公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定 (審査対象者第1の6提出書類、様式、確認点)
審査対象者第1の6の方が必要な提出書類について本ページに掲載します。
通知中の審査対象者第1の6
法施行日前に日本の大学等に入学し施行規則第1条の2に規定する科目のうち別表に定める科目を修めて卒業し、日本の大学院に令和4年3月31日までに入学し施行規則第2条に規定する科目を修めてその課程を修了し、申請日時点で施行規則附則第6条に定める施設において現に法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っている者
上記以外の審査対象の方はこちら
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審査対象者及び条件等について
審査対象者第1の6については以下のとおり審査対象者について対象者の概要を作成しております。
こちらをご一読のうえ、ご対応をお願いいたします。
なお、次年度以降も審査は行う予定でございます。大学院の入学時期等も含めて、審査対象者の条件については変更を行う予定はございません。ご承知おきください。
公認心理師法第7条3号(区分C)の公認心理師試験の受験資格認定について
また、上記概要について説明の動画もございます。併せてご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=0eGMvZWOmGk
(YouTubeの動画にジャンプします。)
こちらをご一読のうえ、ご対応をお願いいたします。
なお、次年度以降も審査は行う予定でございます。大学院の入学時期等も含めて、審査対象者の条件については変更を行う予定はございません。ご承知おきください。
公認心理師法第7条3号(区分C)の公認心理師試験の受験資格認定について
また、上記概要について説明の動画もございます。併せてご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=0eGMvZWOmGk
(YouTubeの動画にジャンプします。)
様式、必要書類、確認点
提出方法等についてはこちら
(1) 公認心理師試験受験資格認定願[様式1]
・日本国籍の方の場合、「本籍地」は住民票の写し等の記載と同一か。(番地や号室まで詳細に記載しているか。)
・「該当審査対象者区分」は通知中審査対象者第1に記載の1~6の番号が記入されているか。
・日付は提出日であり、提出期限内になっているか。
・写真はデータで貼付されているか。
※修正等の観点から書類は極力手書きではなく、PC等を用いて電子ファイルに入力し作成したものを提出してください。
(2) 履歴書[様式2]
・様式下部の「高等学校卒業までの修業年限」の欄が12年未満の場合はその事情や理由が分かる説明書類が添付されているか。
※修正等の観点から書類は極力手書きではなく、PC等を用いて電子ファイルに入力し作成したものを提出してください。
(3) 住民票の写し又は戸籍個人事項証明書又は戸籍全部事項証明書
・マイナンバーの記載がないものとなっているか。
・本籍地が省略されていないか。
(4) 旅券の写し(顔写真・旅券番号記載ページ) ※外国籍の者に限る。
※(3)、(4)はいずれか1つを提出
(5) 日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書[様式7]
・本証明書は、申請者自身が作成するものではない。学長等の証明権限を有する者から発行されたものを提出すること。
(以下証明される大学へ)
・従来の科目の対応関係についての考え方は、「公認心理師法附則第2条第1項第1号から第4号までに規定する公認心理師になるために必要な科目の取扱いについて」(平成29年9月15日付け29文科初第881号障発0915第9号)から変更はありません。
・過去に、「公認心理師試験卒業証明書・科目履修証明書」(大学用、区分E)の証明の実績がある大学におかれましては、様式7「証明2」で証明いただくことになります。(「証明2」の証明ができない場合は、当該申請者は審査対象者の要件を満たしていません。)
・過去に、「公認心理師試験卒業証明書・科目履修証明書」(大学用、区分E)の証明の実績がない大学におかれましては、様式7「証明1」で証明いただくことになります。
・様式7の「証明1」、「証明2」のいずれにするかは、申請者自身が判断するものではなく大学において判断をし証明をするものです。「証明2」の証明ができない際に「証明1」で証明をする制度ではございません。
・記入にあたって手書きの場合は必ずボールペン又は万年筆を使用してください。(消せるボールペンは使用不可)
