公認心理師法第7条第3号(区分C)に基づく受験資格認定(外国大学等のご出身の方、過去に大学で履修科目が一部不足していた方)
※現在の通知及びHPの記載は令和7年3月頃に実施を予定している第8回公認心理師試験に向けた審査のご案内です。また今後、更新等が生じる可能性がありますのでご留意ください。
公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定(受験区分C)については、文部科学大臣・厚生労働大臣の認定が必要とされています。本ページでは受験資格認定の手続き、審査の要点と概要を案内しております。認定審査を希望される方におかれましては「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について(令和5年5月26日一部改正)[322KB]」を必ず確認した上で対応してください。
公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定(受験区分C)については、文部科学大臣・厚生労働大臣の認定が必要とされています。本ページでは受験資格認定の手続き、審査の要点と概要を案内しております。認定審査を希望される方におかれましては「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について(令和5年5月26日一部改正)[322KB]」を必ず確認した上で対応してください。
1.審査対象者
1 日本の大学等(25科目)+外国の大学院
日本の大学又は専修学校の専門課程において公認心理師のカリキュラム科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの者
審査対象者1の様式、必要書類、確認点についてはこちら
2 外国の大学+日本の大学院(10科目)
外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本の大学院において公認心理師のカリキュラム科目を修めてその課程を修了した者又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの者
審査対象者2の様式、必要書類、確認点についてはこちら
3 外国の大学+日本のプログラム施設(9施設)
外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本においてプログラム施設でプログラムを修了した者又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの者
審査対象者3の様式、必要書類、確認点についてはこちら
4 外国の大学+外国の大学院
外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの者
審査対象者4の様式、必要書類、確認点についてはこちら
5 外国の大学院+外国の心理職資格
上記の1から4までによらず大学院の課程修了相当の外国の心理職資格を得た者
審査対象者5の様式、必要書類、確認点についてはこちら
6 過去に大学で履修科目が一部不足していた方
法施行日前に日本の大学等に入学し施行規則第1条の2に規定する科目のうち別表に定める科目を修めて卒業し、日本の大学院に令和4年3月31日までに入学し施行規則第2条に規定する科目を修めてその課程を修了し、申請日時点で施行規則附則第6条に定める施設において現に法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っている者
※令和4年度より新たに追加された対象区分です。
審査対象者6の様式、必要書類、確認点についてはこちら
日本の大学又は専修学校の専門課程において公認心理師のカリキュラム科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの者
審査対象者1の様式、必要書類、確認点についてはこちら
2 外国の大学+日本の大学院(10科目)
外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本の大学院において公認心理師のカリキュラム科目を修めてその課程を修了した者又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの者
審査対象者2の様式、必要書類、確認点についてはこちら
3 外国の大学+日本のプログラム施設(9施設)
外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、日本においてプログラム施設でプログラムを修了した者又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの者
審査対象者3の様式、必要書類、確認点についてはこちら
4 外国の大学+外国の大学院
外国の大学において心理に関する科目を修めて卒業し、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修めてその課程を修了した者又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの者
審査対象者4の様式、必要書類、確認点についてはこちら
5 外国の大学院+外国の心理職資格
上記の1から4までによらず大学院の課程修了相当の外国の心理職資格を得た者
審査対象者5の様式、必要書類、確認点についてはこちら
6 過去に大学で履修科目が一部不足していた方
