健康・医療看護補助者処遇改善事業
医療機関で働く看護補助者の方々の収入の引き上げを図ることを目的としています。
施策紹介
事業概要
「デフレ完全脱却のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を都道府県に補助する事業です。
関係資料等
看護補助者処遇改善事業補助金の概要
実施要綱・Q&A
対象医療機関において想定されるスケジュール(イメージ)
※ 本補助金の実施主体は都道府県となりますので、具体的な申請手続等については、各都道府県までお問い合わせいただくこととなります。
- 1.賃上げ内容の検討や規定の整備(令和6年1月以降)
- 本補助金の金額や支給要件等を踏まえて、看護補助者に対する賃上げの内容を検討するとともに、就業規則の改定等の準備を進めていただきます。
- 2.賃金改善の開始、都道府県への報告(令和6年2月)
- 令和6年2月に、看護補助者に対する賃金改善を開始します。
- 令和6年2月中に、都道府県に対して、賃金改善を実施する旨の報告を行います。報告様式は、都道府県において定められます。
- (参考)賃金改善開始の報告様式例[140KB]
- ※ 実際の報告様式は、都道府県ごとに定められます。順次、都道府県からお知らせが行われる予定ですので、都道府県が指定する様式によって、報告を行ってください。
<賃金改善の方法>
- 2月・3月分の賃金改善は、一時金等による支給も可能です。3月以降に基本給の引上げ等を行う場合には、2月分から基本給の引上げ等を開始する月の前月分までの賃金改善分は、当該開始月までに一時金等により支給することが必要です。
- 令和6年4月分以降の賃金改善は、賃上げ効果の継続に資するよう、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることが必要です。
- 基本給の引上げ等を3月以降に行う場合も、都道府県の指示に従い、上記2の賃金改善を実施する旨の報告は2月中に行う必要があります。
- 3.補助金の実績報告・精算(令和6年6月以降)
- 本補助金による賃金改善実施期間(令和6年2月~5月)終了後、都道府県に対して、補助金の交付申請を行います。交付申請に当たっては、処遇改善報告書の提出が必要です。
- 処遇改善報告書の作成にあたっては、「看護補助者処遇改善事業補助金・処遇改善報告書の作成手引き」等もご参照ください。
問い合わせ
お問い合わせは、各都道府県までお願いいたします。