものとする。
3. 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。

  1. 4.

    前三項の規定は、審議会令第六条第一項に規定する分科会(以下単に「分科会」という。)及び審議会令第七条第一項に規定する部会(以下単に「部会」という。)について準用する。

 

第四条

 

会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

  1. 2.委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。
  2. 3.審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。
  3. 4.前三項の規定は、分科会及び部会について準用する。

 

第五条

会議は、原則として公開する。

第六条

 

審議会の議事については、議事録を作成する。

  1. 2.議事録及び会議の資料は、原則として公開する。
  2. 3.前二項の規定は、分科会及び部会について準用する。

 

第七条

 

会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議書又は議決書をその都度厚生労働大臣に送付しなければならない。

  1. 2.審議会は、設置法第九条第一項第三号の規定により関係行政機関に建議したときは、その写しを厚生労働大臣に送付しなければならない。

 

第八条

分科会の所掌事務に属さない特定の事項又は複数の分科会の所掌事務に属する事項であって、一の部会において審議することが適切と考えられるもの等を調査審議するに当たって、会長が必要と認めるときは、審議会に当該事項を調査審議するための部会を置くことができる。

第九条

分科会、前条に規定する部会(専ら分科会の所掌事務に属さない特定の事項を調査審議するために設置されるものに限る。)又は審議会令第八条第一項に規定する最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。

第十条

 

分科会に属する臨時委員及び専門委員は、審議会令第四条第四項及び第五項に規定する場合のほか、分科会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再任を妨げない。

  1. 2.前項の規定は、部会に属する臨時委員及び専門委員について準用する。

 

第十一条

 

分科会又は部会(以下「分科会等」という。)に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。この場合において、分科会等に属すべき委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、異なる数とすることができる。

 

第十二条

 

この規程に定めるもののほか、分科会の議事運営に関し必要な事項は、分科会長が当該分科会に諮って定める。

  1. 2.前項の規定は、第八条に規定する部会について準用する。

 

第十三条

この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。

附則

 

この規程は、平成十三年一月十二日から施行する。

 

附則

この規程は、平成二十九年九月十五日から施行する。  

 

附則

この規程は、令和二年十二月二十五日から施行する。  

 

 

 


 

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