法施行日前に日本の大学等に入学し施行規則第1条の2に規定する科目のうち別表に定める科目を修めて卒業し、日本の大学院に令和4年3月31日までに入学し施行規則第2条に規定する科目を修めてその課程を修了し、申請日時点で施行規則附則第6条に定める施設において現に法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っている者
※令和4年度より新たに追加された対象区分です。
審査対象者6の様式、必要書類、確認点についてはこちら
2.審査スケジュール
以下のスケジュールを予定しております。申請期間経過後の受付は一切できません。
認定及び不認定に関しては、その結果のみをお伝えするものであり、詳細についてはお答えできません。
また、認定書の交付等についてはメールでの送付になります。
スケジュールは前後する可能性もございますので、ご注意ください。
※当該受験資格審査の認定を受けた場合においても、公認心理師試験の受験申込手続は各自で行っていただく必要がございますので、ご承知おきください。
※受験申込手続を行う際は、受験資格認定の審査区分に関わらず、全員区分Cでお申し込みください。
認定及び不認定に関しては、その結果のみをお伝えするものであり、詳細についてはお答えできません。
また、認定書の交付等についてはメールでの送付になります。
スケジュールは前後する可能性もございますので、ご注意ください。
申請期間:令和6年6月3日(月)~同年8月23日(金)17時 ▼ 書類審査
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※当該受験資格審査の認定を受けた場合においても、公認心理師試験の受験申込手続は各自で行っていただく必要がございますので、ご承知おきください。
※受験申込手続を行う際は、受験資格認定の審査区分に関わらず、全員区分Cでお申し込みください。
3.認定基準
通知中第1の1~5(外国大学等のご出身の方)
認定基準 | 基準を満たすことを証明する書類 | 対象区分 (通知中第1 審査対象者1~5) |
||
外国の大学 | 入学資格(修業年限) | 高等学校卒業以上 (修業年限12年以上) |
卒業した外国の大学の入学資格(高等学校卒業以上(修業年限12年以上))及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類(第3の1を満たすことを明らかにした部分) | 2 3 4 |
教育年限 | 4年以上 (各国の教育制度の相違により考慮する場合あり。) |
|||
専門科目の履修時間 (心理に関する科目のみ) |
1,790時間以上 | 外国の大学の履修専門科目の内容確認表[様式5] 卒業した外国の大学の成績証明書並びに履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類(シラバス等) |
||
専門科目の内容 | 日本の公認心理師の科目を概ね満たしている。 | |||
教育環境 | 日本の公認心理師カリキュラムにおける教員数と同等以上である。 | |||
外国の大学院 | 入学資格(修業年限) | 大学卒業以上 (修業年限16年以上) |
課程を修了した又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの外国の大学院の入学資格(大学卒業以上(修業年限16年以上))及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類(第3の1を満たすことを明らかにした部分) | 1 4 5 |
教育年限 | 2年以上 (各国の教育制度の相違により考慮する場合あり。) |
|||
専門科目の履修時間 (心理に関する科目のみ) |
990時間以上 | 外国の大学院の履修(見込)専門科目の内容確認表[様式4] 課程を修了した又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの外国の大学院の成績証明書(履修見込証明書)並びに履修(見込)専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類(シラバス等) |
||
専門科目の内容 | 日本の公認心理師の科目を概ね満たしている。 | |||
教育環境 | 日本の公認心理師カリキュラムにおける教員数と同等以上である。 | |||
日本の大学における 公認心理師カリキュラムの修了 |
法施行日(平成29年9月15日)以降に公認心理師法施行規則に掲げる科目を修了している。 | 日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書[様式3] | 1 | |
日本の大学院における 公認心理師カリキュラムの修了 |
法施行日(平成29年9月15日)以降に公認心理師法施行規則に掲げる科目を修了している。 | 日本の大学院の修了(見込)証明書・科目履修(見込)証明書[様式6] | 2 | |
日本語能力 | 日本語能力試験N1の認定を受けている。(日本の中学校及び高等学校を卒業した者以外) | 日本語能力試験N1「認定結果及び成績に関する証明書」の写し | 日本の中学校及び高等学校を卒業した者以外 |
通知中第1の6(過去に大学で履修科目が一部不足していた方)
認定基準 | 基準を満たすことを証明する書類 | ||
専門科目の履修内容等 | 日本の大学等において、一貫した専門教育を受けていること。複数の大学等で履修した科目を合算することはできない。 | 法施行日(平成29年9月15日)より前に入 学した日本の大学等において履修し、当該履修科目数が別表に定める各分類の必要科目数及び延べ23科目以上を満たすこと。 |
