健康・医療看護職員等処遇改善事業
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く看護職員の方々の収入の引き上げを図ることを目的としています。
トピックス
施策紹介
事業概要
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置(※2)を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する事業です。
※1 「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理
加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
※2 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てること
ができるよう柔軟な運用を認める。
関係資料等
看護職員等処遇改善事業補助金の概要
実施要綱・Q&A
補助金の概要と手続きに関する解説動画
- 補助金の概要と手続きに関する解説動画
- ※ スライドに記載されているコールセンターは令和4年3月31日までの設置となっております。
- 4月1日以降のお問い合わせは、各都道府県までお願いいたします。
対象医療機関において想定されるスケジュール(イメージ)
※ 本補助金の実施主体は都道府県となりますので、具体的な申請手続等については、各都道府県までお問い合わせいただくこととなります。
- 1.賃上げ内容検討、労使交渉(令和4年1月以降)
- 本補助金の金額や支給要件等を踏まえて、看護職員等に対する賃上げの内容を検討するとともに、賃上げのための労使交渉を行います。
- 2.賃金改善の開始、都道府県への報告(令和4年2月又は3月)
- 令和4年2月又は3月に看護職員等に対する賃金改善を開始します。3月から賃金改善を開始する場合は、3月に2月の賃金改善分も同時に支給することが必要です。なお、2月・3月分の賃金改善は、一時金等による支給も可能です。
- 賃金改善を開始した月(令和4年2月又は3月)に、都道府県に対して、賃金改善を開始した旨の報告を行います。報告様式は、都道府県において定められます。
- (参考)賃金改善開始の報告様式例[PDF形式:32KB][32KB]
- ※ 実際の報告様式は、都道府県ごとに定められます。順次、都道府県からお知らせが行われる予定ですので、都道府県が指定する様式によって、報告を行ってください。
- 3.補助金の交付申請(令和4年4月)
- 都道府県に対して、補助金の交付申請を行います。交付申請に当たっては、賃金改善計画書等の提出が必要です。
- 賃金改善計画書の様式は、以下のとおりです。オレンジ色のセルが全ての対象医療機関が記入する必須記入項目、水色のセルが該当する対象医療機関が記入する項目となります。オレンジ色・水色のセルに記入すれば、自動計算されます。
- 4.基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善の実施(令和4年4月以降)
- 令和4年4月分以降の賃金改善は、賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることが必要です。
- 5.補助金の概算交付(令和4年6月)
- 補助金が交付決定されて、都道府県から補助金が概算交付されます。
- 6.補助金の実績報告・精算(令和4年10月以降)
- 令和4年9月末をもって本補助金による賃金改善実施期間は終了することから、10月以降、賃金改善実績の報告を行います。実績報告の結果、余剰分が生じた場合は、余剰分を返還します。
- 賃金改善実績報告書の様式は、以下のとおりです。オレンジ色のセルが全ての対象医療機関が記入する必須記入項目、水色のセルが該当する対象医療機関が記入する項目となります。オレンジ色・水色のセルに記入すれば、自動計算されます。
※令和4年10月以降は、診療報酬において、看護職員の処遇改善の仕組みが創設されます。