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他分野の取り組み「戦傷病者等妻給付金」の支給について
1.給付金の趣旨
戦傷病者等妻給付金は、先の大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うために戦傷病者等の妻の方に支給するものです。
また、国としての慰藉の意を表すため、慰藉状を贈呈します。
また、国としての慰藉の意を表すため、慰藉状を贈呈します。
2.支給対象者等
下記(1)、(2)のうちいずれかに該当する方
(1) 令和8年4月1日において「戦傷病者等の妻」である方
・支給内容
55万円または27.5万円(ご指定の口座への振込となります)
※ 金額は、戦傷病者等の障害の程度によって異なります。
・請求期間
令和8年4月7日(火)から令和9年2月28日(日)まで
請求期間を過ぎると、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※支給対象者の要件については、支給対象者早見表[60KB]でご確認ください
(2) 次の1及び2に該当する方
1.「戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十八回または第二十九回)」の受給権を取得され
た方
2.夫である戦傷病者等が、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一般の怪我
や病気で死亡された方
・支給内容
5万円
・請求期間
令和8年4月7日(火)から令和9年2月28日(日)まで
請求期間を過ぎると、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※支給対象者の要件については、支給対象者早見表[58KB]でご確認ください
(1) 令和8年4月1日において「戦傷病者等の妻」である方
・支給内容
55万円または27.5万円(ご指定の口座への振込となります)
※ 金額は、戦傷病者等の障害の程度によって異なります。
・請求期間
令和8年4月7日(火)から令和9年2月28日(日)まで
請求期間を過ぎると、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※支給対象者の要件については、支給対象者早見表[60KB]でご確認ください
(2) 次の1及び2に該当する方
1.「戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十八回または第二十九回)」の受給権を取得され
た方
2.夫である戦傷病者等が、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一般の怪我
や病気で死亡された方
・支給内容
5万円
・請求期間
令和8年4月7日(火)から令和9年2月28日(日)まで
請求期間を過ぎると、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※支給対象者の要件については、支給対象者早見表[58KB]でご確認ください
3.請求窓口
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係
※お住まいの市区町村、都道府県ではありませんのでご注意ください。
厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係
※お住まいの市区町村、都道府県ではありませんのでご注意ください。
4.請求に必要な書類等
上記2.(1)に該当する方
1.戦傷病者等妻給付金請求書
2.慰藉状の贈呈について
3.請求者の令和8年4月1日現在の戸籍謄(抄)本
4.銀行等口座の通帳(写し)
上記2.(2)に該当する方
1.戦傷病者等妻給付金請求書
2.請求者の令和8年4月1日現在の戸籍謄(抄)本
3.戦傷病者等の除籍抄本
4.銀行等口座の通帳(写し)
※上記の他に、請求者の状況によって提出が必要な書類があります。
1.戦傷病者等妻給付金請求書
2.慰藉状の贈呈について
3.請求者の令和8年4月1日現在の戸籍謄(抄)本
4.銀行等口座の通帳(写し)
上記2.(2)に該当する方
1.戦傷病者等妻給付金請求書
2.請求者の令和8年4月1日現在の戸籍謄(抄)本
3.戦傷病者等の除籍抄本
4.銀行等口座の通帳(写し)
※上記の他に、請求者の状況によって提出が必要な書類があります。
5.本人確認書類等
郵送での手続のため、本人確認書類の提出にご協力ください。
※請求者本人が請求手続きを行う場合:追加の書類提出は不要です。
※請求者の成年後見人等が請求手続きを行う場合:
1.登記事項証明書等の原本
2.本人確認書類の写し 1点(例:運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(表
面) 、年金手帳等)
※相続人が請求手続きを行う場合:
1.受給権者(被相続人)が令和8年4月1日以降に死亡していることが確認できる戸籍
2.請求者(相続人)の現在の戸籍書類(提出書類)
3.受給権者(被相続人)と請求者(相続人)の続柄がわかる戸籍
4.請求者よりも民法上先順位の相続人がいないことが確認できる戸籍
5.本人確認書類の写し 1点(例:運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード
(表面) 、年金手帳等)
※委任状により代理人に請求手続きを委任する場合:
1.委任状
2.委任者(請求者)及び受任者(代理人)双方の本人確認書類
※請求者本人が請求手続きを行う場合:追加の書類提出は不要です。
※請求者の成年後見人等が請求手続きを行う場合:
1.登記事項証明書等の原本
2.本人確認書類の写し 1点(例:運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(表
面) 、年金手帳等)
※相続人が請求手続きを行う場合:
1.受給権者(被相続人)が令和8年4月1日以降に死亡していることが確認できる戸籍
2.請求者(相続人)の現在の戸籍書類(提出書類)
3.受給権者(被相続人)と請求者(相続人)の続柄がわかる戸籍
4.請求者よりも民法上先順位の相続人がいないことが確認できる戸籍
5.本人確認書類の写し 1点(例:運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード
(表面) 、年金手帳等)
※委任状により代理人に請求手続きを委任する場合:
1.委任状
2.委任者(請求者)及び受任者(代理人)双方の本人確認書類
6.お問い合わせ先
制度や提出書類、請求手続などの不明点については、厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係
(電話03-5253-1111 内線4521または3426)までお問い合わせください。
※お住まいの市区町村、都道府県ではありませんのでご注意ください。
(電話03-5253-1111 内線4521または3426)までお問い合わせください。
※お住まいの市区町村、都道府県ではありませんのでご注意ください。