・日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書(第1の6)[様式7] ・(該当者のみ)日本の大学の履修専門科目の内容確認表(第1の6)[様式8] ・(該当者のみ)課程を修了した日本の大学の 成績証明書及び履修専門科目の内容を明らかにした書類(シラバス等) ・日本の大学院の修了証明書・科目履修証明書(第1の6)[様式9] |
実務経験 | 申請日時点で施行規則附則第6条に定める施設において現に法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として1か月以上行っていることが客観的に明らかであること。 | ・実務経験証明書(第1の6)[様式10] ・(該当者のみ)会社・法人登記簿謄本等 |
4.提出方法、様式、必要書類、確認点
※注意事項
1 提出書類は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室(koninshinrishi△mhlw.go.jp)に、原則、電子媒体で提出すること。なお、締切期日の17時までに受信が確認できたものを有効とする。
※迷惑メール防止のためメールアドレスの一部を変えています。
「△」を「@」に置き換えてください。
(ア)提出書類は、全体を1つのPDFファイルとし、ファイル全体に対して必ず通し番号(ページ番号)及びしおり機能によるしおり(見出し)を電子上付すこと。(手書きの通し番号は不可)
(イ)PDFファイルを画面上で表示したときに、画面を回転させずにそのまま閲覧できるよう、適宜書類の向きを調整すること。
(ウ)提出書類を作成する際は、エクスポート機能やPDF編集ソフト等を利用し、書類全てをスキャナで読み取るなどの方法により作成することは控えること。
(エ)ファイル容量が10MBを超える場合は、10MBを目安に提出書類ごとにファイルを分割し、ファイル名に「01_(○○※書類名)・・・、02_(○○※書類名)・・・」とそれぞれ連番及び書類名を付し、メールを複数回に分けて送信すること。
(オ)第1の1又は第1の5においては外国の大学院の履修(見込)専門科目の内容確認表[様式4]、第1の2又は第1の3においては外国の大学の履修専門科目の内容確認表[様式5]、第1の4においては外国の大学の履修専門科目の内容確認表[様式5]及び外国の大学院の履修(見込)専門科目の内容確認表[様式4]、第1の6においては日本の大学等の履修専門科目の内容確認表(第1の6)[様式8](該当者のみ)をPDFファイルの他にエクセルファイルでも別途提出すること。
なお、第4の8に定める書類の提出を求める場合があるため、締切期日に限らず早めに書類を提出すること。書類の不備等が多い場合は受理しない。また、書類の修正等が必要になる場合があるため、書類は手書きではなく、PC等を用いて電子ファイルに入力したものが望ましい。
2 第4の提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。
英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。なお、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作成した日本語訳を添付すること。
また、書類は、第4の提出書類に記載されている番号の昇順に揃え、原文、日本語訳の順とすること。
3 認定基準を満たすことの証明においては、大学等により発行された書類などをもって客観的に明らかに証明すること。
4 第1の1~5の認定申請を行おうとする者は、あらかじめ厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室に相談すること。
1 提出書類は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室(koninshinrishi△mhlw.go.jp)に、原則、電子媒体で提出すること。なお、締切期日の17時までに受信が確認できたものを有効とする。
※迷惑メール防止のためメールアドレスの一部を変えています。
「△」を「@」に置き換えてください。
(ア)提出書類は、全体を1つのPDFファイルとし、ファイル全体に対して必ず通し番号(ページ番号)及びしおり機能によるしおり(見出し)を電子上付すこと。(手書きの通し番号は不可)
(イ)PDFファイルを画面上で表示したときに、画面を回転させずにそのまま閲覧できるよう、適宜書類の向きを調整すること。
(ウ)提出書類を作成する際は、エクスポート機能やPDF編集ソフト等を利用し、書類全てをスキャナで読み取るなどの方法により作成することは控えること。
(エ)ファイル容量が10MBを超える場合は、10MBを目安に提出書類ごとにファイルを分割し、ファイル名に「01_(○○※書類名)・・・、02_(○○※書類名)・・・」とそれぞれ連番及び書類名を付し、メールを複数回に分けて送信すること。
(オ)第1の1又は第1の5においては外国の大学院の履修(見込)専門科目の内容確認表[様式4]、第1の2又は第1の3においては外国の大学の履修専門科目の内容確認表[様式5]、第1の4においては外国の大学の履修専門科目の内容確認表[様式5]及び外国の大学院の履修(見込)専門科目の内容確認表[様式4]、第1の6においては日本の大学等の履修専門科目の内容確認表(第1の6)[様式8](該当者のみ)をPDFファイルの他にエクセルファイルでも別途提出すること。
