令和6年能登半島地震の特定非常災害及び激甚災害への指定を踏まえた特例措置等の指定に係る通知・事務連絡等

令和6年能登半島地震の特定非常災害及び激甚災害への指定を踏まえた特例措置等の指定に係る通知・事務連絡等を掲載しています。情報は随時更新していきます。
 

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通知・事務連絡等


【健康・医療】
令和6年1月31日
株式会社日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の融資について[121KB]
生活衛生関係営業令和6年能登半島地震特別貸付の創設及び生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)の拡充等を行うことについて、周知したものです。

「令和6年能登半島地震による災害」に係る生活衛生関係営業危機対応特別貸付等の指定について[74KB]
日本政策金融公庫に対して、令和6年能登半島地震による災害に伴い生活衛生関係営業危機対応特別貸付等が施行することについて、周知したものです。
 

令和6年1月16日
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件等について[1.3MB]
令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定され、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間満了日の延長や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等の措置が行われることに伴い、当該措置のうち薬事に関する法令に基づくもの及びその運用における留意点等を示したものです。


特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件について (施行通知)[140KB]
特定被災区域内に居住地を有する者の健康・生活衛生行政に係る認定期限等を令和6年6月30日まで延長すること等の周知を、都道府県、保健所設置市、特別区、地方厚生(支)局、関係団体等に要請したものです。

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて (その2)[136KB]
特定被災区域内に居住地を有する者の公費負担医療に係る認定期限等を令和6年6月30日まで延長すること等の周知を、都道府県、地方厚生(支)局、関係団体等に要請したものです。

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和6年6月 30 日とする措置を指定する件」における保険医療機関又は保険薬局の取扱いについて[953KB]
特定被災区域内の保険医療機関・保険薬局の指定の更新期限を令和6年6月30日まで延長すること等の周知を、関係団体、都道府県、地方厚生(支)局に要請したものです。

令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて[533KB]
被災者が受ける、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関して、医師の同意書の柔軟な対応等の取扱いを周知したものです。

(令和1年1月15日)
令和6年能登半島地震における災害関連の貸付制度に係る取扱いについて(通知)[146KB]
日本政策金融公庫に対して、災害関連の貸付制度に係る特例の取り扱い(停電による被害についても災害貸付の対象とすること。)について、周知したものです。

「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行に伴う留意点(厚生労働省医政局所管法令関係) [158KB]
令和6年能登半島地震による災害に伴い、期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責について、医政局所管法令に係る義務を例示。また、医療法人・地域医療連携推進法人に係る破産手続開始の決定の留保について周知。

(令和6年1月12日)
令和6年能登半島地震の発生に伴う医療関係職種の国家試験の取扱いについて[148KB]
令和6年能登半島地震の発生に伴う医療関係職種の国家試験の取扱いについて周知したものです。

令和6年能登半島地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱いについて[108KB]
被災地における非常時の対応として、オンライン診療を実施するための研修受講の取扱いについて周知したものです。

令和6年能登半島地震の発生に伴う医療関係職種等の国家試験の受験資格並びに学校、養成所及び養成施設の運営等に係る取扱いについて[239KB]
令和6年能登半島地震の発生に伴い、医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設に在学中の学生及び生徒の修学に不利益が生じることがないよう、医療関係職種等の国家試験(准看護師にあっては各都道府県が行う試験。)の受験資格及び学校養成所等の運営等について周知したものです。

(令和6年1月11日)
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置について(通知)[293KB]
各都道府県に対して、日本政策金融公庫における災害融資について特別の措置を講ずる閣議決定がされたことを周知したものです。

【介護・福祉】

令和6年1月16日
令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知)[6.4MB]
災害救助法の適用を受けた市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間を市町村が定める期間(最大12か月)まで延長できることとする措置、当該区域内における指定居宅サービス事業者等の指定等の有効期間を令和6年6月30日まで延長する措置について周知したものです。

令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について[1.6MB]
特定非常災害の被害者の権利利益の保全に係る関係法令に基づき、特定被災区域内に居住地を有する者に係る介護給付費等の支給決定や、特定被災区域内の障害福祉サービス事業所の指定等のうち、令和6年1月1日から6月29日までの間に有効期間が満了するものについて、有効期間が一律に6月30日まで延長される旨を周知したもの。

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件について(援護行政関係)[68KB]
特定被災区域内に居住地を有している者においては、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の請求期限及び中国残留邦人等支援法に基づく自立支度金の申請期限を令和6年6月30日まで延長することについて、各都道府県知事・市区町村長に周知したものです。

