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高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

 

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。

主な改正の内容として、事業主は、

 (1)70 歳までの 定年の引上げ
 (2)定年制 の廃止
 (3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
 (4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 (5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。

その他、高年齢者が離職する際に事業主が講ずべき措置等についても改正されており、各事業主においては、70歳までの高年齢者の離職について留意が必要です。
 

このページでは、令和3年4月1日から施行されている改正高年齢者雇用安定法についての情報を掲載しています。

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高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等について~

 



事業主の努力義務となった70歳までの就業確保措置や、措置の導入に関するルール、高年齢者の離職に関する留意点など、改正高年齢者雇用安定法の詳細については以下のパンフレット等に記載されていますのでご覧ください。
 

パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要

パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要

創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について

高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)


パンフレット(詳細版)+創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法

 



関係条文等

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第180号)

高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350号)

高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和2年厚生労働省告示第351号)

 
 

 


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