なお、第4の8に定める書類の提出を求める場合があるため、締切期日に限らず早めに書類を提出すること。書類の不備等が多い場合は受理しない。また、書類の修正等が必要になる場合があるため、書類は手書きではなく、PC等を用いて電子ファイルに入力したものが望ましい。
2 第4の提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。
英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。なお、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作成した日本語訳を添付すること。
また、書類は、第4の提出書類に記載されている番号の昇順に揃え、原文、日本語訳の順とすること。
3 認定基準を満たすことの証明においては、大学等により発行された書類などをもって客観的に明らかに証明すること。
4 第1の1~5の認定申請を行おうとする者は、あらかじめ厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室に相談すること。
様式、必要書類、確認点
審査対象者第1の1の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の2の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の3の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の4の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の5の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の6の様式、必要書類、確認点についてはこちら
※申請書類提出後に不備等がある場合は、認定願に記載のメールアドレスに申請書の内容の確認や修正依頼、書類の追加提出依頼をする場合があります。各申請者におかれましては概ね1週間以内に修正等を行ってメールで再度提出をしていただきます。書類等に不備がないか、各審査対象者のページをよくご確認の上提出してください。
※書類の不備が多い場合は審査・受理はできません。「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について(令和5年5月26日一部改正)[322KB]」を必ず確認したうえで対応してください。
※修正等の観点から、エクスポート機能やPDF編集ソフト等を利用し、手書きや書類全てをスキャナで読み取るなどの方法による作成は控えること。
※受験資格を認定された者の、認定番号、認定年月日の他、公認心理師試験受験資格認定願に記載された個人情報は指定試験機関(一般財団法人日本心理研修センター)に提供します。
※審査対象者第1の1~5の認定申請を予定している方は、資料の提出前にあらかじめ公認心理師制度推進室にご相談ください。
※審査対象者第1の1~5については、よくある質問[125KB]も併せてご参照ください。
審査対象者第1の2の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の3の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の4の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の5の様式、必要書類、確認点についてはこちら
審査対象者第1の6の様式、必要書類、確認点についてはこちら
※申請書類提出後に不備等がある場合は、認定願に記載のメールアドレスに申請書の内容の確認や修正依頼、書類の追加提出依頼をする場合があります。各申請者におかれましては概ね1週間以内に修正等を行ってメールで再度提出をしていただきます。書類等に不備がないか、各審査対象者のページをよくご確認の上提出してください。
※書類の不備が多い場合は審査・受理はできません。「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について(令和5年5月26日一部改正)[322KB]」を必ず確認したうえで対応してください。
※修正等の観点から、エクスポート機能やPDF編集ソフト等を利用し、手書きや書類全てをスキャナで読み取るなどの方法による作成は控えること。
※受験資格を認定された者の、認定番号、認定年月日の他、公認心理師試験受験資格認定願に記載された個人情報は指定試験機関(一般財団法人日本心理研修センター)に提供します。
※審査対象者第1の1~5の認定申請を予定している方は、資料の提出前にあらかじめ公認心理師制度推進室にご相談ください。
※審査対象者第1の1~5については、よくある質問[125KB]も併せてご参照ください。
(参考)大学及び大学院における公認心理師となるために必要な科目及び含まれる事項
(大学)
(大学院)
※公認心理師法施行規則第1条の2、第2条及び「公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について[438KB]」(平成29 年9月15 日付け29文科初第879 号・障発0915 第8号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)より抜粋。
科目名 | 含まれる事項 | |
1 |
公認心理師の職責 |