・本証明書の内容に虚偽又は不正の事実があった場合、認定の取消しを行います。
・大学において心理学に関する科目を23科目以上修めて卒業していることを証明する場合は、「証明1」の欄にチェック☑し、証明してください。
・大学において、心理学に関する科目を23科目以上修めて卒業していること及び履修した心理学に関する科目が「公認心理師となるために必要な科目」に対応しているかについても証明する場合は、「証明2」の欄にチェック☑し、「科目の対応表」についても記入してください。
(「証明1」の場合)
・申請者の氏名等、「証明1」の欄及び証明大学名等を記入すること。科目の対応表は記入不要である。
(「証明2」の場合)
・申請者の氏名等、「証明2」の欄、科目の対応表及び証明大学名等を記入すること。
・「公認心理師となるために必要な科目」1科目に対し、「対応する開講科目」を上限の範囲内で複数記入することが可能である。ただし分類Ⅲについては、複数科目を記入することはできない。
・一つの「公認心理師となるために必要な科目」に対応しているとした「対応する開講科目」を、他の「公認心理師となるために必要な科目」として記入することはできない。
・分類Ⅰ、Ⅱ、ⅣⅤについて、対応する開講科目を10科目以上履修している場合についても、本証明書への記入は10科目までとすること。
・分類Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣⅤの履修した科目数の計が、23科目以上となっているか確認すること。
・「履修科目数」に不足及び誤りがある場合については、オレンジ色のセルに確認事項が表示されるので参考にすること。
(6) 日本の大学の履修専門科目の内容確認表[様式8]
・申請者自身が作成すること。
・記入にあたって、手書きの場合は必ずボールペン又は万年筆を使用すること。(消せるボールペンは使用不可)
・内容に虚偽又は不正の事実があった場合、認定の取り消しを行う。
・本確認表は、「日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書(第1の6)[様式7]」の証明が、「証明1」であった方が提出するものである。
・「公認心理師となるために必要な科目」1科目に対し、「対応する開講科目」を上限の範囲内で複数記入することが可能である。ただし分類Ⅲについては、複数科目を記入することはできない。
・一つの「公認心理師となるために必要な科目」に対応しているとした「対応する開講科目」を、他の「公認心理師となるために必要な科目」として記入することはできない。
・分類Ⅰ、Ⅱ、ⅣⅤについて、対応する開講科目を10科目以上履修している場合についても、本対応表への記入は10科目までとすること。
・分類Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣⅤの履修した科目数の計が、23科目以上となっているか確認すること。
・「履修科目数」に不足及び誤りがある場合については、水色のセルに注意書きが表示されるので参考にすること。
・履修した科目が「公認心理師となるために必要な科目」に該当するかについての判断は、文部科学省及び厚生労働省において行う。
・卒業した日本の大学の成績証明書及び対応する開講科目の履修専門科目の内容を明らかにした書類(シラバス等)を提出すること。
※PDFファイルの他にエクセルでも提出すること。
(7) 科目を修めて卒業した日本の大学の成績証明書及び申請者の履修当時の履修専門科目の内容を明らかにした書類(シラバス等)
・「日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書(様式7)」において、「証明1」の証明を受けた方のみ提出が必要になる。
・講義内容について、申請者の履修当時のシラバスなど大学が発行した正式な書面が添付されているか。それが確認できるようになっているか。
・内容の証明において必要なのは、心理に関する科目のみである。心理に関する科目以外の科目を加えていないか。
・複数の大学等で履修した科目を合算すること不可である。合算していないか。
※大学の時間の規程や申請者の履修当時の講義内容が提出できない場合は、個別大学に問い合わせるなどして、然るべき権限を有する者の証明が必要である。
(8) 日本の大学院の修了証明書・科目履修証明書[様式9]
・申請者自身が作成するものではありません。学長等の証明権限を有する者から発行されたものを提出すること。
・記入にあたって手書きの場合、必ずボールペン又は万年筆を使用すること。(消せるボールペンは使用不可)
・内容に虚偽又は不正の事実があった場合、認定の取り消しを行う。
(9) 実務経験証明書[様式10]
・申請者自身が作成するものではありません。証明権限を有する者から発行されたものを提出すること。
