他分野の取り組み「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について

1.特別給付金の趣旨

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金は、先の大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うために支給するものです。

ページの先頭へ戻る

2.支給対象者等

 現在、請求を受付中の特別給付金は次のとおりです。

 

(1)第二十九回特別給付金「い号」(新規支給)



〔1〕支給対象者
   これまで戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給対象とならなかった方で、
   令和3年4月1日において初めて支給対象に該当する「戦傷病者等の妻」の方
 
〔2〕支給内容
   額面15万円(軽症者の方は7.5万円)、5年償還の記名国債(無利子)
 
〔3〕請求期間
   令和3年4月1日(木)から令和6年4月1日(月)まで
   (請求期間を過ぎると、第二十九回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
   ※支給対象者の要件については、「第二十九回特別給付金の支給対象者早見表」でご確認ください。         
   ※支給対象予定者の方には、令和3年6月に厚生労働省から直接請求手続きについて
   ご案内をお送りしておりますので、 ご確認ください。
 

 

(2)第二十九回特別給付金「い号」(継続支給)



〔1〕支給対象者
   これまでに第二十八回特別給付金の受給権を取得された方で、
   令和3年4月1日において「戦傷病者等の妻」である方
 
〔2〕支給内容
   額面50万~7.5万円(※)、5年償還の記名国債(無利子)
   ※額面は、戦傷病者等の障害の程度や受給権取得時期によって異なります。
 
〔3〕請求期間
   令和3年4月1日(木)から令和6年4月1日(月)まで
   (請求期間を過ぎると、第二十九回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
   ※支給対象者の要件については、「第二十九回特別給付金の支給対象者早見表」でご確認ください。      
   ※支給対象予定者の方には、令和3年6月に厚生労働省から直接請求手続きについて
   ご案内をお送りしておりますので、ご確認ください。


  

(3)第十三回特別給付金「た号」



〔1〕支給対象者
   次の(1)及び(2)に該当する方
   (1)第二十三回特別給付金又は第二十五回特別給付金の受給権を取得している方
   (2)夫である戦傷病者等が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、
   一般の怪我や病気で死亡された方
 
〔2〕支給内容
   額面5万円、5年償還の記名国債(無利子)
 
〔3〕請求期間
   令和3年10月1日(金)から令和6年9月30日(月)まで
   (請求期間を過ぎると、第十三回特別給付金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
   ※支給対象者の要件については、「第十三回特別給付金の支給対象者早見表」でご確認ください。
   ※支給対象予定者の方には、令和3年12月頃に厚生労働省から直接請求手続きについてご案内しますので、
   それまで暫くお待ちください。
 

ページの先頭へ戻る

3.請求窓口

ページの先頭へ戻る

4.請求に必要な書類等

(1)第二十九回特別給付金「い号」(新規支給・継続支給)
 〔1〕戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)
 〔2〕第二十九回特別給付金国庫債券氏名等届出書(押印は不要です)
 〔3〕令和3年4月1日現在の請求者(戦傷病者等の妻)の戸籍謄(抄)本
 
(2)第十三回特別給付金「た号」
 〔1〕戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)
 〔2〕第十三回特別給付金国庫債券印鑑等届出書(印鑑の届出が必要です)
 〔3〕令和3年10月1日現在の請求者(亡くなった戦傷病者等の妻)の戸籍謄(抄)本
 〔4〕戦傷病者等の除籍抄本
 
※〔1〕及び〔2〕は、厚生労働省から請求者宛に送付します。
※請求者の状況によっては、上記の書類の他に、必要な書類がある場合がありますので、
詳しくはお住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
 

ページの先頭へ戻る

5.本人確認書類

 行政手続きにおける押印の見直し等に伴い、本人確認の方法が変更となりました。
 請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
 郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。
 ※ご不明な点がある場合は、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
 
 ●請求者本人が請求手続きを行う場合
  ・印字された請求書 ※厚生労働省から請求者宛に送付したもの
  ・請求者の現在の戸籍謄(抄)本 ※請求書提出時に添付したもの
 
 ●相続人が請求手続きを行う場合
  ・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書提出時に添付したもの
  ・下記1から3に挙げた書類のうち1つ
   1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
   2.官公庁から発行された顔写真がない書類
    (例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が
     入ったもの)
   3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
    (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
 
 ●法定代理人が請求手続きを行う場合
  ・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書提出時に添付したもの
    成年後見人等・・・・・・登記事項証明書
    未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人・・・・・・請求者の戸籍書類
  ・下記1から3に挙げた書類のうち1つ
   1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
   2.官公庁から発行された顔写真がない書類
    (例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が
     入ったもの)
   3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
    (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
 
  ※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が
  団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
 
 ●委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
  請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
 
  ♦請求者の本人確認書類
   ・印字された請求書 ※厚生労働省から請求者宛に送付したもの
   ・請求者の現在の戸籍謄(抄)本 ※請求書提出時に添付したもの
 
  ♦任意代理人の本人確認書類
   1.官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
   または
   2.官公庁から発行された顔写真がない書類2つ
    (例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が
     入ったもの)
   または
   3.上記2の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類1つ
    (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)の計2つ
 

ページの先頭へ戻る

6.国債の償還

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給は、無利子の記名国債により行われ、請求受付開始の翌年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に均等に支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
 償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
 なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

 

ページの先頭へ戻る

7.未償還の国債をお持ちの方へ

 これまで戦傷病者等の妻に対する特別給付金国債を受け取られた方で、未償還の国債をお持ちの場合は、国債の裏面に記載された償還金の支払いを受ける郵便局等において償還をすることができます。
 また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続きをすることができますので、償還金の支払いを受けていた郵便局等にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

8.お問い合わせ先

 特別給付金の制度についてご不明な点がある場合は、お住まいの都道府県市区町村の援護担当課または厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係(電話03-5253-1111 内線4521または3426)にお問い合わせください。
 
リーフレットPDF
リーフレットPDF

ページの先頭へ戻る