労働者の石綿ばく露防止施策の紹介

 このページでは、厚生労働省が実施する石綿(アスベスト)対策のうち、労働者の石綿ばく露防止対策の施策を紹介しています。

労働者の石綿ばく露防止施策の基本的考え方

 石綿は、そのばく露により肺がん・中皮腫などの重篤な健康障害が発生するおそれがあり、現在、新たな使用等を禁止していますが、過去に使用され、国内に残っている石綿などに対して、適切に労働者の石綿ばく露防止対策の徹底を図る必要があります。
 そのため、石綿障害予防規則などを制定し、事業者などに対策の実施を義務づけるとともに、その具体的な推進に当たっては、次の1を最重点として位置付けつつ、次の1~3までの各分野において効果的な行政施策の展開を図っています。

1 石綿等が使用されている建築物等の解体・改修の作業に係る石綿ばく露防止対策
2 建築物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の損傷等による石綿ばく露防止対策
3 石綿等の製造等の全面禁止の措置の徹底等

関係通知

関係法令

1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策

 厚生労働省では、「労働安全衛生法」に基づき、「石綿障害予防規則」を制定し、建築物などの解体・改修作業を行う事業者に対して、様々な労働者の石綿ばく露防止措置を義務づけています。
 また、そのうち吹付け石綿の除去作業などについては所轄の労働基準監督署への届出を義務づけ、計画内容の審査を行うとともに、届出現場を含め、現場への立入りによる指導や様々な機会を捉えた法令の周知などを行っています。 

関連リンク

2 建築物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の損傷等による石綿ばく露防止対策

 すべての事業者(労働者を使用する者)などは、「石綿障害予防規則」第10条第1項又は第4項に基づき、その労働者の就業する建築物の壁、柱、天井等における石綿を含有する吹付け材・保温材・耐火被覆材・断熱材が損傷・劣化し、労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは、除去・封じ込め・囲い込み等の措置を講じなければなりません。
 また、事業者は、同規則第10条第2項に基づき、労働者を臨時で就業させる場所において、同様に労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは、労働安全衛生法に基づく呼吸用保護具を着用させる等の措置を講じなければなりません。
 こうした措置が適切に実施されるよう、事業者(建築物の使用者)に限らず、建築物の所有者を含め、周知・指導を行っています。

関係指針・通知

関連リンク

3 石綿等の製造等の全面禁止の措置の徹底等

 石綿の新たな製造・輸入の禁止を徹底するとともに、国内に禁止前から引き続き使用されている現存石綿の適正な対応を徹底する必要があります。これらは互いに関連するものですが、便宜的に類型化すると次に2つの観点から対策に取り組んでいます。

3-1 全面禁止の措置の徹底について

 0.1%超の石綿含有品を禁止していない国などから、石綿を含有する可能性のある鉱物、シール材や摩擦材などの石綿を含有する可能性のある部品、それらが組み込まれた機械などを輸入する場合には、石綿の含有の有無について
1 販売元に照会する
2 必要に応じて自らが分析調査を行う
などにより石綿を含有しないことを確認することなどについて、周知・指導しています。 

石綿分析用試料等の輸入手続き

石綿を含有する可能性のある物を国内に輸入して分析する場合は、あらかじめ、届出が必要です。 

関係通知

以下の通知はこちらのページに掲載しています
石綿を含有する粉状のタルクの製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成18年10月16日基監発第1016001号・基安化発第1016001号)
石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成19年3月16日付け基安発第0316003号)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成22年2月12日付け基安発0212第2号)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成23年1月27日基安発0127第2号)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成25年3月7日基安化発0307第3号)

関係パンフレット

以下のパンフレットはこちらのページに掲載しています。
アスベスト全面禁止(平成24年政令改正)
アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面英語版
アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面中国語版

3-2 石綿等を取り扱う事業場等における石綿ばく露防止対策

石綿含有部品を適切に把握して、労働者の健康障害防止措置を講じるよう、周知・指導を行っています。

関係通知

以下の通知はこちらのページに掲載しています
鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について(平成28年12月2日基安化発1202第1号)

関係パンフレット

以下のパンフレットはこちらのページに掲載しています。
機械設備の石綿含有部品を把握していますか?
鉄道車両に使用されていたアスベスト含有部品等の取扱いにご留意ください

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