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他分野の取り組み「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について
1.特別給付金の趣旨
戦傷病者等の妻に対する特別給付金は、先の大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うために戦傷病者等の妻の方に支給するものです。
2.支給対象者等
現在、「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の請求受付はすべて終了しております。
3.国債の償還
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給は、無利子の記名国債により行われ、請求受付開始の翌年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に均等に支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
4.未償還の国債をお持ちの方へ
これまで戦傷病者等の妻に対する特別給付金国債を受け取られた方で、未償還の国債をお持ちの場合は、国債の裏面に記載された償還金の支払いを受ける郵便局等において償還をすることができます。
また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続きをすることができますので、償還金の支払いを受けていた郵便局等にお問い合わせください。
また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続きをすることができますので、償還金の支払いを受けていた郵便局等にお問い合わせください。
5.お問い合わせ先
特別給付金の制度についてご不明な点がある場合は、お住まいの都道府県・市区町村の援護担当課または厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係(電話03-5253-1111 内線4521または3426)にお問い合わせください。