キャリアコンサルタントとして活動している方へ

キャリアコンサルタントの登録の更新について

キャリアコンサルタントの登録を継続するためには5年ごとに更新を受けることが必要となります。

更新を受けるためには、以下のA及びBの講習を受ける必要があります。

  1. A.キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習(知識講習)につき8時間以上
  2. B.キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習(技能講習)につき30時間以上
    ただし、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導((1)を参照)を受けた時間又はキャリアコンサルティングの実務に従事((2)を参照)した時間については、10時間以内に限り上記Bの講習を受けたこととみなされます。

その他、技能検定キャリアコンサルティング職種に合格した方は、合格後5年以内に行う更新において必要となる上記A及びBの講習が免除されます。
また、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格した方は、上記Bの講習が免除されます。

更新講習の考え方や、モデル受講例、現在指定されている講習の一覧については、下記「更新講習の受講について」をご覧ください。

更新講習の受講について

(1)キャリアコンサルタントの更新手続等について

更新にあたっては、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に更新のための申請を行う必要があります。キャリアコンサルタントの登録更新事務は、厚生労働大臣が指定登録機関として指定した特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会のキャリアコンサルタント登録センターが行います。
具体的な更新手続等は、下記のリンク先で順次公開されます。
 
ページ内リンクキャリアコンサルタントWebサイト
 
キャリアコンサルタントの更新手数料は、下記の金額になります。

 ○ 更新手数料:8,000円

 

(2)「技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導」について

 「技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導」に該当するかどうかは、以下のいずれの項目にも適合するかを基準に個別に判断することになります。なお、ここでは技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントを「指導者」、指導者の指導を受けるキャリアコンサルタント(更新対象者)を「被指導者」と表記しています。
 
  • ・指導者が、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格しており、かつキャリアコンサルタントであること。
  • ・指導者から被指導者への指導が、一対一、または個別指導が成立する程度の一対少人数(概ね6名以内)形態で、対面・応答的方式により行われること。
  • ・指導が、被指導者がキャリアコンサルタントとして従事した事例に基づくものであること(職業キャリアの分野以外のカウンセリング事例に基づくもの等は対象となりません。)、また、指導者が被指導者のキャリアコンサルタントとしての課題や目標を把握した上で、これを踏まえキャリアコンサルティングの技能等に関して個別・具体的な指導を行っていること。
  •  
具体的な更新手続き等は、下記のリンク先で順次公開されます。

ページ内リンクキャリアコンサルタントWebサイト
 

(3)キャリアコンサルティングに係る実務経験について

「キャリアコンサルティングの実務に従事」に該当するかどうかは、以下のいずれも適合するかどうかという考え方を基準に、個別に判断することになります。
  • キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
  • 相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
  • キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数(概ね6名以内)グループワークの運営等)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません。)。
「キャリアコンサルティングの実務に従事」に該当するかどうかを確認するための書類等の具体的な手続きについては、下記のリンク先で順次公開されます。

ページ内リンクキャリアコンサルタントWebサイト
 

訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項

 特定一般教育訓練給付制度及び専門実践教育訓練給付制度では、教育訓練の選択にあたりキャリアコンサルティング(訓練前キャリアコンサルティング)を実施することとされています。
キャリアコンサルタントが、訓練前キャリアコンサルティングに従事する訓練対応キャリアコンサルタントになるには、告示で定められた要件により、「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修」のうちの「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」を受講する必要があります。
また、訓練前キャリアコンサルティングを実施する際には、雇用保険法施行規則に定められた留意事項の
(1)再就職及び早期のキャリア形成又は中長期的なキャリア形成に資する適切な講座選択を支援すること
(2)訓練対応キャリアコンサルタントの所属先が行う教育訓練への不当な勧誘を行わないこと
を遵守する必要があります(告示及び施行規則が改正され、ともに令和6年4月1日施行)。
特定一般教育訓練若しくは専門実践教育訓練を行う法人・団体において訓練対応キャリアコンサルタントを使用して訓練前キャリアコンサルティングを行わせる場合にも、上記留意事項を遵守させるよう留意する必要があります。
詳しくは以下の資料を御確認ください。

(資料)訓練対応キャリアコンサルタントの要件及び訓練前キャリアコンサルティングの留意事項について

中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修

 上記の訓練前キャリアコンサルティングに従事する訓練対応キャリアコンサルタントになるためには、こちらの「訓練対応キャリアコンサルタント向け研修」の受講が必要です。

訓練対応キャリアコンサルタント向け研修



 また、IT分野のキャリア・能力開発に関する相談や、若者のキャリア形成支援に専門性を有するキャリアコンサルタントの育成・活用を促進するための専門研修を、それぞれ実施しています。

IT分野の能力開発に関する専門研修

若者応援キャリアコンサルタント育成研修

オンラインによるキャリアコンサルティング教材

オンラインキャリアコンサルティングに対応できる知識等を身につけていただくため、オンラインキャリアコンサルティングの実施にあたっての留意事項や有効な進め方等を学んでいただける動画や教材を作成しました。

ページ内リンクオンラインによるキャリアコンサルティング教材(令和2年度キャリア形成サポートセンター事業)

 

労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法

需給調整機関領域におけるキャリア形成支援

人材紹介や再就職支援会社で営業やキャリアコンサルタントの仕事等に携わっている方へ

一定のキャリアを積み重ねてきたミドル層の、専門的知識・スキル以外の業種や職種を超えた共通のスキルや適応可能性を的確に把握し、そうしたスキル等を活かしたキャリアチェンジの成功に向けた効果的なキャリアコンサルティングの実施方法を開発しました。 ミドル層におけるキャリアチェンジのみならず、全ての世代でのキャリアチェンジで活用することができます。

ミドル層におけるキャリアチェンジの技法

企業領域・学校教育領域におけるキャリア形成支援

企業・学校等においてキャリア形成支援を行っている方はこちらをご参照ください。

企業・学校等においてキャリア形成支援に取り組みたい方へ