労働基準に関する法制度
1 労働基準法
昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。
- 賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、金額払、毎月払、一定期日払
- 労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間
- 時間外・休日労働・・・労使協定の締結
- 割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
(1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、大企業は平成22年4月1日から、中小企業は令和5年4月1日から5割に引き上げ。) - 解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払
- 有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年
この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。
2 最低賃金法
昭和34年労働基準法から派生。賃金の最低額を定める法律です。
地域別最低賃金・・・各都道府県ごとに、産業や職種や問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
令和4年度全国加重平均時間額:961円
特定最低賃金・・・原則、都道府県内の特定の企業について決定されます。
令和4年3月31日現在、全国で226件が設定されております。
賃金 (賃金引上げ、労働生産性向上)
3 労働安全衛生法
昭和47年労働基準法から派生。
(1)危険防止基準の確立、(2)責任体制の明確化、(3)自主的活動の促進などにより、職種における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
安全・衛生
4 労働者災害補償保険法
5 労働契約法
平成20年3月1日施行。
就業形態が多様化し、労働条件が個別に決定されるようになり、個別労働紛争が増加しています。そこで、紛争の未然防止や労働者の保護を図るため、労働契約についての基本的なルールをわかりやすく明らかにしたものです。
労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
6 労働関係法の解説テキスト
『知って役立つ労働法(働くときに必要な基礎知識)』
このテキストは、就職し、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上で、いざというときに役立つ知識です。困ったときはぜひ読み返してみてください。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用ください。