・必ず注意事項を確認のうえ、記入をすること。
(10) 会社・法人登記簿謄本等
※「実務経験証明書[様式10]」において、「分野施設コード」が「902」の方及び申請者本人が施設の代表者である場合に提出が必要になる。
(11) 旧姓が記載された公的な証明書 ※提出書類に記載されている氏名が複数ある場合に限る。
(12) 必要に応じて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室が提出を求める書類
※次年度以降も審査は行う予定でございます。なお、大学院の入学時期等も含めて、審査対象者の条件については変更を行う予定はございません。ご承知おきください。
※「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」(令和4年7月28日一部改正)を必ず確認したうえで対応してください。
※よくある質問も併せてご参照ください。
(1) 公認心理師試験受験資格認定願[様式1]
・日本国籍の方の場合、「本籍地」は住民票の写し等の記載と同一か。(番地や号室まで詳細に記載しているか。)
・「該当審査対象者区分」は通知中審査対象者第1に記載の1~6の番号が記入されているか。
・日付は提出日であり、提出期限内になっているか。
・写真はデータで貼付されているか。
※修正等の観点から書類は極力手書きではなく、PC等を用いて電子ファイルに入力し作成したものを提出してください。
(2) 履歴書[様式2]
・様式下部の「高等学校卒業までの修業年限」の欄が12年未満の場合はその事情や理由が分かる説明書類が添付されているか。
※修正等の観点から書類は極力手書きではなく、PC等を用いて電子ファイルに入力し作成したものを提出してください。
(3) 住民票の写し又は戸籍個人事項証明書又は戸籍全部事項証明書
・マイナンバーの記載がないものとなっているか。
・本籍地が省略されていないか。
(4) 旅券の写し(顔写真・旅券番号記載ページ) ※外国籍の者に限る。
※(3)、(4)はいずれか1つを提出
(5) 日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書[様式7]
・本証明書は、申請者自身が作成するものではない。学長等の証明権限を有する者から発行されたものを提出すること。
(以下証明される大学へ)
・従来の科目の対応関係についての考え方は、「公認心理師法附則第2条第1項第1号から第4号までに規定する公認心理師になるために必要な科目の取扱いについて」(平成29年9月15日付け29文科初第881号障発0915第9号)から変更はありません。
・過去に、「公認心理師試験卒業証明書・科目履修証明書」(大学用、区分E)の証明の実績がある大学におかれましては、様式7「証明2」で証明いただくことになります。(「証明2」の証明ができない場合は、当該申請者は審査対象者の要件を満たしていません。)
・過去に、「公認心理師試験卒業証明書・科目履修証明書」(大学用、区分E)の証明の実績がない大学におかれましては、様式7「証明1」で証明いただくことになります。
・様式7の「証明1」、「証明2」のいずれにするかは、申請者自身が判断するものではなく大学において判断をし証明をするものです。「証明2」の証明ができない際に「証明1」で証明をする制度ではございません。
・記入にあたって手書きの場合は必ずボールペン又は万年筆を使用してください。(消せるボールペンは使用不可)
・本証明書の内容に虚偽又は不正の事実があった場合、認定の取消しを行います。
・大学において心理学に関する科目を23科目以上修めて卒業していることを証明する場合は、「証明1」の欄にチェック☑し、証明してください。
・大学において、心理学に関する科目を23科目以上修めて卒業していること及び履修した心理学に関する科目が「公認心理師となるために必要な科目」に対応しているかについても証明する場合は、「証明2」の欄にチェック☑し、「科目の対応表」についても記入してください。
(「証明1」の場合)
・申請者の氏名等、「証明1」の欄及び証明大学名等を記入すること。科目の対応表は記入不要である。
(「証明2」の場合)
・申請者の氏名等、「証明2」の欄、科目の対応表及び証明大学名等を記入すること。
・「公認心理師となるために必要な科目」1科目に対し、「対応する開講科目」を上限の範囲内で複数記入することが可能である。ただし分類Ⅲについては、複数科目を記入することはできない。
・一つの「公認心理師となるために必要な科目」に対応しているとした「対応する開講科目」を、他の「公認心理師となるために必要な科目」として記入することはできない。
・分類Ⅰ、Ⅱ、ⅣⅤについて、対応する開講科目を10科目以上履修している場合についても、本証明書への記入は10科目までとすること。
