健康・医療看護師等免許保持者の業務従事者届の届出制度(2年に1度)について

業務従事者届について

  業務に従事する看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)は、2年ごとに、業務従事状況等の届出(業務従事者届)を行うこととされています(業務従事者に届出義務)。業務従事者届については、こちらをご覧ください。

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オンラインによる届出

  業務従事者届の届出は、従来は、紙による届出のみとされていましたが、医療機関・医療従事者・地方自治体の事務負担の軽減を図るため、「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)に基づき、令和4年度(令和4年12月31日時点の状況報告)から、医療機関等でとりまとめの上、業務従事者届のオンラインによる届出が可能となりました。

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マイナポータルを通じたオンライン届出

  デジタル改革関連法(令和3年5月19日公布)に基づき、令和6年度から、医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用が開始されることを受け、令和6年度の届出(令和6年12月31日時点の状況報告)以後は、マイナポータルを通じたオンライン届出も可能にする予定です。

医療従事者届出システムに新機能が搭載[1.1MB]されます!

 

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