人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

助成内容

重要なお知らせ


○人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)の移管について(令和6年4月1日更新)
 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)は令和6年度から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給業務を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金へ移管しました。
 詳しくはリーフレットをご参照ください。

リーフレット[307KB]

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
 

概要

 障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成することにより、障害者の雇用促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

 

主な受給要件

 本助成金は、次の1の「訓練対象障害者」について、2の「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために3の「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合又は、2の「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合に受給することができます。  

  1. 1.訓練対象障害者
  2.  本助成金の「訓練対象障害者」は次の[1]と[2]に該当する者です。
  3. [1]次の【1】~【6】のいずれかに該当する者
  4. 【1】 身体障害者
    【2】 知的障害者
    【3】 精神障害者
    【4】 発達障害者
    【5】 高次脳機能障害のある者
    【6】 難治性疾患を有する者
  5. [2]ハローワークに求職の申込みを行っており、障害特性、能力、労働市場の状況等を踏まえ、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、その旨を支給対象となる事業主等に対し、職業訓練受講通知書により通知された者
  6.  
  7. 2.障害者職業能力開発訓練事業
  8.  本助成金の対象となる障害者職業能力開発訓練事業は、障害者の職業に必要な能力を開発し、および向 上させるための教育訓練であって、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練とし、次の(1)~ (10)の要件をすべて満たすことが必要です。
  9. [1]運営管理者
  10.  教育訓練の施設の運営を管理する者は、障害者の能力を開発し、および向上するための教育訓練について必要な知識を有し、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業、または当該事業と同等と認められる教育訓練の事業に係る経験をおおむね5年以上有する者でなければならないこと
  11. [2]訓練期間
  12.  教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること。また、訓練期間は、実施しようとする訓練の目標、カリキュラムの内容等に整合性を有するものであること。
  13. [3]訓練時間
  14.  教育訓練の訓練時間は、訓練期間が6月以上の場合にあっては、6月間について700時間を基準とすること。また、訓練時間は1日5~6時間が標準であること
     訓練コースは実技を中心とした訓練カリキュラムであること。具体的には、訓練全体の時間数のうち、実技はおおむね5割以上であること
  15. [4]訓練科目
  16.  教育訓練の科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって、対象とする障害 者の職業に必要な能力を開発し、および向上することが必要なものでなければならないこと
  17. [5]訓練施設以外の実習
  18.  訓練施設以外で実習を行う場合は、当該実習が次の要件をすべて満たしていること
  19.  【1】実際に営業活動等を行っている事業所において、雇用関係を結ばずに行う実習形式による実践的な訓練内容であること
  20.  【2】実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者および管理責任者を配置していること
  21.  【3】安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること
  22.  【4】安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをするものであること
  23. [6]訓練人員
  24.  教育訓練を行う1単位の受講者の数は訓練科目ごとにおおむね10人とすること。なお、身体障害者(重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあってはおおむね5人から10人とすること
  25. [7]訓練担当者
  26.  教育訓練の訓練科目ごとに、受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者を置かなければならないこと。受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること
  27. [8]訓練施設等
  28.  教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配慮して、その教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えたものでなければならないこと
  29. [9]安全衛生
  30.  教育訓練の実施にあたっては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮がなされ なければならないこと。また、訓練を行う際、災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講ずるものであること
  31. [10]費用
  32.  教育訓練を受講する者が所有することとなる教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示 したものを除き、無料であること
  33.  
  34. 3.訓練の施設または施設の設置・整備または更新
  35. 次の[1]~[3]の全てを満たす訓練の施設または設備の設置・整備または更新を行うことが必要です。
  36. [1]次の【1】~【6】のいずれかに該当する者
  37. 【1】 能力開発施設
    【2】 管理施設
    【3】 福祉施設
    【4】 能力開発訓練施設用設備
  38. [2]訓練施設および設備が事業主等自らが所有するものであること(賃借によるものは含みません。)
  39. [3]訓練の施設または設備の設置・整備または更新が、受給資格認定日の翌日から1 年以内に完了するものであること。
  40.  
  41.  このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。 
  42. 雇用関係助成金共通の要件[PDF形式:488KB][489KB]

支給額

  1. 1.施設または設備の設置・整備または更新
  2. [1]障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。
  3. [2]初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
  4. [3]訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。
  5.  
  6. 2.運営費
  7.  次の[1]または[2]および[3]により算出した額が助成されます。
  8. [1]重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者(以下「重度障害者等」という。)を対象とする障害者職業能力開発訓練。
  9.  【1】1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
  10.  【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
  11. [2][1]以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
  12.  【1】1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
  13.  【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
  14. [3]重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
  15.  【1】対象となる就職者
  16.   次のア及びイに該当する者
  17.  ア 訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という。)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者
  18.  イ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと
  19.  

詳細情報

パンフレット

申請様式のダウンロード

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様式第13号[Excel形式][30KB]   様式第14号[Word形式][16KB]   様式第15号[Excel形式][48KB]
様式第16号[Excel形式][33KB]   様式第17号[Excel形式][73KB] 様式第18号[Word形式][51KB]
様式第19号[Excel形式][11KB]   様式第20号[Excel形式][40KB] 様式第21号[Word形式][16KB]
様式第22号[Word形式][46KB]

※様式第6号-1、6号ー2、9号、13号、14号、17号、18号、20号、21号、22号については、
令和5年6月26日の要領改正に伴い、様式修正をしております。

※様式第20号については、令和6年6月17日に様式修正をしております。

 

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)