・分類Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣⅤの履修した科目数の計が、23科目以上となっているか確認すること。
・「履修科目数」に不足及び誤りがある場合については、オレンジ色のセルに確認事項が表示されるので参考にすること。
(6) 日本の大学の履修専門科目の内容確認表[様式8]
・申請者自身が作成すること。
・記入にあたって、手書きの場合は必ずボールペン又は万年筆を使用すること。(消せるボールペンは使用不可)
・内容に虚偽又は不正の事実があった場合、認定の取り消しを行う。
・本確認表は、「日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書(第1の6)[様式7]」の証明が、「証明1」であった方が提出するものである。
・「公認心理師となるために必要な科目」1科目に対し、「対応する開講科目」を上限の範囲内で複数記入することが可能である。ただし分類Ⅲについては、複数科目を記入することはできない。
・一つの「公認心理師となるために必要な科目」に対応しているとした「対応する開講科目」を、他の「公認心理師となるために必要な科目」として記入することはできない。
・分類Ⅰ、Ⅱ、ⅣⅤについて、対応する開講科目を10科目以上履修している場合についても、本対応表への記入は10科目までとすること。
・分類Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣⅤの履修した科目数の計が、23科目以上となっているか確認すること。
・「履修科目数」に不足及び誤りがある場合については、水色のセルに注意書きが表示されるので参考にすること。
・履修した科目が「公認心理師となるために必要な科目」に該当するかについての判断は、文部科学省及び厚生労働省において行う。
・卒業した日本の大学の成績証明書及び対応する開講科目の履修専門科目の内容を明らかにした書類(シラバス等)を提出すること。
※PDFファイルの他にエクセルでも提出すること。
(7) 科目を修めて卒業した日本の大学の成績証明書及び申請者の履修当時の履修専門科目の内容を明らかにした書類(シラバス等)
・「日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書(様式7)」において、「証明1」の証明を受けた方のみ提出が必要になる。
・講義内容について、申請者の履修当時のシラバスなど大学が発行した正式な書面が添付されているか。それが確認できるようになっているか。
・内容の証明において必要なのは、心理に関する科目のみである。心理に関する科目以外の科目を加えていないか。
・複数の大学等で履修した科目を合算すること不可である。合算していないか。
※大学の時間の規程や申請者の履修当時の講義内容が提出できない場合は、個別大学に問い合わせるなどして、然るべき権限を有する者の証明が必要である。
(8) 日本の大学院の修了証明書・科目履修証明書[様式9]
・申請者自身が作成するものではありません。学長等の証明権限を有する者から発行されたものを提出すること。
・記入にあたって手書きの場合、必ずボールペン又は万年筆を使用すること。(消せるボールペンは使用不可)
・内容に虚偽又は不正の事実があった場合、認定の取り消しを行う。
(9) 実務経験証明書[様式10]
・申請者自身が作成するものではありません。証明権限を有する者から発行されたものを提出すること。
・必ず注意事項を確認のうえ、記入をすること。
(10) 会社・法人登記簿謄本等
※「実務経験証明書[様式10]」において、「分野施設コード」が「902」の方及び申請者本人が施設の代表者である場合に提出が必要になる。
(11) 旧姓が記載された公的な証明書 ※提出書類に記載されている氏名が複数ある場合に限る。
(12) 必要に応じて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室が提出を求める書類
※次年度以降も審査は行う予定でございます。なお、大学院の入学時期等も含めて、審査対象者の条件については変更を行う予定はございません。ご承知おきください。
※「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」(令和4年7月28日一部改正)を必ず確認したうえで対応してください。
※よくある質問も併せてご参照ください。
手続及び問合せ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 公認心理師制度推進室
電話:03-5253-1111(内線3113)
E-mail:koninshinrishi@mhlw.go.jp