令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(周知)
災害救助法の適用を受けた市町村内における生活保護法に基づく医療機関の指定の有効期間の延長措置等について周知したものです。

(令和6年1月12日)
令和6年能登半島地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について[91KB]
社会福祉法人が令和6年能登半島地震による被害に対する寄付金(義援金)を支出することについて、一定の要件のもと認める取扱いを周知するものです。

令和6年能登半島地震による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について[257KB]
やむを得ない理由により、利用者の居宅等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでのサービスとして報酬の対象とする旨を新潟県、富山県及び福井県に周知したもの。
 

【雇用・労働】
(令和6年1月23日)

雇用安定事業の実施等について(雇用調整助成金関係)[62KB]
雇用調整助成金について、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事業主であって、対象期間の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30 日までにあるものについて、特例により対象期間を開始する際、新たに開始する対象期間が直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていなければならないとする要件を適用しない等のさらなる特例措置を講じるもの。
別添[704KB]


令和6年1月16日
令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(労働力需給調整事業関係)[1.2MB]
令和6年能登半島地震の影響を受けた場合には、有料または無料の職業紹介事業、労働者派遣事業の許可の有効期間が令和6年6月30日まで延長されることや、労働者派遣事業収支決算書などの提出が令和6年4月30日まで猶予されることなど、特定非常災害の指定に伴う労働力需給調整事業関係の取扱いについて、都道府県労働局あて通知したものです。

令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(職業安定行政関係)[2.1MB]
令和6年能登半島地震が特定非常災害に指定されたことを踏まえ、行政上の権利利益に係る満了日の延長措置及び期限内に履行されなかった義務に係る免責の措置(いずれも職業安定行政関係)を行うよう、各都道府県労働局に対して指示したものです。

令和6年能登半島地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について[5.3MB]
令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定されたことに伴い、権利利益に係る満了日の延長、法令上の義務の不履行に係る免責等に関する労働基準関係法令における取扱いについて令和6年1月16日に通達を発出しました。

令和6年能登半島地震の被害を受けた者の権利利益の保全等を目的としたキャリアコンサルタント登録制度に関する特別措置に係る留意事項について[88KB]
令和6年能登半島地震に係るキャリアコンサルタントの登録の有効期間満了日の延長に関し、登録更新の申請が可能な期間を示したものです。


(令和6年1月12日)
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件」の制定等について[115KB]
令和6年1月16日付けで「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件」(令和6年厚生労働省告示第7号)を告示し、特定被災区域内に居住地を有する者について、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の19第1項の規定に基づくキャリアコンサルタントの登録に係る期限を延長したことを通知するものです。
別添1[785KB]別添2[1.5MB]別添3[631KB]

令和6年能登半島地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について[111KB]
「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)」の施行に伴い、技能実習制度において適用される義務の免責について、通知するものです。
別添1[584KB]別添2[117KB]

(令和6年1月11日)
激甚災害及び雇用保険の特例措置の指定について(令和6年能登半島地震関係)[55KB]
激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により休止・廃止したために、休業して賃金を受けることができない者について、実際に離職していなくとも、基本手当を支給する雇用保険の特例措置の実施を都道府県労働局に指示するもの。

激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例等に係る取扱いについて(令和6年能登半島地震関係)[2.3MB]
激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により休止・廃止したために、休業して賃金を受けることができない者について、実際に離職していなくとも、基本手当を支給する雇用保険の特例措置等の実施に係る詳細な事務の取扱いについて都道府県労働局に指示するもの。

雇用安定事業の実施等について(雇用調整助成金関係)[66KB]
雇用調整助成金について、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業所の事業主であって、対象期間の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30 日までにあるものについて、生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮する等の特例措置を講じるもの。
別添[697KB]

【年金】

令和6年1月16日
令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件について(通知)[92KB]
令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等にかかる届書等の取扱いについて(通知)[104KB]
令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件について(通知)[100KB] 
令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等にかかる届書等の取扱いについて(通知)[109KB]
日本年金機構に対し、災害救助法の適用地域に居住する年金受給権者等について、現況届、生計維持確認届及び障害状態確認届の提出期限を令和6年6月30日まで延長する告示を周知するとともに、その告示に基づく対応を求めるもの。

(令和6年1月12日)
令和6年能登半島地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の企業年金制度等への適用について[527KB]
令和6年能登半島地震の特定非常災害への指定に伴い、企業年金制度等(厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び国民年金基金制度)について、法令上の義務であって期限内に履行されなかった義務の履行に係る免責に関する措置を周知したものです。