1 公認心理師の役割 2 公認心理師の法的義務及び倫理 3 心理に関する支援を要する者等の安全の確保 4 情報の適切な取扱い 5 保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務 6 自己課題発見・解決能力 7 生涯学習への準備 8 多職種連携及び地域連携 |
2 |
心理学概論 |
1 心理学の成り立ち 2 人の心の基本的な仕組み及び働き |
3 |
臨床心理学概論 |
1 臨床心理学の成り立ち 2 臨床心理学の代表的な理論 |
4 |
心理学研究法 |
1 心理学における実証的研究法(量的研究及び質的研究) 2 データを用いた実証的な思考方法 3 研究における倫理 |
5 |
心理学統計法 |
1 心理学で用いられる統計手法 2 統計に関する基礎的な知識 |
6 |
心理学実験 |
1 実験の計画立案 2 統計に関する基礎的な知識 |
7 |
知覚・認知心理学 |
1 人の感覚・知覚等の機序及びその障害 2 人の認知・思考等の機序及びその障害 |
8 |
学習・言語心理学 |
1 人の行動が変化する過程 2 言語の習得における機序 |
9 |
感情・人格心理学 |
1 感情に関する理論及び感情喚起の機序 2 感情が行動に及ぼす影響 3 人格の概念及び形成過程 4 人格の類型、特性等 |
10 |
神経・生理心理学 |
1 脳神経系の構造及び機能 2 記憶、感情等の生理学的反応の機序 3 高次脳機能障害の概要 |
11 |
社会・集団・家族心理学 |
1 対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の過程 2 人の態度及び行動 3 家族、集団及び文化が個人に及ぼす影響 |
12 |
発達心理学 |
1 認知機能の発達及び感情・社会性の発達 2 自己と他者の関係の在り方と心理的発達 3 誕生から死に至るまでの生涯における心身の発達 4 発達障害等非定型発達についての基礎的な知識及び考え方 5 高齢者の心理 |
13 |
障害者・障害児心理学 |
1 身体障害、知的障害及び精神障害の概要 2 障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援 |
14 |
心理的アセスメント |
1 心理的アセスメントの目的及び倫理 2 心理的アセスメントの観点及び展開 3 心理的アセスメントの方法(観察、面接及び心理検査) 4 適切な記録及び報告 |
15 |
心理学的支援法 |
1 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 2 訪問による支援や地域支援の意義 3 良好な人間関係を築くためのコミュニケーションの方法 4 プライバシーへの配慮 5 心理に関する支援を要する者の関係者に対する支援 6 心の健康教育 |
16 |
健康・医療心理学 |
1 ストレスと心身の疾病との関係 2 医療現場における心理社会的課題及び必要な支援 3 保健活動が行われている現場における心理社会的課題及び必要な支援 4 災害時等に必要な心理に関する支援 |
17 |
福祉心理学 |
1 福祉現場において生じる問題及びその背景 2 福祉現場における心理社会的課題及び必要な支援 3 虐待についての基本的知識 |
18 |
教育・学校心理学 |
1 教育現場において生じる問題及びその背景 2 教育現場における心理社会的課題及び必要な支援 |
19 |
司法・犯罪心理学 |
1 犯罪・非行、犯罪被害及び家事事件についての基本的知識 2 司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理に関する支援 |
20 |
産業・組織心理学 |
1 職場における問題(キャリア形成に関することを含む。)に対して必要な心理に関する支援 2 組織における人の行動 |
21 |
人体の構造と機能及び疾病 |
1 心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害 2 がん、難病等の心理に関する支援が必要な主な疾病 |
22 |
精神疾患とその治療 |
1 精神疾患総論(代表的な精神疾患についての成因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援を含む。) 2 向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化 3 医療機関との連携 |
23 |
関係行政論 |
1 保健医療分野に関係する制度 2 福祉分野に関係する制度 3 教育分野に関係する制度 4 司法・犯罪分野に関係する制度 5 産業・労働分野に関係する制度 |
24 |
心理演習 |
1 知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とし、次の(ア)から(オ)までに掲げる事項について、具体的な場面を想定した役割演技 (ロールプレイング)を行い、かつ、事例検討で取り上げる。 (ア)心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識及び技能の修得 (1)コミュニケーション (2)心理検査 (3)心理面接 (4)地域支援 等 (イ)心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 (ウ)心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチ (エ)多職種連携及び地域連携 (オ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 |
25 |
