健康・医療看護職員確保対策
看護職員の確保については、「看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)に基づく「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的指針」において、今後の高齢社会における保健医療を担う看護師等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図ることとされています。 厚生労働省では、必要な看護職員の確保を図るための施策を展開しています。
トピックス
施策紹介
現状・背景
看護職員とは、保健師・助産師・看護師・准看護師を指し、その就業者数は平成28年末で約166万人となっています。税・社会保障一体改革における推計において、団塊の世代が後期高齢者となる平成37年には、看護職員は196万人~206万人必要であるとされています。就業者数は、年間平均3万人程度、増加していますが、このペースで今後増加しても平成37年には3万人~13万人が不足すると考えられます。 今後、必要となる看護職員を着実に確保するために、「養成促進」「復職支援」「離職防止・定着促進」に取り組んでいます。
主な施策
復職支援
離職防止・定着促進
養成促進
財政支援
看護職員の多様なキャリアパス周知事業(平成29年度委託事業)
看護職員の皆さまに自身のライフサイクルやライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を選択し、キャリアの継続や新たなキャリア形成につなげていただくために多様な働き方モデルを紹介しています。
なお、平成30年12月より中央ナースセンターにおいて看護職の多様なキャリアと働き方応援サイト「ナースストリート」が掲載されておりますのでそちらもご参照下さい。(下記「関連情報・リンク先」をご参照下さい。)
データ・資料
関連情報・リンク先
看護職員確保に関するリンク先を紹介します。