厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年4月)について
令和8年4月に実施が予定される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
医療関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 |
担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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| 令和8年度診療報酬改定 令和8年度薬価改定 |
○物価や賃金、人手不足等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応、2040年頃を見据えた医療機関の機能の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの推進、安心・安全で質の高い医療の推進、効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上等、様々な課題への対応を行うため、診療報酬改定を実施する。 ※診療報酬本体及び材料は令和8年6月1日施行、薬価については令和8年4月1日施行。 |
保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の保険者及び被保険者 | 保険局 医療課 (内線)3288 |
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省 |
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健康・衛生関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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| RSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチンの定期接種化 | ○令和8年4月1日から、小児におけるRSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチンが、予防接種法に基づく定期接種の対象となる。 | 妊娠28週から妊娠37週に至るまでの間にある者 | 健康・生活衛生局感染症対策部 予防接種課 (内線)8914 |
RSウイルスワクチン|厚生労働省 |
| 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の給付額改定 |
○令和7年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和8年4月以降の以下の手当等を改定する。 ※給付額の改定は以下のとおり。(この他、医療特別手当、保健手当などがある。) ・健康管理手当:39,130円(令和7年度37,900円) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の受給者 | 健康・生活衛生局 総務課 原子爆弾被爆者援護対策室 (内線)2955 |
各種手当について |厚生労働省 ※3月末、通知発出後に更新予定 |
| ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の給付額改定 |
○令和7年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したことを踏まえ、令和8年4月以降の額を改定する。 ※給与額等の改定は以下のとおり。 (1)非入所者給与金の額 1 市町村民税非課税者である場合:75,670円(令和7年度73,320円) 2 1以外の場合:56,890円(令和7年度55,130円) 3 配偶者又は1等親の尊属を扶養する時の加算額:15,830円(令和7年度15,340円) (2)非入所者給与金の支給停止に係る前年の所得の額:1,453,000円(令和7年度1,432,000円) |
ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の受給者 | 健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2329 |
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雇用・労働関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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| 女性活躍推進法に基づく情報公表義務の強化 | ○女性活躍推進法に基づく情報公表について、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に義務付けられていた男女間賃金差異の情報公表義務の対象を常時雇用する労働者が101人以上の事業主に拡大する。また、新たに、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に女性管理職比率の情報公表を義務付ける。 | 常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主 | 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線)5110 |
女性活躍推進法特集ページ|厚生労働省 |
| 雇用保険料率の改定 | 〇雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で13.5/1,000(労働者負担:5/1,000、事業主負担:8.5/1,000)とする。 | 事業主及び雇用保険被保険者 | 職業安定局 雇用保険課 (内線)5763 |
令和8(2026)年度雇用保険料率のご案内[143KB] |
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福祉関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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| 生活保護制度における指定介護機関・都道府県等の手続負担の軽減 | 〇生活保護法による指定介護機関については、令和8年度から、介護保険法による変更の届出等があった場合に、生活保護法上の届出もあったものとして取り扱う。 〇生活保護法による指定介護機関については、令和8年度から、介護保険法による指定の取消し等が行われた場合に、生活保護法による指定の取消し等も連動するよう取り扱う。 |
生活保護法における指定介護機関 | 社会・援護局 保護課 (内線)2827 |
第15次一括法などの施行[485KB] |
| 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ |
○令和7年の全国消費者物価指数が上昇したこと等を踏まえ、令和8年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(一例を記載) ・特別児童扶養手当 1級:58,450円(令和7年度56,800円) 2級:38,930円(令和7年度37,830円) ・特別障害者手当 30,450円(令和7年度29,590円) |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の受給者 | 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 (内線)3020 |
令和8年度の年金額改定について[1.1MB] |
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年金関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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| 国民年金保険料の改定 | ○令和8年度の保険料額は17,920円。 | 国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (内線)3337 |
令和8年度の年金額改定について[1.1MB] |
| 年金額の改定 | ○令和8年度の年金額(月額)は、昭和31年4月1日以前生まれの者は70,408円(老齢基礎年金(満額):1人分)、昭和31年4月2日以降生まれの者は70,608円(老齢基礎年金(満額):1人分)。 ※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和8年度の国民年金(基礎年金)の年金額は、令和7年度から1.9%の引上げとなり、厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げとなる。 |
年金受給者 | 年金局 年金課 (内線)3337 |
令和8年度の年金額改定について[1.1MB] |
| 年金生活者支援給付金額の改定 | ○公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の者への生活支援のための年金生活者の給付金について令和8年度の給付基準額は5,620円(月額)。 ※給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和8年度の給付基準額は、令和7年度から3.2%の引上げとなる。 |
年金生活者支援給付金受給者 | 年金局 年金課 (内線)3337 |
令和8年度の年金額改定について[1.1MB] |
| 在職老齢年金制度の見直し | ○在職老齢年金制度の支給停止基準を51万円(令和7年度価格)から65万円(令和8年度価格)に引き上げる。 | 老齢厚生年金を受給しながら働く方 | 年金局 年金課 (内線)3337 |
在職老齢年金制度の見直しについて|厚生労働省 |
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薬事関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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| 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の給付額引上げ | ○令和7年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和8年4月以降の額を引き上げる。 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の受給者 | 医薬局 総務課 医薬品副作用被害対策室 (内線)2719 |
給付の種類と給付額 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 |
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各種手当て・手数料関係
| 項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局
(問い合わせ先)
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リンク |
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| 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の給付額引上げ(再掲) | ○令和7年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和8年4月以降の額を引き上げる。 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の受給者 | 医薬局 総務課 医薬品副作用被害対策室 (内線)2719 |
給付の種類と給付額 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 |
| 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ(再掲) |
○令和7年の全国消費者物価指数が上昇したこと等を踏まえ、令和8年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(一例を記載) ・特別児童扶養手当 1級:58,450円(令和7年度56,800円) 2級:38,930円(令和7年度37,830円) ・特別障害者手当 30,450円(令和7年度29,590円) |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の受給者 | 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 (内線)3020 |
令和8年度の年金額改定について[1.1MB] |
| 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の給付額改定(再掲) |
○令和7年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和8年4月以降の以下の手当等を改定する。 ※給付額の改定は以下のとおり。(この他、医療特別手当、保健手当などがある。) ・健康管理手当:39,130円(令和7年度37,900円) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の受給者 | 健康・生活衛生局 総務課 原子爆弾被爆者援護対策室 (内線)2955 |
各種手当について |厚生労働省 ※3月末、通知発出後に更新予定 |
| ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の給付額改定(再掲) |
○令和7年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したことを踏まえ、令和8年4月以降の額を改定する。 ※給与額等の改定は以下のとおり。 (1)非入所者給与金の額 1 市町村民税非課税者である場合:75,670円(令和7年度73,320円) 2 1以外の場合:56,890円(令和7年度55,130円) 3 配偶者又は1等親の尊属を扶養する時の加算額:15,830円(令和7年度15,340円) (2)非入所者給与金の支給停止に係る前年の所得の額:1,453,000円(令和7年度1,432,000円) |
ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の受給者 | 健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2329 |
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お問い合わせ先
政策統括官(総合政策担当)付政策統括室
(担当・内線)室長補佐 大江(7704)
政策第一班長 水島(7691)
直通:03-3595-2159