心理実習 |
1 実習生が、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項について、主要5分野の施設(具体的な施設については、「公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設」(平成29年文部科学省・厚生労働省告示第5号)のとおり。)において、見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は実習担当教員による指導を受けるべきこと。 ただし、当分の間、医療機関での実習を必須とし、医療機関以外の施設における実習については適宜行うこととしても差し支えないこと。 2 実習担当教員が、実習生の実習状況について把握し、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項について基本的な水準の修得ができるように、実習生及び実習指導者との連絡調整を密に行う。 (ア)心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ (イ)多職種連携及び地域連携 (ウ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 |
(大学院)
大学院における必要な科目名 | 含まれる事項 | |
1 | 保健医療分野に関する理論と支援の展開 | 1 保健医療分野に関わる公認心理師の実践 |
2 | 福祉分野に関する理論と支援の展開 | 1 福祉分野に関わる公認心理師の実践 |
3 | 教育分野に関する理論と支援の展開 | 1 教育分野に関わる公認心理師の実践 |
4 | 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 | 1 司法・犯罪分野に関わる公認心理師の実践 |
5 | 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | 1 産業・労働分野に関わる公認心理師の実践 |
6 |
心理的アセスメントに関する理論と実践 |
1 公認心理師の実践における心理的アセスメントの意義 2 心理的アセスメントに関する理論と方法 3 心理に関する相談、助言、指導等への上記1及び2の応用 |
7 |
心理支援に関する理論と実践 |
1 力動論に基づく心理療法の理論と方法 2 行動論・認知論に基づく心理療法の理論と方法 3 その他の心理療法の理論と方法 4 心理に関する相談、助言、指導等への上記1から3までの応用 5 心理に関する支援を要する者の特性や状況に応じた適切な支援方法の選択・調整 |
8 |
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 |
1 家族関係等集団の関係性に焦点を当てた心理支援の理論と方法 2 地域社会や集団・組織に働きかける心理学的援助に関する理論と方法 3 心理に関する相談、助言、指導等への上記1及び2の応用 |
9 |
心の健康教育に関する理論と実践 |
1 心の健康教育に関する理論 2 心の健康教育に関する実践 |
10 |
心理実践実習 |
1 実習生が、大学段階での実習を通じて得た公認心理師に必要な知識・技能の基礎的な理解の上に、次の(ア)から(オ)までに掲げる事項について、見学だけでなく、心理に関する支援を要する者等に対して支援を実践しながら、実習指導者又は実習担当教員による指導を受けること。実習施設の分野については主要5分野に関する学外施設(具体的な施設については「公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設」(平成29年文部科学省・厚生労働省告示第5号)のとおり。)のうち、3分野以上の施設において実習を受けることが望ましい。ただし、医療機関は必須とする。また、医療機関以外の施設においては、見学を中心とする実習も含む (ア)心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識及び技能の修得 (1)コミュニケーション (2)心理検査 (3)心理面接 (4)地域支援 等 (イ)心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成 (ウ)心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ (エ)多職種連携及び地域連携 (オ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 2 担当ケースに関する実習の時間は270時間以上(うち、学外施設での当該実習時間は90時間以上)とする。 3 実習担当教員が、実習生の実習状況について把握し、1の(ア)から(オ)までに掲げる事項について基本的な水準の修得ができるように、実習生及び実習指導者との連絡調整を密に行う。 4 大学又は大学院に設置されている心理職を養成するための相談室での実習は主要5分野のいずれにも含まれないこととして取り扱う。 |
手続及び問合せ先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 公認心理師制度推進室
電話:03-5253-1111(内線3112、3113)
E-mail:koninshinrishi△mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のためメールアドレスの一部を変えています。
「△」を「@」に置き換えてください。