労働安全衛生法に基づく化学物質の製造許可手続き・石綿分析用試料等の輸入・使用手続き

労働安全衛生法第55条の禁止物質の特例許可手続き

 石綿などの労働安全衛生法第55条の禁止物質については、試験研究を目的とする場合において、都道府県労働局長の特例許可を受けたときは、製造・使用・輸入することができます。

申請・相談先

所轄の労働基準監督署
 ※労働基準監督署の所在地・連絡先は、都道府県労働局のHPに掲載しています。

申請様式

手続き等の根拠法令

石綿:石綿障害予防規則第47条~第48条
石綿以外:特定化学物質障害予防規則第46条~第47条

関係通達

バックナンバー

労働安全衛生法第56条の特定化学物質第一類物質や石綿分析用試料等の製造許可手続き

 労働安全衛生法令の特定化学物質第一類物質や石綿分析用試料等を製造する場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。労働安全衛生法令の特定化学物質第一類物質や石綿分析用試料等を製造する場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。

申請・相談先

所轄の労働基準監督署
 ※労働基準監督署の所在地・連絡先は、都道府県労働局のHPに掲載しています。

申請様式

特定化学物質第一類物質:特定化学物質障害予防規則様式第6号、様式第8号
石綿分析用試料等:石綿障害予防規則様式第5号の2、様式第5号の4

手続き等の根拠法令

特定化学物質第一類物質:特定化学物質障害予防規則第48条~第50条の2
石綿分析用試料等:石綿障害予防規則第48条の2~第48条の4(準用する第48条を含む)

石綿分析用試料等の輸入・使用手続き

申請・相談先

所轄の労働基準監督署
 ※労働基準監督署の所在地・連絡先は、都道府県労働局のHPに掲載しています。